古物商許可の“変更届”まとめ(住所変更・役員変更・区分追加)

古物商許可の“変更届”まとめ(住所変更・役員変更・区分追加)

古物商許可は、取ったら終わりではなく「事業の変化に合わせて届出を更新していく許可」です。引っ越しや法人の役員改選、ネット販売の開始、取扱区分の追加、営業所の移転などが起きたのに届出が遅れると、手続きが止まるだけでなく、指導対象になったり、次の相談(更新・追加申請)のときに説明が難しくなることがあります。このコラムでは、変更届の全体像と期限、必要書類のそろえ方、差し戻しを避ける実務のコツを、初心者向けに丁寧に整理します。



許認可・相続の「むずかしい」を「わかる・進む」に。
守秘義務とコンプライアンスを徹底し、安心してご相談いただけます
建設業許可・宅建業免許・相続/遺言・法人設立・補助金まで一括サポート
事前打合せ+明快な説明で、必要書類・手順を整理して最短ルートへ

初回30分無料|オンライン相談(Zoom / Meet)OK ※ご面談は事前予約制です。

目次

まず整理:変更手続が必要なケース一覧

古物商の変更手続は、ざっくり「事前に出すもの」「事後に出すもの」「許可証の書換が必要なもの」に分かれます。ここを最初に整理すると、やるべきことが一気に見えるようになります。実務でよく案内される枠組みとして、営業所に関する一部の変更は“事前”の届出(目安として変更の数日前まで)、それ以外の多くの変更は“事後”の届出(目安として変更後おおむね2週間以内、法人で登記事項証明書の添付が必要な場合はもう少し余裕がある扱い)という整理で運用されることが多いです。最終的な期限や提出先は、必ず管轄警察署で確認してください。

変更手続は3種類:事前届出/事後届出/書換申請

「事前届出」は、主に営業所の新設・移転・廃止、営業所の名称変更など、営業所の所在や体制に関わる変更で求められやすいタイプです。次に「事後届出」は、住所・氏名、法人の商号・本店所在地、代表者や役員、管理者、取扱区分、ホームページ利用の開始やURL変更など、変更が起きた後に届けるタイプです。最後に「書換申請」は、変更内容が許可証の記載事項に当たる場合に、届出とあわせて(または届出を前提に)許可証の表記を更新する手続です。
実務上は、同じ変更でも「これは事後届出で足りるのか、それとも書換も必要か」で止まりやすいので、許可証のどの欄が変わるかを見ながら、管轄署で先に確認すると手戻りが減ります。

期限の基本を“工程表”に落とす

実務で最も事故が多いのは、「変更した日がいつか」を曖昧にして期限を過ぎてしまうことです。住所移転なら引っ越し日、役員交替なら就任・退任の日、URL変更ならサイトを切り替えた日が“変更日”になります。営業所関係は物件の契約・引渡し・内装工事などと時系列がぶつかりやすいので、移転が決まった時点で「変更予定日」を確定させ、届出のタイミングを逆算してカレンダーに置くとスムーズです。

変更の例手続のタイプ実務上の注意
営業所の新設・移転・廃止、名称変更など(営業所関係)事前届出“予定日”で出す運用が多い。物件引渡し日ではなく「営業所として業務開始する日」を基準に置くとズレにくい
住所・氏名、管理者変更、取扱区分変更、URLの新設・変更・閉鎖など事後届出変更日が何日かを確定して、期限管理を徹底する
法人の商号・本店・代表者・役員など事後届出(登記添付)決議日(就任日)と登記完了日がズレる。どの日を変更日として扱うかを先に署で確認すると安全
許可証の記載事項に当たる変更書換申請届出だけで足りるか、書換も必要かは署の運用差が出るため要確認

住所・商号・役員変更の注意点

変更届で一番“詰まりやすい”のは、法人関係(商号・本店・代表者・役員)と、個人関係(住所・氏名)です。理由は単純で、提出書類の中心が「登記」「住民票」「身分証明」など発行主体が複数に分かれ、表記ゆれが起きやすいからです。ここで差し戻しを減らす最善策は、提出前に“名寄せ”を終えることです。

