建設業許可の基本をやさしく解説|種類・対象工事・必要な場面が一目でわかる

今回は、建設業許可をこれから申請する方向けに、必要になる場面、許可の種類、申請の流れを入口から順番に整理します。初めての方でも判断に迷わないよう、専門的な用語はその都度説明します。

そもそも建設業許可が必要なのはどんなケースか

建設業許可が必要かどうかは、受注する工事の規模と内容で決まります。
請負代金が税込で500万円以下(建築一式工事は1500万円以下、または延べ面積150平方メートル以下の木造住宅)に収まるいわゆる「小規模工事」を超える工事、または超える可能性がある契約を反復継続して行うなら建設業許可が必要です。
下請業者あっても金額基準を満たせば対象に入ります。

許可の種類を二軸で理解する

建設業許可は、元請として大きな下請管理を想定する特定建設業と、一般的な範囲の下請管理を前提とする一般建設業に分かれます。さらに営業所の配置で、都道府県内だけに営業所がある場合は知事許可、二つ以上の都道府県に営業所がある場合は大臣許可になります。

許可区分の比較表

観点一般建設業特定建設業知事許可大臣許可
下請管理の規模比較的小規模多額の下請を統括1都道府県内に営業所2都道府県以上に営業所
技術・財務の要求標準的厚めの要件申請先は都道府県申請先は国土交通大臣
向く事業像創業直後、下請中心元請で大型案件を狙う地域完結の事業広域で展開する事業

対象工事と業種区分の考え方

建設業は、建築一式工事・土木一式工事のほか、電気工事や管工事などの専門工事の29種に区分されます。
最初の一歩は主力事業に合う一業種を確実に取り、周辺環境(協力会社の体制や発注者の要望)を見ながら、将来ビジョンとして隣接業種の追加を検討するのが現実的です。
主力事業は今すぐ売上の柱にしたい工事、将来ビジョンは1〜3年で到達したい受注像のことです。

取得要件は五つの柱で確認する

申請では、①経営業務の管理責任者、②専任技術者、③財産要件、④欠格要件、⑤営業所要件の五つをそろえます。
経営業務の管理責任者は、会社の経営を統括できる経験を持つ役員等を指し、常勤が前提です。専任技術者は営業所ごとに配置する技術責任者で、対象業種に合う国家資格または相当の実務経験で裏づけます。財産要件は自己資本や預金残高などの健全性を示す資料で判断されます。欠格要件は過去の処分歴や暴力団関係の有無などで、申請者や役員、政令使用人が対象です。営業所要件は、机・書庫・固定の連絡手段・標識などを備えた実体のある拠点であることを意味します。

要件の見える化表

ねらい代表的な証明例
経営業務の管理責任者経営を継続できる体制の確認役員履歴、経営経験を示す契約書・請求資料
専任技術者工事品質の担保資格証、実務経験証明、工事写真・注文書
財産要件財務の健全性決算書、残高証明、借入契約書の写し
欠格要件反社会的要素の排除役員誓約書、登記事項証明書
営業所要件実在性と継続性賃貸借契約、室内写真、標識の写真

申請から許可までの流れと期間

新規申請は、事前相談、書類収集、申請、審査、許可通知の順番で進みます。
期間は地域や混雑で差がありますが、書類が整っていれば一〜二か月程度が一般的です。
更新は五年ごとで、毎期の決算変更届の提出が必要です。決算変更届は、事業年度終了後の一定期間内に工事経歴書や財務諸表などを提出して直近の実績を報告する手続です。

費用の目安と外部委託の考え方

法定手数料のほか、証明書の取得費、写真や郵送費、必要に応じて専門家への報酬が発生します。
自社で進めるメリットはコストの圧縮、行政書士に依頼するメリットは時間短縮と差し戻し回避です。
申請時期に受注が重なる場合は、外部委託でスケジュールのリスクを減らす選択も現実的です。

よくある疑問を先に解消する

初めての方が判断に迷わないよう、誤解が多いポイントを短く整理します。
下請中心でも金額が基準を超える契約を繰り返すなら許可は必要です。
自宅兼用の営業所でも、生活スペースを通らずに来客対応ができ、書庫や標識を備えていれば検討可能です。専任技術者は名義貸しでは認められず、日常的にその営業所で従事できる常勤が求められます。財産要件は決算書で自己資本が薄い場合でも、残高証明や債務の内訳で補強できることがあります。役員や統括責任者に過去の行政処分歴がある場合は、経過年数や関与度で結論が変わるため、個別確認が重要です。

事前準備は三つの束で進める

書類は、営業所、人物、工事の三束に分けると整理が早くなります。
営業所は賃貸借契約、間取り図、写真、標識の準備を進めます。
人物は経営業務の管理責任者と専任技術者の履歴、資格、雇用や社会保険の資料をまとめます。
工事は契約書、注文書、見積、請求、写真、日報など、担当の関与がわかるものを年代順に並べると説明が一本線になります。

取得後に続く手続を先に知っておく

許可は取って終わりではありません。毎期の決算変更届、役員や商号などの変更届、五年ごとの更新が続きます。公共工事を予定する会社は、許可後に経営事項審査の準備も同時に進めると効率的です。経営事項審査は、財務状況や工事実績などを数値化して客観的に評価する制度で、入札参加に必要です。

将来ビジョンと周辺環境を描く

創業初年度は主力事業に合う一業種で確実に運用し、協力会社の体制や発注者の要請といった周辺環境を見ながら、隣接業種の追加や特定建設業へのステップを検討します。入退場や資格の管理には、建設キャリアアップシステムなどのデジタルツールを取り入れると、実績の立証が平準化され、次の申請や経営事項審査にも活きます。

まとめ

このコラムは、建設業許可の必要場面、種類、要件、流れを入口から一気に見通せるように整理しました。最初にやることは、主力事業に合う業種の選定、営業所の写真と標識の準備、人物と工事の証拠を三束でそろえることです。個別事情で判断が分かれる場面もありますので、具体の書類やスケジュールは遠慮なくご相談ください。アクシス行政書士事務所は、事前診断から書類束ね、申請、取得後の運用まで一貫して伴走します。

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