専任技術者(専技)の資格区分の3ルート

建設業許可における人的要件である専任技術者(専技)になる方法は「学歴+実務」「国家資格」「実務10年」の3ルートしかありません。さらに特定建設業では要件が重くなります。

この専技の資格区分について深掘りします。

専任技術者についておさえるポイント3つ

  • 一般建設業は、①指定学科+所定の実務(大卒3年/高卒5年/専修3~5年)②該当国家資格実務10年のいずれかで専技になれる。
  • 特定建設業は、原則一級等の国家資格、または要件付きの指導監督的実務2年以上で専技になれる。
  • 指定学科」は業種ごとに決まっているため、自分の業種と学科名を必ず照合する必要がある。

要件チェックリスト

  • □ 申請する業種を決め、指定学科への該当可否を照合した。
  • 学歴+実務(例:大卒3年/高卒5年 等)が当該業種で満たせる。
  • 国家資格(施工管理技士・建築士・技術士 等)が当該業種で有効か確認した。
  • 実務10年ルートなら、契約書・請求書・写真等で連続性と業種適合を示せる。
  • 特定を狙う場合、一級等または指導監督的実務2年以上のどちらかに道筋がある。

    ひとつでも×なら、下記の「対応策」へ。

専任技術者における”よくある失敗”

  1. 学科名が“近いだけ”
     指定学科は業種ごとに限定。完全一致が取れないと不許可・補正。→ 資格ルート実務ルートへ切替。
  2. 実務の業種がズレている
     他業種の経験は原則カウント不可。→ 契約・請求の工種表記を当該業種に合わせ、写真や台帳で補強。
  3. 特定建設業にも関わらず「2級資格」で申請
     特定は原則一級等。→ 一級取得を計画、又は指導監督的実務2年以上の立証。

申請において必要な書類・証憑

  • 学歴ルート:卒業証明(学科の記載が分かるもの)+当該業種の実務証憑(雇用契約・工事契約/注文書・請求書・写真 等)。
  • 資格ルート:資格の合格証・免許証の写し(業種との対応は官公庁の一覧で照合)。
  • 実務10年ルート:10年分の契約書・請求書・写真・工事台帳等で連続性業種適合性を証明。
  • 共通:常勤(専任)の実態資料(社会保険・住民税特別徴収 等)が求められることがある。
    ※入手リードタイム目安:卒業証明=数日~2週/資格再発行=数日~/社内控え=即日~。

手続フロー & 期間の目安

  1. 要件の道筋決定(学歴/資格/実務)
  2. 証憑集め(2~4週:学歴証明・資格証、実務資料の突合)
  3. 申請(窓口 or 電子。自治体差あり)
  4. 補正対応(追加提出・説明)
  5. 結果(標準:数週間。繁忙期や自治体で差)
    ※様式・電子申請の可否は都道府県手引を必ず確認。

費用の目安

  • 許可申請の手数料は都道府県で異なるため、所管窓口の公表額を確認ください。
    【参考:静岡県知事許可における手数料の目安】
    新規(一般/特定)90,000円(静岡県収入証紙 or 電子納付)
    更新50,000円
    業種追加50,000
    静岡県公式ウェブサイト
  • 申請書類の作成等を士業に依頼する場合は報酬は別途必要。

専任技術者の要件が満たされない場合の「対応策」

  • 学歴が指定外資格取得へ(短期は2級→中長期で一級)/または実務10年の立証に切替える。
  • 年数が足りない:当該業種の実務をズレなく積む。社内で契約・請求の工種表記を統一。
  • 特定が遠い:まず一般許可→現場で指導監督的実務を蓄積し一級受験へ。

成功例・失敗例

成功例
電気工事業の一般許可を目指す企業。
担当者は電気系高卒で実務4年で実務年数が不足。指定学科の専門課程(3年以上で可)に該当することを確認し、専門学校の証明を取得。併せて請求書・注文書・写真を業種名で整理し、5年満了直後に申請。
学歴+実務の道で不足なく受理され、補正は軽微で済んだ。以後は資格取得と実務記録の社内ルール化で、特定を見据えた体制整備が進んだ。

失敗例
建築一式で特定を狙う会社。専技を2級施工管理で申請し、原則一級等が必要と補正。
急きょ「指導監督的実務2年以上」で立証を試みたが、元請4,500万円以上の実績証明が不足し不認定。
一般で出直し、一級受験計画と契約・請求の金額・工種の記録徹底を社内ルール化。以降の案件では証憑管理の平準化が進み、次回申請に備えられた。

Q&A

  • Q. 指定学科はどこで確認する? → 官公庁の指定学科一覧で業種と学科を照合。
  • Q. 実務10年は何で証明する? → 契約書・請求書・写真・台帳など当該業種の資料を積み上げる。
  • Q. 特定は2級で足りる? → 原則一級等。例外の指導監督的実務2年以上も要件が厳格
  • Q. 学歴だけで専技OK?学歴+所定年数の実務がセット。学歴だけでは不可。
  • Q. 常勤(専任)の考え方は? → 官公庁資料に整理あり(テレワーク時の扱い等)。

まとめ

  • 一般は学歴+年数/資格/実務10年、特定は一級等または指導監督的実務2年以上
  • 指定学科の照合年数・業種適合の裏づけが審査の急所。
  • 不安があれば資格ルート実務蓄積へ設計変更し、都道府県手引で運用差を事前確認。

参考資料(公的・出典)


監修

  • 監修:行政書士 蒔田義成
  • 事務所:アクシスサポート行政書士事務所
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