法人の商号・本店・代表者・役員変更は「登記事項証明書」が鍵

法人の変更は、登記簿の内容が基準になります。役員改選のときは、株主総会や取締役会の決議日が変更日になり、その後に登記申請・登記完了・証明書取得が続きます。期限ギリギリになりやすいので、実務では「決議日(変更日)」「登記申請日」「登記完了見込み」「証明書取得日」をひとまとめに管理し、届出書作成と並行して動くのがコツです。
また、役員変更で求められる添付は都道府県・警察署の運用差が出やすいので、「今回は誰が就任し、誰が退任するか」「新役員の住所・生年月日」まで整理した上で、管轄署に“必要添付の確認”をしてから集めると取り直しが減ります。

個人の住所・氏名変更/管理者変更で起きる“あるある”

個人の住所変更は、引っ越し日が変更日になります。ここで多いミスは、届出書に書く住所を「新住所の表記」と「住民票の表記」で揃えないことです。丁目・番・号、ハイフン、建物名、部屋番号の有無がズレると、形式上は些細でも補正のきっかけになります。
管理者(営業所の管理者)の変更も要注意です。管理者は名義だけではなく「実際に営業所の管理をする人」として見られるため、就任日・職務実態・連絡体制が説明できる形にしておくとスムーズです。変更日を社内で一本化し、辞令・雇用開始日・引継日などと矛盾しないよう整えましょう。


区分追加・営業所追加の実務

「区分追加」「営業所の追加」は事業拡大のタイミングで起きますが、届出の種類(事前か事後か)を間違えると止まりやすい分野です。特に営業所の追加・移転は“事前”の扱いが出やすく、急に決めて後追いで出そうとすると、日付の整合が取れず手戻りになりがちです。

取扱区分の変更(区分追加)の考え方

取扱区分は、取引の実態を示す重要情報です。区分追加は「扱う予定がある」だけでなく、どの営業所で、どの区分を扱うのかがポイントになります。複数営業所がある場合は、営業所単位の管理になることがあるため、「本店だけ追加」「支店も追加」などの方針を先に決めると書き方が安定します。
また、区分追加に合わせて、保管場所・検品手順・本人確認・返品対応など運用が変わることが多いので、届出と同時に社内ルール(簡単な手順書でも可)を整えておくと、後日の説明もしやすくなります。

営業所の新設・移転・廃止は“事前”で止まりやすい

営業所関係は、運用上“予定”で届出を求められることが多く、ここを落とすと予定が崩れます。実務のコツは、「移転日=引渡し日」ではなく「新営業所として業務を開始する日」を基準にする意識を持つことです。内装工事や備品搬入の都合で実際の稼働日がズレると、届出日・変更日がぐちゃぐちゃになりやすいので、変更予定日を先に置き、工程表をそれに合わせて組みましょう。
提出先が「主たる営業所管轄」か「当該営業所管轄」かは運用差があるため、ここは必ず事前に管轄署へ確認して確定させてください。


ネット販売・URL届出は“忘れやすい変更届”の代表格

ネット販売を始める、ドメインを変える、モール店舗ページのURLが変わる、といった変更は現場ではよく起きますが、届出側では“変更事項”として扱われます。忘れると指摘を受けやすい分野なので、ネット販売を始めたら「URLの届出もセット」と覚えておくと迷いません。

ホームページ利用の開始・URL変更・閉鎖は変更届の対象

URLは表記のミスが起きやすいので、届出前に「どのURLを届けるべきか(店舗トップ/会社概要/出品一覧など)」を管轄署で確認すると安全です。httpsの有無、末尾スラッシュ、短縮URLなど、細部がズレると説明が長引きます。スクリーンショットやサイト構成を示す簡単なメモを持って相談すると、担当者にも伝わりやすくなります。

