建設業許可 500万円基準とは|軽微な工事との境目と合算判定の実例

建設業許可 500万円基準とは|軽微な工事との境目と合算判定の実例

「工事が500万円を超えたら建設業許可が必要」になりますが、税込・税抜の扱い、材料支給(施主支給)、契約の分け方によって判断が変わる場面があります。
このコラムでは、初めて建設業許可を検討する方に向けて、500万円基準(いわゆる“軽微な工事”)の考え方と、実務でつまずきやすい合算判定のポイントを具体例で整理します。

目次

建設業許可の「500万円基準」とは

建設工事の完成を請け負うことを営業として行う場合、原則として建設業許可が必要です。
ただし、一定の小規模工事に限り「軽微な建設工事」として、許可がなくても請け負える枠が設けられています。

「軽微な建設工事」の金額基準(基本ルール)

軽微な建設工事は、工事の種類によって基準が分かれます。

  • 建築一式工事
    工事1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外(内装、設備、電気、塗装、解体など)
    工事1件の請負代金が500万円未満

重要な点は「未満」という言葉です。請負代金が500万円ちょうどの場合は、軽微に当たりません。

判定に使う金額と確認書類

500万円基準の判断は、見積書の“想定”ではなく、契約書類の“確定した金額”を軸に整理します。

最初に確認する書類

次の書類を手元に置くと、判断が速くなります。

  • 見積書(税別・税込の表示、内訳)
  • 工事請負契約書(請負代金の総額、消費税の扱い)
  • 変更契約書・覚書(追加工事、増減額、工期変更)
  • 注文者(発注者)から材料提供がある場合は、その内容が分かる資料(注文書、納品書、カタログ等)

500万円は「税込」で判定する

500万円基準は、税抜ではなく「消費税および地方消費税を含む金額」で判定します
税別では500万円未満でも、税込にすると500万円以上になるケースは多く発生します。

実例:税別499万円でも、税込で超える

  • 工事代金:4,700,000円(税別)
  • 消費税:470,000円(10%の例)
  • 税込合計:5,170,000円

この場合、判定は税込5,170,000円です。軽微(500万円未満)を超えるため、許可が必要になる側の検討に入ります。

材料支給(施主支給)は合算になる

注文者(発注者)が材料を提供する「材料支給(施主支給)」がある場合、請負代金に材料分を足して判定します。
材料分は、原則として市場価格(必要に応じて運搬費も含む)で整理します。

実例:工事代金は軽微でも、施主支給を足すと超える

  • 工事請負代金:4,800,000円(税込)
  • 施主支給の設備(市場価格):600,000円
  • 判定の合計:5,400,000円

このケースでは、請負代金だけを見ると500万円未満に見えますが、材料支給を合算すると500万円以上になります。
材料支給がある案件は、見積作成の段階で合算の前提を置く必要があります。

契約を分けた場合の「合算判定」の考え方

工事の受注が500万円付近になると、「契約を分けたら軽微のままにできるのではないか」と考える方がいます。
しかし、工事の実態が一つの工事であり、形式だけ契約を分割している場合、合算で見られる可能性があります。

国土交通省の法令遵守ガイドラインでは、同一の工事(例:解体や新築等)を二以上の契約に分割して請け負う場合に、一の契約で請け負ったものとみなして基準を適用する考え方が示されています(正当な理由がある契約分割は例外とされています)。

建設業許可の要否は、契約書の形よりも工事の実態が重要になります。
契約分割が絡む案件は、許可行政庁(都道府県等)へ事前に相談し、運用を確認することが安全です。

実例で理解する:軽微の境目と合算判定

ここでは、初めての方が判断の型を作れるように、よくある実例を並べます。

実例1:追加工事で合計が500万円を超えた

  • 当初契約:2,900,000円(税込)
  • 追加契約:2,700,000円(税込)
  • 合計:5,600,000円

追加工事が同一の工事目的・同一の現場で連続して発生している場合、合算で判断する必要が出ます。
追加工事が見込まれる案件は、最初の見積・契約の段階で、増額の可能性を織り込んだ整理が重要です。

実例2:設備は施主支給、工事だけ見ると軽微に見える

  • 工事請負代金:4,400,000円(税込)
  • 施主支給の設備:950,000円(市場価格)
  • 判定の合計:5,350,000円

施主支給がある案件は、施工側が「工事費しか受け取っていない」と感じても、判定上は合算になる可能性があります。

実例3:建築一式工事は500万円ではなく、1,500万円基準が基本

  • 工事内容:建築一式工事
  • 請負代金:1,480万円(税込)
  • この場合は「1,500万円未満」に該当し、軽微に当たる側の検討に入ります。

ただし、建築一式工事は内容の整理が難しいため、実態として一式に当たるか、専門工事として扱うかの判断も含めて慎重に確認が必要です。

実例4:木造住宅150㎡未満は、金額だけで決まらない

  • 工事内容:木造住宅工事
  • 延べ面積:140㎡
  • 木造・住宅の要件に当てはまる場合、延べ面積150㎡未満という条件で整理される枠があります。

この枠は「木造」「住宅」「延べ面積」など要件があるため、計画段階で図面と用途を確認して整理します。

無許可で超えてしまうリスク

軽微の範囲を超える工事を、許可を受けずに営業として請け負った場合、建設業法上の罰則の対象になり得ます。
刑事罰だけでなく、取引先からの信用、元請・下請関係の継続にも影響が出るため、500万円付近の案件は受注前に整理することが重要です。

500万円付近の受注が増えたら、許可取得を検討する

次の状況がある事業者は、許可取得を具体的に検討する価値があります。

  • 500万円前後の工事見積が定期的に発生している
  • 追加工事や仕様変更で、最終的に500万円を超える案件が増えている
  • 法人取引や元請案件が増え、許可の提示を求められる場面が増えている

建設業許可は、必要書類の収集や要件整理に時間がかかります。
受注直前では手続が間に合わないケースもあるため、受注計画と合わせて準備を進めることが現実的です。

まとめ

500万円基準(軽微な建設工事)の判断では、次の3点が特に重要です。

1) 判定は「税込」の請負代金で行う
2) 材料支給(施主支給)がある場合は、市場価格等を合算して考える
3) 契約を分けた場合でも、工事の実態によっては合算の検討が必要になる

当事務所では、工事内容・契約形態・材料支給の有無を確認したうえで、建設業許可の取得要否の整理から申請手続まで対応しています。
「この案件は500万円基準を超えるか」「契約の分け方に問題がないか」といった段階でも、状況を整理してご案内します。

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