遺言の基本(自筆証書遺言/公正証書遺言)と選び方

このコラムは、遺言をこれから作りたい方に向けて、自筆証書遺言と公正証書遺言の違い、向き不向き、作成の流れを、判断に迷わない順でまとめます。ここで扱う遺言は、亡くなった後の財産の分け方や葬送の希望などを法的に示す文書のことです。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
自筆証書遺言は、本人が本文を自分の手で書き(自筆)、日付と署名押印をして完成させる方式です。本文は自筆でなければなりませんが、遺言者の財産(預貯金、不動産、株式、借金など)を一覧にした「財産目録」はパソコン作成や通帳コピー添付も認められています(全ページに自筆による署名と押印は必要)。
公正証書遺言は、公証役場で公証人の面前で作る方式です。公証人とは、公証役場で公文書を作る国家資格者のことで、遺言内容を確認しながら公正証書という形に仕上げます。
| 観点 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 本人が全文を自筆し、日付・署名押印をする | 公証人が内容を確認し、公文書として作成する |
| 保管 | 自宅や金庫のほか、法務局の保管制度が使える | 公証役場が原本を保管し、正本・謄本を交付する |
| 死後の開始手続 | 家庭裁判所で「検認※」が原則必要(法務局保管なら不要) | 「検認※」が不要で、すぐ実務に移りやすい |
| 費用感 | 低コスト(法務局保管は手数料あり) | 公証人手数料や証人手配の費用がかかる |
| 主な注意点 | 方式不備や紛失・改ざんのリスクがある | 費用と事前準備の手間がかかる |
※検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式や封印の有無などを確認する手続のことですが、あくまで遺言の形式が法に定められた要件を満たしているかを確認することで、遺言の内容が妥当かを審査するものではありません。
公正証書遺言はこの検認を経ずに手続を始められるため、相続開始後の実務が進めやすい特徴があります。
自筆証書遺言のメリットと懸念事項
自筆証書遺言のメリットは、公正証書遺言に比較して作成が簡便で費用が少ないことにあります。
遺産が現預金中心で相続人の関係が落ち着いているご家庭では、有効な選択肢になります。
法務局の自筆証書遺言保管制度を併用すると、原本を公的に保管でき、先ほど説明した検認を省略できるため、紛失や改ざんの心配を抑えられます。自宅保管する場合は、相続開始後の発見が遅れることでのトラブルが発生しないように保管場所と存在を信頼できる家族に知らせておくことが必要です。
一方、自筆証書遺言における懸念事項は方式不備で無効になることです。
日付は令和◯年◯月◯日のように特定できる形で記載する必要があり、「〇月吉日」のような曖昧表現は無効になります。不動産は登記事項の所在・地番・家屋番号・地目・地積・床面積で特定し、預金は金融機関名・支店名・口座種別・口座番号(少なくとも下四桁)を書きます。また署名押印を忘れないこともポイントです。本文や財産目録への署名押印はもちろん、加除訂正は訂正箇所を明示し訂正印を押すことも必要です。
公正証書遺言のメリットと懸念事項
公正証書遺言のメリットは遺言内容に方式不備による無効が発生しないことと相続発生後の相続手続きが円滑になることです。
相続人の間で意見が割れそう、不動産が複数ある、会社の持分や自社株がある、相続人以外へ寄付したいなど、相続内容が複雑になる場合は遺言内容が確実になる公正証書が適しています。また公正証書で「遺言執行者」を一緒に指定しておくと、相続の実務が円滑になります。遺言執行者とは、遺言の内容を具体的に実行する人のことで、名義変更や解約の手続を進めます。
一方、公正証書遺言における懸念事項は、公証人手数料などの費用負担、証人2名の手配や資料収集・公証役場との日程調整といった準備の手間が大きいことです。公正証書遺言の証人になるには、18歳以上の成人で、遺言内容に関して利害関係のない第三者であることが条件で、以下の者は証人になれません。
・未成年者
・推定相続人(遺産をもらう予定のある人)とその配偶者、直系血族(子、孫など)
・受遺者(遺言で財産をもらう人)とその配偶者、直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、公証役場の書記や使用人
公正証書遺言作成の流れ
公正証書遺言の作成の流れは以下の通りです。
最初に公証役場へ相談し、必要資料をそろえます。必要資料は、本人確認書類のほか、不動産なら登記事項証明書や固定資産評価証明書、金融資産なら口座一覧や残高証明、会社関係なら株主名簿や定款の写しなどが該当します。
次に証人を二人手配します。ここでいう証人は、成年者で、相続人や受遺者、その配偶者や直系血族には頼めない人を指します。当日は公証役場で内容の確認のうえ、公証人が文書を作成し、本人が署名押印して完了です。
遺言書の文面づくりの基本と記載のコツ
遺言の形式を問わず、遺言は、受け取る人とその財産を誤解なく特定できる書き方とすることが基本です。
預金は金融機関名・支店名・口座種別・口座番号を明記、不動産は登記事項の表記に合わせて地番や面積を明記、株式や投資信託は銘柄と数量、暗号資産は取引所名と口座IDを明記します。
遺産の分け方については「遺留分」に十分に配慮して決めること、また財産の分け方についてその理由を付言事項として添えると受け取る側の納得感が高まり、トラブル回避につながります。
「遺留分」とは、配偶者や子など一定の相続人に法律で保障される最低限の取り分のことで、これを大きく下回る遺言をすると、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。特定の相続人へ多めに配分したい事情がある場合は、代償金や生命保険の受取人指定で調整することを考慮する必要があります。
遺言作成方式の選び方を三つの視点でまとめる
遺言作成方式の選択は
①家族関係の状況
②財産の複雑度
③将来ビジョン
という三つの視点でおこないます。
家族関係が安定し、財産が預金中心でシンプルなら、自筆証書遺言に法務局保管を組み合わせる方法が現実的です。
財産や関係が複雑、事業承継や寄付など将来ビジョンを含む、相続開始後に速やかに手続きを進めたい、といった場合は公正証書遺言を基本線に据えます。
どちらの場合でも、遺言執行者の指定と財産特定の精度が、遺言の完成度を左右します。
遺言作成でよくあるトラブル
自筆証書遺言で圧倒的に多いトラブルは、日付の不備、署名押印忘れ、財産の書き漏れなど形式の不備で無効になってしまうことです。遺言が無効になってしまうと被相続人の遺志が正しく反映されず、その後の遺産分割協議によって家族間で要らぬ軋轢が生じてしまうこともありえます。
公正証書遺言で多いトラブルは、資料不足で作成日が延びることや、証人が要件を満たさず直前で差し替えになることです。資料不足で近年多いトラブルはデジタル系の資産です。暗号資産やポイント、サブスクの扱いは、別紙でログイン情報の所在を示し、信用できる家族か遺言執行者と共有しておかないと財産の特定で苦労することになります。
まとめ
今回は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」を比較し、どのような場合にどちらの方式が向いているか、作成のコツ、作成の流れを整理しました。
いずれの形式でも遺言作成の第一歩は、「財産一覧の作成、受け取る人の決定、方式の選択」です。
状況に応じて、生前贈与や家族信託の組み合わせが適することもあります。
アクシス行政書士事務所では、遺言の草案づくり、公証役場との調整、法務局保管の手続、相続発生後の実務まで、入口から着地までを通してお手伝いします。お気軽にご相談ください。
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