非対面本人確認は「届出」より「運用」で問われる

ネット取引は、本人確認の方法や記録の残し方が重要ですが、まずは“届出を正しく済ませる”ことが前提です。届出が整っていないと、運用の話に進む前に手続の不備として止まります。届出が終わったら、本人確認の方法、取引記録の保管、問い合わせ対応などを、無理なく継続できる形に整えましょう。


必要書類一覧と作成のコツ

変更届は「様式さえ出せばよい」と思われがちですが、実際は“添付と表記の整合”で差し戻しが起きます。様式選択と、添付書類の名寄せを最初に固めると、手戻りが減ります。

様式の選び方と書換の要否

営業所関係は事前の届出、その他は事後の届出、許可証記載事項にかかるなら書換申請が絡む、という整理が基本です。ただし、どの様式を使うか、書換が必要かどうかは警察署の運用で差が出るため、許可証を手元に置いて「この欄が変わるが、書換が必要か?」を先に確認するのが確実です。

添付書類の名寄せ:登記・住民票・身分証明の整合

会社名は登記どおり、住所は住民票・登記・賃貸契約で完全一致、氏名は旧字体や外字まで含めて一致させます。名寄せをしてから届出書を書けば、提出書類が多いケースほどミスが減ります。営業所の所在地変更が絡む場合は、賃貸借契約や使用承諾など“使用権原”の書面も確認されることがあるので、契約書の所在地表記と届出書の所在地表記も揃えておくと安全です。


よくある差し戻しと予防策

差し戻しの多くは、期限超過・窓口違い・表記ゆれ・様式違いのどれかです。提出前に「変更日」「提出先」「許可証の記載事項」「住所・氏名・商号の表記」をチェックするだけで、多くの手戻りを防げます。

「変更日」の取り方・期限超過・受付窓口違い

変更日と登記完了日がズレることはよくあります。どの日付を基準にするかを社内で統一し、迷う場合は管轄署へ確認してください。提出先も「主たる営業所管轄」なのか「当該営業所管轄」なのかで差が出るので、提出前に一本化しておくのが安全です。

提出前チェック:許可証の記載事項/営業所・URLの一致

許可証の記載事項が変わるなら書換が必要になることがあります。営業所の所在地や名称は、賃貸借契約・登記・届出書で一致させます。ネット販売を行う場合は、URLの表記を正確にし、変更・閉鎖も届出対象になり得る点を忘れないことが大切です。


まとめ/ご相談のご案内

結論ポイント

  • 営業所の変更は“事前”の届出になりやすいので、移転が決まった時点で逆算する
  • 多くの変更は“事後”の届出。変更日(いつから変わったか)を明確にする
  • 取扱区分やURL(新設・変更・閉鎖)も変更事項になり得るので忘れない
  • 提出先(主たる営業所管轄かどうか)と書換の要否は、必ず管轄署で先に確定する
  • 表記ゆれ(住所・氏名・商号)を名寄せしてから作成すると差し戻しが減る

古物商の変更届は、「何が変わったか」だけでなく、「いつまでに」「どの様式で」「どの警察署へ」出すかを間違えないことが最重要です。特に営業所の変更は事前の届出になりやすく、法人事項は登記との整合が必要で、ここで手戻りが出がちです。
アクシスサポート行政書士事務所では、変更内容の仕分け(事前/事後/書換)、添付書類の名寄せ、窓口確認、届出書作成・提出までまとめてサポートしています。「これって届出が必要?」「どの期限?」の段階からでも大丈夫ですので、お気軽にご相談ください。


許認可・相続の「むずかしい」を「わかる・進む」に。
守秘義務とコンプライアンスを徹底し、安心してご相談いただけます
建設業許可・宅建業免許・相続/遺言・法人設立・補助金まで一括サポート
事前打合せ+明快な説明で、必要書類・手順を整理して最短ルートへ

初回30分無料|オンライン相談(Zoom / Meet)OK ※ご面談は事前予約制です。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次