建設業許可が必要になる工事金額ラインを解説

このコラムでは、建設業許可が必要になる工事金額ラインについて整理します。
ここでいう金額は、請負代金の税込総額(材料費や共通仮設費も含む)を前提に説明します。

まず基準の全体像をつかむ

建設業許可が不要でいられる範囲は、「軽微な工事」に限られます。
軽微な工事とは、請負代金が税込で500万円未満の工事を指します。
ただし建築一式工事だけは例外があり、請負代金が税込1500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅であれば軽微な工事として扱われます。
これらの基準を一つでも超えると、原則として建設業許可が必要です。元請か下請かは問いません。

「500万円ライン」と「1500万円ライン」

建設業の区分は、土木一式工事・建築一式工事の一式2業種と、電気・管・解体などの専門27業種に分かれます。
建築一式以外の専門工事は、基本的に税込500万円が許可要否のボーダーです。
例えば電気工事であれば、材料込みで税込500万円以上の請負は許可が必要になります。

建築一式工事は、多くの専門工事を総合的に取りまとめて建築物を完成させる工事のことです。
建築一式工事の場合は、500万円ではなく1500万円が金額ラインになります。
さらに、木造住宅で延べ面積150平方メートル未満の新築工事は、請負金額にかかわらず軽微な工事に含まれる特例があります。どの分類に当てはまるかで許可の要否が変わるため、工事の性質と契約内容を先に確定させておくと判断に迷いません。

複数の契約で成り立つ1件の工事における「合算」とは

一件の工事を複数の契約に分けた場合でも、実質的に一体の工事であれば金額は合算して判断します。
設計変更や追加工事で金額が増える場合も、全体を合わせて基準を超えると許可が必要になります。
オプション扱いにしても、本体工事と不可分であれば分離発注で基準を回避することはできません。

合算が必要になる代表例
合算の要否解説
本体工事と同一現場・同一目的の追加発注合算する実質一体のため総額で判断
同施主・同一住所・短期間の分割契約合算する回避目的の分割は不可
別用途の独立した小工事合算しない目的・時期・場所が独立
元請の一式、別会社の専門分離発注それぞれで判断各契約の税込額で判定

下請であっても金額の基準は同じ

自社が下請で受ける場合でも、軽微な工事の定義は変わりません。
自社が受ける一件の請負契約額(税込)が500万円以上であれば、当該業種の許可が必要です。
元請が建築一式の大口であっても、下請側が請け負う個々の契約が500万円未満なら、その契約に限っては軽微の範囲にとどまることがあります。自社が請ける契約額で判断する、という視点を忘れないようにします。

よくある工事金額算定のミス

消費税を含めずに判定する。工事金額は税込み金額で判定します。
追加工事や設計変更を合算せず、当初契約時の金額だけで判断してしまう。
建築一式の特例を専門工事にも当てはめてしまう。

自社がどの業種で何を請けるのかを、契約書の文言と実態の両面から確認しましょう。

工事金額判定のフロー

このコラムは、判断の順番を文で示します。

  1. 契約は建設工事の請負かを確認する。工事の完成を約し、対価として請負代金の支払いを受ける形か。
  2. 工種を特定する。建築一式工事か、専門工事か。
  3. 税込の契約総額を見る。建築一式工事は1500万円以上で必要、専門工事は500万円以上で必要。
  4. 追加契約や設計変更がある場合は合算して再判定する。
  5. 下請の場合は自社が受ける一件ごとの契約額で判定する。

許可が必要になったときの最短ルート

工事金額が建設業の許可が必要なラインを超える見込みがあれば、実際に超える前に早めに申請準備に入ります。
準備は申請時に必要な①営業所②人物③工事のデータをまとめることからはじめます。
①営業所は賃貸借契約や間取り図、室内と標識の写真。
②人物は経営業務の管理責任者と専任技術者の履歴、資格、常勤を示す資料。
③工事は契約書、注文書、見積、請求、写真、日報など、担当の関与が追えるものを月次で並べます。
これだけで、補正に強い申請の形が整います。

主力事業・周辺環境・将来ビジョンで建設業の区分を選ぶ

創業直後は、主力事業に合う一業種を確実に申請し、周辺環境(協力会社の体制や発注者の要望)を見ながら、将来ビジョンに合わせて隣接業種を追加するのが現実的です。地域での仕事が中心なら知事許可、複数都道府県に営業所を置くなら大臣許可を検討します。元請で大きな下請管理を担う計画がある場合は、特定建設業の体制づくりも見据えます。

まとめ

建設業許可が必要な工事金額について、「500万円」と「1500万円」という二つラインで整理しました。
工事金額の判定時の注意事項として、
・税込総額で見ること
・建築一式の特例を他の区分で使わないこと
・追加工事は合算して判定すること
です。
基準を超える見込みがあるなら、早めに許可の準備に進むと安全です。
アクシス行政書士事務所では、金額判定の事前確認から、必要な業種の選定、書類づくり、申請、取得後の運用まで一貫して伴走します。遠慮なくご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次