媒介契約の種類と使い分け(一般・専任・専属専任)

不動産を売ろうとすると、不動産会社から必ず「媒介契約を結びましょう」と言われます。
媒介業務といっても一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約という3種がありますが、それぞれの違いが分かりにくいと感じる方が多いです。
このコラムでは、それぞれの特徴と使い分けを整理します。

媒介契約とは

媒介契約とは、不動産を売りたい人が不動産会社に対して「買主探しと売却手続きをお願いします」と正式に依頼する契約のことです。不動産会社はこの契約に基づき、広告、問い合わせ対応、内見の調整、条件交渉などの売却活動を行います。
媒介契約は三種類です。一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約で、違いは「複数の不動産会社に頼めるかどうか」と「報告の頻度や情報公開のルールがどこまで決まっているか」という点です。

一般媒介契約とは

一般媒介契約は、複数の不動産会社に同じ物件の売却を同時に依頼できる契約です。一つの会社にしばられたくない方や、数社の動きを比べながら様子を見たい方が選びやすい契約です。
また、売主が自分で買主を見つけた場合、その相手と直接売買契約を結ぶことができます。
一方で、不動産会社から見ると「自社で成約できないかもしれない」契約なので、物件によっては販売活動の優先度が下がることもあります。

専任媒介契約とは

専任媒介契約は、一つの不動産会社に売却を任せる契約です。契約期間中、他の不動産会社に同じ物件の売却を依頼することはできません。
ただし、売主が自分で買主を見つけた場合には、その相手と直接売買契約を結ぶことができます。不動産会社は一社に絞られますが、自分でも買主探しをしてみたい方にも使いやすい契約です。
専任媒介契約では、不動産会社には二週間に一度以上の活動報告が義務づけられています。また、不動産流通機構(レインズ)という、不動産会社同士が物件情報を共有する仕組みに物件を登録する必要があります。

専属専任媒介契約とは

専属専任媒介契約も、一つの不動産会社に売却を任せる契約です。専任媒介契約との大きな違いは、売主が自分で買主を見つけてきても、その相手と直接契約ができない点です。必ず媒介を依頼した不動産会社を通して契約する必要があります。

専属専任媒介契約では、不動産会社の活動報告は一週間に一度以上と、より細かい頻度で義務づけられています。

3つの媒介契約の違いを一覧で整理

ここまでの内容を、主なポイントごとに表で整理します。このコラムを読みながら、「自分はどのスタイルが合いそうか」をイメージしてみてください。

項目一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
依頼できる不動産会社の数複数社に依頼できる1社のみ1社のみ
自分で見つけた相手との直接契約できるできるできない(不動産会社経由)
売却活動の報告義務明確な頻度のルールはない2週間に1回以上1週間に1回以上
レインズへの登録義務ではない一定期間内に登録が必要より短い期間内に登録が必要

媒介契約の使い分けの考え方

どの媒介契約が良いかは、「スピード」「安心感」「自分の関わり方」のどこを重視するかで変わります。
複数の会社に同時に動いてもらい、自分でも買主を探したいなら一般媒介契約が候補です。不動産会社を一社に決めて担当者と相談しながら進めたいなら専任媒介契約が向いています。自分で買主を探す予定はあまりなく、一社に任せて集中的に売却活動をしてほしいなら専属専任媒介契約が選択肢になります。

まとめ

媒介契約は、不動産売却のスタート時点で必ず出てくる大切な契約です。名前が似ていても、複数社に頼めるかどうか、報告の頻度、情報公開の義務などが違います。このコラムで整理しておくことで、不動産会社から説明を受けたときにも落ち着いて内容を確認しやすくなります。

どの媒介契約が合うかは、相続で売却したいのか、住み替えなのか、住宅ローンが残っているのかなど、売却の目的やスケジュール、価格の希望を踏まえて判断する必要があります。

ご自身だけで判断するのが不安なときは、不動産会社だけでなく、契約書や相続に詳しい行政書士に相談する方法もあります。
当事務所でも、不動産売却や相続手続きに関するご相談を承っていますので、媒介契約の内容を確認したいときや、不動産会社とのやり取りに不安があるときには、お気軽にお問い合わせください。

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