メルカリ・ヤフオク・せどりは古物商許可が必要?判断基準を解説

メルカリやヤフオク、せどりを始めるときに「古物商許可が必要かどうか」の判断に迷う方は多いです。
古物商許可は、中古品(古物)の取引に盗品が混ざることを防ぐための制度で、必要な場面では取得が前提になります。この記事では、古物営業法の考え方に沿って、古物商許可が必要になる境界を丁寧に整理します。

【目次】

  1. 古物商許可とは
  2. 古物商許可が必要になるパターン
  3. 古物商許可が不要になりやすいパターン
  4. 「継続・反復」の考え方
  5. 相談が多い例
  6. まとめ
目次

古物商許可とは

古物商許可は、古物営業法に基づき、古物(中古品等)を「営業」として売買・交換したり、委託を受けて売買・交換したりする場合に必要となる許可です。
古物営業法が想定する「古物」には、実際に使用された物だけでなく、使用されていなくても使用のために取引された物(いわゆる未使用品でも一度流通した物)が含まれます。

古物営業法の罰則(第31条)は、無許可営業を含む一定の重大違反について、「三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」を定めています。古物商許可を取得せず、無許可営業を行う行為は「行政上の軽いミス」ではなく、刑事罰の対象です。

古物商許可が必要になるパターン

仕入れて転売し、利益を得る目的がある場合

古物営業法の「営業」は、『営利の目的』をもって『同種の行為を反復継続』して行うことと整理されています。
副業や内職のような形でも、営利目的で反復継続して行う実態があれば「営業」に当たり得ます。
メルカリ・ヤフオク・せどりで、店舗やネットで古物を仕入れて転売し、差額で利益を得る目的がある場合は、古物商許可が必要になる可能性が高くなります。

「買って売る」だけでも対象になり得る場合

古物営業は、買取店のように「買い受け」を行う形だけでなく、売買の実態が営利目的で反復継続していれば対象になり得ます。実際に利益が出たかどうかは必須ではなく、「一連の行為を包括的にみて利益をあげ得る」状態で足りる、と運用基準で整理されています。
そのため、仕入れ値より安く売ってしまった回が混ざっていても、全体が事業として回っている場合は、許可の要否を慎重に確認する必要があります。

他人の物を預かって販売する(委託販売・代理・媒介)場合

家族や知人から商品を預かり、販売して手数料を受け取る形は、委託を受けて売買する形態に当たり得ます。取引の実態が「営業」に当たるかどうかは個別判断ですが、手数料収入があり、反復継続する実態があれば許可が必要になり得ます。

古物商許可が不要になりやすいパターン

自分の不要品を処分するだけの場合

自己使用していた物や、自己使用のために購入したが未使用の物を売却するだけの場合は、古物商許可は不要です
たとえば、引っ越しや断捨離で、自宅の服・家電・趣味用品をまとめて出品する行為は、通常は「営業」ではなく、許可が不要となります。

無償で引き取った物だけを売る等、例外的に不要と説明される場合

全くの無償で引き取った物や、処分手数料を受け取って引き取った物を売る場合は、古物商許可が必要ないと説明される例があります。
ただし、現場の運用や取引の実態で整理が変わることがあるため、該当しそうな場合は事前に所轄警察署へ確認してください。

「反復継続」の考え方

古物営業法の「営業」は、営利目的と反復継続性で判断され、各取引で実際に利益が出ていることまでは必要としない、と運用基準で整理されています。
判断では、出品の回数、仕入れの有無、在庫の持ち方、利益を得る意図、同種商品の取扱いの継続性など、行為の実情が客観的に見られます。
自己使用と説明していても、実態が転売目的で古物を買って保有しているなら許可が必要と明示されています。

相談が多い例

「新品未使用」を継続的に出品するので不安

「新品未使用」と書かれていても、使用されない物品で使用のために取引された物は古物に含まれます。
継続的に仕入れて販売する実態がある場合は、許可の要否を慎重に確認する必要があります。

リサイクルショップやフリマで仕入れてネット転売したい

リサイクルショップ等で仕入れ、ネットで売り続ける形は、営利目的で反復継続して行う実態になりやすい取引です。古物商許可が必要になる可能性が高いため、早い段階で申請準備に入ることが安全です。

家族名義で出品し、実際の仕入れと管理は別の人が行っている

出品者名義と実態がずれると、警察から説明を求められたときに整理が難しくなります。
事業として行う場合は、実態に合わせて許可取得と運用設計を行うことが重要です。

まとめ

メルカリ・ヤフオク・せどりで古物商許可が必要かどうかは、「古物(中古品等)を扱うか」と「営利目的で反復継続して行う実態があるか」で判断されます。自己使用の不要品を処分するだけなら許可は不要になりやすい一方、仕入れて転売する形は許可が必要になる可能性が高くなります。
無許可営業は罰則の対象になるため、判断が分かれる場合は、着手前に所轄警察署の防犯係へ確認することが安全です。

当事務所では、営業形態の整理(仕入れ方法・取扱品目・販売チャネル)から、必要書類の収集、申請書の作成、警察署への提出まで一括で支援します。古物商許可が必要かどうかの整理から相談したい場合は、お問い合わせください。

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