許可で落ちない!建設業許可の「施設(営業所)要件」

建設業許可における「施設(営業所)要件」は、「契約(又は所有)の実体がある“営業所”をきちんと備えているか」が審査の急所です。机と電話だけの名ばかり事務所や、営業の実態の無いバーチャルオフィスでは認められません。
施設要件には何が必要で、どこが落とし穴かを整理します。

施設要件に必要な条件とは

  • 営業所とは「建設工事の見積・入札・契約など請負契約の実体行為を行う事務所」である。
  • 最低限の設備(電話・机・台帳・契約スペース)と、他者と区画分離使用権限、表示(看板等)が必要。
  • 人の常勤(経管・専任技術者)も営業所での常勤が前提。テレワーク可でも“営業所としての体(てい)”は崩すことはできません。

法令・ガイドラインに定められた事項

  • 建設業法・事務ガイドライン
    ・建設業法・事務ガイドラインは、営業所を「本店・支店又は常時請負契約を締結する事務所」と定義しています。契約書の名義人で判断しません。
    ・届出した営業所以外では、たとえ軽微な工事でも当該業種の営業はできません。
  • 地域差が出やすい点(静岡県の手引より)
    営業所の実在確認として、所在地確認書類の提出や営業所写真の添付が運用上求められています。

施設要件のチェックリスト

  • □ 契約行為(見積・入札・契約)をその場所で実施できる。
  • 電話(業務用番号)・机・台帳があり、契約スペースがある。
  • □ 他社や他個人のスペースと壁や間仕切りで区分されている(コワーキング※の“席”のみは不可になりがち)。
  • 使用権限(所有・賃貸)があり、住居専用契約ではない
  • 看板・標識で外部から営業所と分かる。
  • 経管・専任技術者常勤できる体制(勤怠・連絡体制)を整えている。

    ※コワーキング:さまざまな人が共同、または個々に仕事ができるスペースのこと


    1つでも×なら、下記の「対応策」を実施しましょう。

施設要件にNG事項があった場合の対応策

  • 現事務所が用途NG事務所利用可の物件へ賃貸切替(看板設置可否・区画を契約書に明記)。
  • 事務所部分の区分が曖昧間仕切り設置や専用区画化、鍵付き書庫と契約机の常設、外看板設置。
  • 設備が不足業務用電話(携帯可)・机・台帳・来客スペースを写真で示せる水準へ整備。
  • テレワーク併用⇒勤怠・連絡・現場との通信環境を文書化し、常勤性の説明資料を準備。

よくある施設要件のNG事例

  1. バーチャルオフィス/レンタル住所のみ
     契約の実体行為ができず、区画・設備・表示の要件も満たしにくい。
     ⇒物理的な事務所を確保し、最低限の設備・表示を整えましょう。
  2. 自宅の一角で区分なし
     居住部分と混在し、外来者応対・契約スペースが不十分と判断されやすい。
    居住部と明確に区分し、契約スペースと業務備品を常設。
  3. 住居専用の賃貸契約
     使用権原が不適切。
    事務所利用可の契約に切替(用途・看板可否も明記)。

    NG事項の多くが施設の実態が確認できないことによるものです。客観的に実態を証明できる状況を揃えることが許可取得の近道です。

施設要件を証明する必要書類の例

  • 事務所の使用権原:賃貸借契約書(事務所利用可の条項/区画図)、自己所有なら登記事項証明等。
  • 実在・設備の確認資料室内外写真(看板、入口、契約スペース、机・電話・台帳の様子)。
  • 表示関係:看板・標識の写真、名刺・封筒の写し(電話番号・所在地)。
  • 常勤の体制:社会保険等の加入資料、勤怠・連絡体制の説明資料(テレワーク時)。
  • 入手リードタイム:賃貸契約=即日~1週/登記簿=即日~数日/写真=即日。
  • 電子申請:可否・原本提示の要不要は各都道府県の手引で必ず確認。

手続フロー & 期間の目安

  1. 要件の事前確認(区分・設備・表示・使用権原)
  2. 証憑収集(1~2週:契約書・写真・表示物整備)
  3. 申請(窓口/電子:自治体差)
  4. 補正対応(写真追加・区分明確化の指摘等)
  5. 結果(標準2~4週、繁忙期・自治体で差)

    ※毎期の決算変更届=事業年度終了後4か月以内。営業所移転・変更は速やかに変更届の提出が必要です。

施設要件についての成功例・失敗例

成功例
新規で許可取得を希望。コワーキングのみで検討していたが、専用区画+間仕切りのあるサービスオフィスに変更。
事務所利用可の賃貸契約に切替し、入口に看板、内部に契約机・電話・台帳を常設。室内外の写真名刺・封筒を添付、テレワーク併用の勤怠・連絡体制も説明書に整理。審査では追加写真の求めのみで補正軽微、スムーズに許可取得。営業開始後も来客対応が円滑になった。

失敗例
自宅の一室を営業所と届出。居住部と未区分住居専用契約のまま、看板も不設置。
受付後の照会で写真提出を求められ、契約スペース不十分・用途NGが判明して補正期限内に改善できず
結果、出直しに。再挑戦では事務所用途の賃貸契約へ切替、区画・表示・設備を整え、写真で裏付けて受理された。

Q&A

  • Q. コワーキングでもOK?専用区画設備・表示を満たせば可の余地。席だけ利用は不可になりがち。
  • Q. 固定電話は必須?業務用携帯でも可の運用例あり。番号を名刺・封筒等に表示し実在性を示す。
  • Q. 自宅はダメ?居住部と明確区分し、来客・契約スペースと設備・表示を整えれば余地あり。
  • Q. 住居専用契約のままでも? → 原則不可。事務所利用可の契約へ変更を。
  • Q. テレワーク中心でも?営業所の体制は維持。常勤性・連絡体制・通勤可能距離の説明資料を用意。

まとめ

  • 営業所=契約の実体がある事務所が前提。
  • 設備・区画・使用権原・表示を写真と契約書で裏づけるのが近道。
  • 迷う点は手引の要件で確認→不足分を整備→証憑を先に揃える。不安があれば専門家へ早めに相談を。
  • 建設業許可に関するご相談はアクシスサポート行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
    施設要件についての不安要素についての対応策から提案します。
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