死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)は、亡くなったあとに必要になる手続や手配を、あらかじめ「この人にお願いする」と決めておくための契約です。
終活を進める中で、「家族に負担をかけたくない」「頼れる親族が近くにいない」「自分の希望どおりに葬儀や納骨を進めてほしい」と考えたときに検討されることが多い方法です。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約は、本人が元気なうちに、受任者(依頼を受ける人)へ「死亡後に発生する事務」を任せる契約です。ここでいう“事務”は、相続財産を分ける話ではなく、死亡後に発生する現実的な手続や段取りを指します。
死亡後は、短い期間にやることが増えます。
病院や施設の精算、役所への届出、葬儀の段取り、住まいの解約などが同時に進みます。
死後事務委任契約があると、受任者は「本人から任されている」という立場で動きやすくなり、関係者への説明もしやすくなります。

どんな人に向く契約か

死後事務委任契約は、次のような事情がある方に向きます。
・親族が遠方に住んでいる方
・身近に頼れる親族がいない方
・家族に手間をかけたくない方
・葬儀や納骨の希望がはっきりしている方
などは、契約で段取りを決めておくメリットが出やすいです。
また、未婚の方やおひとりさまの方だけでなく、家族がいる方でも「家族の負担を減らす」という目的で利用されます。

任せられること(代表例)

死後事務委任契約で任せる内容は、家庭の状況や希望に合わせて決めます。実務で多いのは次のような内容です。

  • 病院・施設の費用の精算、退去(明渡し)に関する対応
  • 死亡届など、役所への届出や必要書類の取得
  • 葬儀・火葬・納骨・埋葬(永代供養の手配を含める場合もあります)の段取り
  • 住まいの解約、家賃・管理費などの支払い、電気・ガス・水道・通信等の解約手続
  • 遺品整理の手配、鍵の返却、郵便物の整理・転送の対応

大切なのは、「どこまで任せるか」を具体的に決めることです。
たとえば「葬儀社の手配まで」「納骨まで」「賃貸の解約と明渡しまで」など、範囲を明確にすると、受任者の動き方がはっきりします。

任せにくいこと・別の制度が必要なこと

死後事務委任契約は便利ですが、万能ではありません。
特に注意したいのは「相続(財産の承継)」との違いです。

預貯金の解約払戻しや不動産の名義変更など、相続財産に直接関わる手続は、遺言や遺産分割協議など、別の枠組みが必要になる場面が多いです。死後事務委任契約だけで相続手続まで一気に進めようとすると、手続が止まったり、関係者間で認識がずれたりする原因になります。
そのため、死後事務委任契約は「死後の生活まわりの事務」を中心に組み立て、相続については遺言などと役割分担させる考え方が現実的です。

契約書で必ず決めたいポイント

死後事務委任契約は、内容が曖昧だと、受任者が動けなくなります。
契約書では、少なくとも次の点を丁寧に決めることが重要です。

まず「委任する内容」です。葬儀、納骨、役所手続、住まいの解約、遺品整理などを、項目ごとに書きます。次に「本人の希望」です。葬儀の規模、宗教形式、納骨先、連絡してほしい人の一覧など、判断が分かれやすい部分を文字で残します。
そして「費用の支払い方法」です。葬儀代や納骨代、解約精算、遺品整理などは実費がかかります。
誰が立て替えるのか、預託金を用意するのか、領収書で精算するのかを決めておく必要があります。
最後に「緊急連絡の仕組み」です。
本人の死亡を受任者へ誰が連絡するのか、病院・施設・親族の連絡先をどう共有するのかを決めておくと、初動が速くなります。

公正証書にするメリット

死後事務委任契約は、書面で作ります。
さらに、公正証書(公証役場で作る公的な書面)にする方法もあります。
公正証書にすると、契約内容が公的な形で残り、受任者が関係機関へ説明するときに信頼性が上がりやすいという実務上の利点があります。ただし、公正証書にすると公証役場の手数料がかかります。契約の内容や目的に応じて、どの方式が合うかを検討します。

外部に委託する場合の費用相場(目安)

ここでは、専門家や法人サービスなどへ外部委託する場合の相場感として、公開されている料金例でよく見かける目安を整理します。実際の費用は、地域、依頼範囲、緊急対応の有無、訪問回数、家の片付けの量などで変わります。

死後事務委任契約の契約書作成の費用は、数万円から数十万円程度の幅で提示されている例が多いです。
死後事務を実際に行う「執行」の報酬は、20万円〜100万円以上と幅があり、葬儀・納骨・役所手続・解約・明渡し・遺品整理の調整まで含めるほど高くなる傾向があります。
また、報酬とは別に「実費」に備えるお金が必要になります。
葬儀、火葬、納骨、遺品整理などの費用を、預託金として先に預ける設計を採る例もあり、70万円〜100万円以上など一定額を見込むケースもあります。
費用の考え方は大きく分けて、「契約書作成などの事前準備の費用」「死亡後に動く執行報酬」「葬儀等の実費」の3つに分けて確認すると分かりやすくなります。

依頼前に準備しておくと良い情報

死後事務委任契約は、準備が整っているほど内容を具体的にできます。次の情報が整理されていると、契約書が現実に即した内容になります。

本人の希望(葬儀の形式、納骨先、連絡してほしい人)、契約の状況(賃貸か持ち家か、解約が必要なサービスの一覧)、支払いの状況(家賃や管理費、施設費の支払方法)、関係者の連絡先(親族、病院、施設、勤務先など)を、メモでよいのでまとめておくと効果的です。
また、ペットがいる場合は、引き取り先や費用の負担方法も決めておく必要があります。

まとめ

死後事務委任契約は、亡くなったあとに必要になる手続や手配を、信頼できる受任者へ任せるための契約です。契約を作るときは、任せる内容を具体的にし、費用の支払い方法と連絡体制をはっきりさせることが重要です。
外部に委託する場合の費用は、依頼範囲によって大きく変わります。見積りを取るときは、「事前準備」「死亡後の執行」「実費」の3つを分けて確認し、どこまで含まれているかを丁寧に比較することが大切です。

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