古物の区分と分類について

中古品の売買や委託販売、ネットオークションのあっせんなど、いわゆる「リユース事業」を始めるときに最初の壁になるのが、古物営業法でいう「古物」の考え方です。どんな物が古物に当たるのか、13の区分のどれを申請書に書けばいいのかが分かれば、必要書類や実務の準備がいっきに整理されます。本コラムでは、一般の方向けに、古物の定義と13区分の考え方をやさしく解説し、トレーディングカードなど迷いやすい品も具体例でイメージできるよう丁寧にご案内します。

目次

そもそも「古物」「古物商」とは

「古物」とは、(1)一度使用された物、(2)未使用でも“自分や誰かが使う目的”で一度は取引された物(いわゆる新古品)、(3)これらに簡単な手入れ(清掃・軽修理など)をした物、のことです。小売店から一般の消費者へ一度でも渡った物は、未使用であっても古物に含まれます。イメージとしては「一度でも生活の側に降りてきた物」です。

「古物商」とは、古物を反復継続して売買・交換する事業者(委託販売を含む)や、古物商同士が取引する市場の主宰者、電子的な“競り”をあっせんする事業者を指します。盗品等の流通を防ぐ目的から、古物商を営むには都道府県公安委員会の許可が必要です。

法人で許可が必要になる典型例

法人として、①仕入れて再販するリユースEC・店頭買取、②預かり販売(委託販売)、③インターネット上の競り(オークション)のあっせんを行う場合は、古物商許可が必要です。ネットのみの販売でも許可の対象で、ホームページ等には許可番号等の表示義務があります。反対に、社員の私物を処分するだけであれば通常は許可不要ですが、「転売目的で仕入れて販売」するなら許可が要ります。

13の区分を地図にする——全体像と考え方

古物は申請時に13の区分から選びます。複数選択も可能ですが、実際に扱う予定のある区分に絞るのが基本です。区分は「分類ルール」と「代表例」で考えると理解が進みます。特に「道具類」は“その他”に見えますが、後述のように具体例をあてはめるのがコツです。

一覧表:13区分と主な具体例(初めてでもイメージしやすく)

区分主な具体例(わかりやすい例示)
美術品類絵画、版画、彫刻、陶磁器、掛け軸、工芸品、登録刀剣・火縄銃(美術品扱い)など
衣類洋服・和服、帽子、ネクタイ、ベルト、制服・作業服、着物小物 等
時計・宝飾品類腕時計、懐中時計、宝石・貴金属(指輪・ネックレス)、眼鏡、アクセサリー 等
自動車乗用車・商用車、タイヤ・ホイール、カーナビ、マフラー等の部品
自動二輪車・原付バイク本体、マフラー等の部品、ヘルメット(※安全用品は別区分と迷うが通常は道具類)
自転車類自転車、電動アシスト自転車、かご・ライト・チャイルドシート等の部品
写真機類カメラ、レンズ、ビデオカメラ、三脚、望遠鏡・双眼鏡等の光学機器
事務機器類レジ、コピー機、FAX、パソコン、プリンター、業務用シュレッダー、会計機器 等
機械工具類家電全般、スマートフォン、タブレット、ゲーム機本体、電動工具、工作機械、医療機器 等
道具類家具、什器、楽器、スポーツ用品、CD・DVD、ゲームソフト、玩具、トレーディングカード、日用雑貨、ドローン、記録メディア 等
皮革・ゴム製品類鞄・バッグ、財布、靴、ベルト、手袋、ラバー製品、合成皮革製品 等
書籍書籍、雑誌、マンガ、同人誌(誌面媒体として) 等
金券類商品券、ギフトカード、図書カード、切手・収入印紙、乗車券・回数券、株主優待券 等

迷ったら“その物の本来の使い方・構造”で考えるのが近道です。例えば「ゲーム機本体」は機械工具類、「ゲームソフト(パッケージ)」は道具類に置く、ノートPCは事務機器類、スマホは機械工具類…といった整理が実務上よく用いられます。

迷いやすい品の置き場所——具体例でスッキリ

トレーディングカード(ポケカ・遊戯王など)

トレカは一般に「道具類」に含めて申請します。カード自体は金券ではなく、他の12区分にも当たらないためです。ブースターBOXの未開封品でも、一度消費者に渡ったものであれば古物に該当し得ます。

フィギュア・プラモデル・おもちゃ

完成品フィギュアや各種ホビーは「道具類」。
一方、ラジコンのコントローラやドローン本体は、電動機を備えた機器として「機械工具類」に整理されることもあります。

スマートフォン・タブレット・PC・周辺機器

スマホやタブレット、家電は「機械工具類」。
ノートPCやレジ等の業務機器、プリンターは「事務機器類」に置くのが一般的です。
周辺機器(キーボードやHDD)は、用途に応じて事務機器類または機械工具類に整理します。

楽器と音響機器の違い

ギターやバイオリンなど演奏主体の品は「道具類(楽器)」。
一方、アンプやオーディオデッキは機械工具類に寄せるなど、音を“鳴らす道具”か“電気機器”かで考えると整います。

金券と“似て非なるもの”

商品券や各種チケット、切手・収入印紙は「金券類」。トレカやコレクションカードは金券ではありません
ポイントカード・会員カードも通常は金券類ではなく、取扱条件により古物に当たらないケースがあります。

申請実務のヒント——区分選択は「現在扱うもの」に絞る

最初から多区分を申請すると、帳簿・相手方確認・標識表示などの運用が重くなりがちです。まずは“確実に扱うもの”に必要な区分を選び、事業の拡大に合わせて追加届出を検討するのがおすすめです。ネット販売のみでも、サイト上に許可番号等の表示が必要で、モール出店時は利用規約上の表示・認証手続も確認しましょう。

まとめ——迷ったら、用途でたどる&専門家に確認

13区分は、品目の“性質・用途・構造”で当てはめると整理が進みます。トレカやホビーも怖がる必要はありません。どの区分に当たるか迷ったら、所轄警察の生活安全課へ照会し、記録に残る形で判断を聞いておくと安心です。当事務所(アクシスサポート行政書士事務所)では、区分選定から申請書作成、ネット表示の整備まで丁寧にご支援します。まずはお気軽にご相談ください。

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