電子定款で印紙代を0にする手順と注意点

会社設立のご相談を受けると、ほとんどの方が
「電子定款にすると印紙代が0円になるらしいけど、本当に得なの?」
「自分でできるのか、それとも専門家に頼んだ方が安心なの?」
と気にされます。
このコラムでは、電子定款とは何か、なぜ印紙代が0円になるのか、そして実際の手順と注意点を、はじめて会社をつくる方向けに整理してお伝えします。

電子定款とは何か

まず「定款」とは、会社の基本ルールをまとめた文書のことです。
会社の名称・目的・本店所在地・出資金の額・機関設計(取締役は何人にするか、など)といった、大事な決まりごとを記載します。
その定款を「紙」ではなく「電子データ(PDFなど)」として作成し、電子署名を付けて、公証役場で認証してもらう方式を「電子定款」と呼びます。ここでいう「電子署名」とは、ICカードなどを使って本人が作成したことを証明する電子的な署名のことです。

なぜ印紙代が0円になるのか

このコラムで一番気になるポイントが「なぜ印紙代が0円になるのか」という点だと思います。
印紙税は、法律で「紙の文書」に対して課税する、と定められている税金です。株式会社の紙の定款をつくる場合、通常は4万円分の収入印紙を貼る必要があります。一方で、電子データで作成した定款は「紙の文書」ではないため、印紙税の対象外と扱われます。
その結果、電子定款であれば、定款自体にかかる印紙代は0円で済みます。

紙の定款と電子定款の違いを整理

このコラムの理解を深めるために、紙の定款と電子定款の主な違いを表で整理します。

項目紙の定款電子定款
形式紙で作成し、製本して提出PDFなど電子データで作成
印紙税(株式会社の定款)収入印紙4万円が必要0円(印紙税の課税対象外)
公証役場での取扱い原本を持参電子データをオンライン送信などで提出
事前準備特別な機器は不要電子署名用のICカード・カードリーダー等
自分だけでやりやすいかどうか比較的やりやすいIT環境の準備が必要で少しハードル高め

印紙代は電子定款にすると確かに0円になりますが、その分、電子署名の準備やソフトの導入など、別のコストや手間がかかる点も合わせて見ることが大切です。

電子定款のために必要な準備

このコラムでは、専門家に依頼せずに自分で電子定款を作る場合に必要となる典型的な準備を整理します。

まず、電子署名を行うための環境が必要です。
ここでいう「電子署名用ICカード」とは、マイナンバーカードや公的個人認証サービス対応カードなど、パソコンに接続して本人確認付きの電子署名を行うためのカードのことです。
次に、そのICカードを読み取るためのカードリーダーと、署名用ソフト、PDFを作成・変換するソフトが必要です。
また、公証役場とのやり取りをオンラインで行うための環境(パソコン、インターネット回線、必要な専用ソフトのインストールなど)も整える必要があります。
これらの準備は、一度整えてしまえば次回以降の会社設立にも使い回すことができますが、導入初期はそれなりの時間と労力がかかります。

電子定款認証のおおまかな流れ

このコラムでは、流れをイメージしやすいように、電子定款認証の一般的なステップをかみ砕いて説明します。

まず、会社の内容を決めて定款案を作成します。
会社名、事業内容(会社の目的)、本店所在地、発行する株式の数、出資金の額、役員構成などを決め、定款案の文面に落とし込みます。

次に、その定款案をPDF化し、電子署名を付けます。
ここで電子署名を付けることで、「このデータは本人が作成した正式な定款です」という証明になります。

その後、公証役場に事前相談のうえ、必要書類とともに電子データを送付し、予約した日時に認証手続きを行います。
公証人が内容をチェックし、問題がなければ「電子定款として認証済み」という扱いになります。

自分で電子定款を行うか、専門家に依頼するか

このコラムでは、会社設立のコストと手間をトータルで考えることも大事なポイントとしてお伝えしたいです。
印紙代4万円を節約できても、電子署名環境の準備に時間がかかり、本業の準備が進まなくなってしまうと本末転倒になる場合もあります。
理解を深めるために、「紙の定款+自分で手続き」「電子定款を自分で」「電子定款を専門家に依頼」という3パターンを、イメージしやすい観点で比較してみます。

比較ポイント紙の定款+自分で手続き電子定款を自分で電子定款を専門家に依頼
印紙代4万円かかる0円0円
初期準備の手間少ない電子署名環境の準備が必要自分での準備はほぼ不要
IT操作への不安少なめITに慣れていないと不安になりやすい専門家が対応するため安心感が高い
トータルの金額感印紙代はかかるが報酬は不要印紙代0円だが準備コストが発生報酬はかかるが時間を買える感覚

どれが一番良いかは、「とにかく費用を優先したいのか」「時間と安心感を重視したいのか」「IT環境の準備に抵抗があるかどうか」などによって変わります。

電子定款の注意点

電子定款の「落とし穴」になりやすいポイントもお伝えしておきます。
電子署名の有効期限が切れていたり、署名者を誰にするかの考え方を間違えていたりすると、公証役場とのやり取りがやり直しになってしまうことがあります。
また、定款の内容そのものが会社法のルールに合っていない場合は、紙の定款でも電子定款でも認証が保留になります。とくに、株式の譲渡制限や取締役の任期、事業目的の書き方などは、後々の銀行融資や許認可申請にも影響しますので、慎重に検討する必要があります。
電子定款の形式だけでなく、定款の中身が適切かどうかも合わせてチェックしておくことが、将来のトラブルを防ぐうえで大切です。

まとめ

このコラムでは、電子定款で印紙代を0円にする仕組みと、実際に進める際の手順・注意点を整理しました。
ポイントは「電子定款にすると印紙税はかからないが、その分、電子署名環境の準備や公証役場とのやり取りに一定の手間がかかる」という点です。

会社設立の場面では、定款の作り方だけでなく、設立後の資金繰りや、将来の許認可・補助金申請とのつながりまで見据えておくことが重要です。
どこまでをご自身で行い、どこからを専門家に任せるかを整理しておくと、判断に迷わないですみます。
アクシスサポート行政書士事務所では、電子定款の作成・認証だけでなく、会社設立後の手続きや、ホームページ作成・契約書等の書面周りの準備・補助金申請・許認可申請とのつながりまで含めたご相談をお受けしています。
※設立登記の代理申請は司法書士と連携して対応します。
「とにかく印紙代を抑えたい」「自分でやるか、専門家に依頼するかを一緒に考えてほしい」といった段階からでも大丈夫ですので、どう進めるのが自分に合っているか検討したい方は、お気軽にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次