静岡市・藤枝市・焼津市で遺言と相続を考えるなら|自筆証書・公正証書・法務局保管・法定相続情報まで実務整理
遺言や相続の相談では、「遺言書を作れば安心ですか」と聞かれることがよくあります。
もちろん、遺言書はとても大切です。ですが、本当に重要なのは、遺言を作ることと相続開始後に使える状態で残すことを分けて考えることです。法務省は、自筆証書遺言書保管制度について、保管された遺言書は家庭裁判所の検認が不要になる一方、遺言書の有効性そのものを保証する制度ではないと案内しています。また、法定相続情報証明制度を使えば、戸籍の束を何度も提出する負担を軽減できます。つまり、遺言と相続は、作成・保管・相続開始後の証明まで一体で設計するほうが実務的です。
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遺言を作るべき人と、早めに準備したほうがよいケース
遺言は、資産家だけのものではありません。
静岡市・藤枝市・焼津市でも、再婚家庭、子どもが複数いる家庭、相続人が県外に散らばっている家庭、自宅不動産が中心の家庭では、遺言があるかどうかで相続の負担が大きく変わります。
再婚家庭や家族関係が複雑な場合
特に再婚家庭では、前婚の子と後婚の配偶者の関係、住んでいる家を誰が引き継ぐのか、預金や保険をどう整理するのか、といった問題が起きやすいです。遺言がなければ法定相続の枠組みで進みますが、実際の生活実態とは一致しないこともあります。
再婚家庭での遺留分トラブルは、遺言があったのに争いに?再婚家庭で起きた遺留分トラブルの実例と教訓もあわせてご覧ください。

不動産が中心の家庭ほど遺言の意味が大きい
相続財産の多くが自宅や土地で、現金が少ない家庭では、「誰が住み続けるのか」「他の相続人にどう配慮するのか」が問題になります。預金のように簡単に分けられない財産ほど、遺言で方向性を示しておく意味が大きいです。
自筆証書遺言・公正証書遺言・法務局保管の違い
遺言を考えるとき、多くの方が迷うのが形式です。
法務省は、自筆証書遺言書保管制度を案内しており、保管申請手数料は1通3,900円です。また、静岡地方法務局は、遺言書保管制度の手続が予約制であると案内しています。制度を利用するかどうかは、費用だけではなく、保管の安全性、検認の要否、内容設計の確実性を踏まえて考えるべきです。
自筆証書遺言のメリットと弱点
自筆証書遺言は、自分で作成できる手軽さがあります。
一方で、記載ミス、財産の特定不足、見つからない、改ざんリスク、検認の負担などの問題が起きやすいです。法務局保管制度を使えば、紛失や未発見のリスクを下げ、相続開始後の検認も不要になりますが、内容面の有効性まで保証してくれるわけではありません。ここは誤解しやすいポイントです。
公正証書遺言が向いているケース
公正証書遺言は、公証人の関与のもとで作成されるため、方式面の安定性が高く、検認も不要です。費用や証人の手配は必要になりますが、相続人間の関係が複雑な場合や、不動産・事業・多額の財産がある場合は、公正証書のほうが適することも少なくありません。
形式選びで迷う方は、遺言書の保管制度を使うべきか:自筆証書・公正証書との本質的な違いと実務判断や、公正証書遺言の作り方|費用・必要書類・流れも参考になります。


遺言があっても争いになる理由
実務では、「遺言があるのに揉める」ことは珍しくありません。
その原因は、遺留分への配慮不足、財産の特定不足、付言事項がない、遺言執行者の指定がない、相続人の感情面への配慮が欠けている、などです。遺言は作れば終わりではなく、使われる場面を想定して設計することが大切です。
遺留分を無視すると争いの火種になりやすい
法律上、一定の相続人には遺留分が認められます。
したがって、「全部を一人に相続させる」と書けば、それで何も問題が起きないわけではありません。実務上は、誰に何を残すかだけでなく、他の相続人との関係や将来の請求可能性も考えたほうが安全です。
付言事項と遺言執行者の指定も重要
付言事項は法的拘束力そのものを持つわけではありませんが、遺言者の思いや背景事情を伝える意味があります。また、遺言執行者の指定があると、相続開始後の実務がスムーズになる場面があります。
相続開始後は法定相続情報証明制度が役に立つ
相続が始まると、預金払戻し、不動産の相続登記、相続税、証券口座の手続など、多くの場面で戸籍一式の提出を求められます。法務局の法定相続情報証明制度は、相続人から提出された戸除籍謄本等と一覧図をもとに、法定相続人を一覧化した公的証明を交付する制度です。これにより、複数の機関で戸籍束を繰り返し出す負担を軽くできます。静岡地方法務局は、申出先の管轄も案内しています。
静岡市・藤枝市・焼津市で相続手続が分散しやすい理由
静岡市に不動産があり、藤枝市に本籍があり、焼津市に最後の住所がある、というケースは珍しくありません。こうした場合、どの登記所に申出できるかを整理しておくだけでも、手続全体が見えやすくなります。
法定相続情報一覧図の基本は、法定相続情報一覧図ってなに?でも詳しく解説しています。

法定相続情報は遺言があっても無関係ではない
遺言があっても、相続人関係の整理が必要な場面はあります。
遺言は意思表示の問題、法定相続情報は証明の問題です。役割は違いますが、両方を整えることで相続開始後の動きがかなり楽になります。
まとめ
相続を考えるなら、
誰に何を残すか
どの形式で遺言を残すか
どこで保管するか
相続開始後の証明をどう進めるか
まで考えて初めて、実務に耐える準備になります。
「遺言を書く」ことだけをゴールにせず、「家族が使える状態で残す」ことを目標にすると、相続の負担は大きく変わります。
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