遺産分割協議書とは?作成が必要なケース

相続の手続きでよく出てくる「遺産分割協議書」は、相続人全員で決めた“遺産の分け方”を、あとから確認できる形にまとめた書面です。遺言書がない相続では、預貯金の解約や不動産の名義変更などで提出を求められる場面が多く、作成の有無が手続きのスピードを左右します。

【目次】

  1. 遺産分割協議書が必要になる場面
  2. 遺産分割協議書を作らないと困る手続き
  3. 内容不備で無効になる例
  4. まとめ
目次

①遺産分割協議書が必要になる場面

相続人が複数で、遺言書がない(または遺言どおりにしない)とき

相続人が複数いる場合、遺言書がない状態では、遺産は原則として相続人全員の共有(準共有)として扱われ、誰が何を取得するかを相続人全員で決める必要があります。
銀行などの実務では、その合意内容を示す書面として遺産分割協議書を求められることが一般的です。

一方で、相続人が1人の場合や、遺言書があり遺言内容どおりに承継する場合は、遺産分割協議書を作らずに進む手続きもあります。

不動産を「遺産分割の結果」に基づいて相続登記するとき

不動産の名義変更(相続登記)を、遺産分割協議の結果に基づいて行う場合、法務局の案内でも、登記申請の添付書面として遺産分割協議書等が必要になる旨が整理されています。
実務では、協議書に押した印鑑の印鑑証明書の添付も求められます。

預貯金の解約・払い戻し、証券口座の名義変更をするとき

金融機関の相続手続きでは、遺言書がない、または遺産分割の結果に沿って払い戻す場合に、遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書などの提出を求める案内が多いです
必要書類は金融機関・取引内容で変わるため、手続き開始時点で各金融機関の案内に合わせて揃える必要があります。

②遺産分割協議書を作らないと困る手続き

手続きが止まりやすい代表例は「不動産」と「金融資産」

遺産分割協議書がないと、次の手続きが止まりやすくなります。

  • 不動産の名義変更(遺産分割協議による相続登記)
  • 預貯金の解約・払い戻し、証券の名義変更

この結果、相続財産の整理が進まず、相続税申告のための財産確定や、相続人間の精算(誰が何を受け取るか)も遅れやすくなります。ゆうちょ銀行の案内でも、遺産分割協議(協議書作成)を含む手続きの流れが整理されています。

③内容不備で遺産分割協議書が無効になる例

ここは整理が重要です。遺産分割協議書は「形式が少し違うだけで直ちに無効」と決まるものではありません。問題は大きく2種類あります。

  • 法律上、協議そのものが成立せず無効になり得るケース
  • 協議は成立していても、登記・銀行手続きで受理されず差し戻されるケース

相続人全員の合意がない(相続人の一部を外している)

遺産分割協議は、共同相続人全員の合意が必要です。
一部の相続人を除外した協議は無効になり得ます。
そのため、「戸籍で判明した相続人が協議に参加していない」「署名・押印が1人分抜けている」という状態は、手続きが止まる典型です。

未成年者・認知症などで意思表示が難しい相続人の扱いが誤っている

未成年者が相続人の場合は、通常は親権者が代理しますが、親権者自身も相続人になる場面では利害が対立し、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になることがあります。
認知症などで意思表示ができない相続人も協議から外せないため、後見開始の申立て等を検討する必要があります。

財産の特定があいまいで、名義変更に使えない

たとえば不動産なら登記簿どおりに特定できる記載(所在・地番・家屋番号など)が必要になります。
預貯金や証券も、金融機関が財産を特定できる情報が不足すると手続きが止まります。
法務局は記載例や必要書類の案内を公開しています。

実印・印鑑証明書など「実務で求められるセット」が揃っていない

民法上の有効性の議論とは別に、相続登記や銀行手続きでは、遺産分割協議書に実印押印と印鑑証明書の提出を求められることが多いです。このセットが不足すると、協議内容が合っていても「受理できない」「追加書類が必要」となり、やり直しになります。

④まとめ

遺産分割協議書は、相続人全員で決めた分け方を、登記や金融機関の手続きに使える形で示すための重要書類です。遺産分割協議書が必要かどうかは、相続人の人数、遺言書の有無、相続登記や預貯金解約の予定で決まります。
また、相続人の漏れ、未成年者・認知症の相続人への対応、財産の特定不足は、無効や差し戻しの原因になります。

当事務所では、相続関係の整理(戸籍の収集、相続人確定、協議書案の作成支援)に加えて、相続後の家計・老後資金・住まいの方針まで含めて、一体で相談を受けています。相続手続きの入口でつまずきやすい方は、早めにご相談ください。
※相続税の申告判断や税額計算は税理士、相続登記の申請代理は司法書士の業務領域です。必要に応じて連携先の専門家につなぎます。

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