建設業許可が必要か一発判定:500万円基準・請負形態・よくある勘違い

建設業許可は「大きい工事だけの話」と思われがちですが、実務では“見た目は小さい”工事でも許可が必要になってしまう落とし穴があります。特に、請負金額の考え方(消費税込みか、材料費はどう扱うか)や、追加工事・分割契約の扱いを誤ると、意図せず無許可営業に近い状態になりかねません。このコラムでは、まず判断軸をシンプルに整理し、よくある勘違いを避けながら、許可が必要になったときに最短で動くための道筋まで丁寧に解説します。
まず押さえる基準:金額・工事内容・契約形態
建設業許可が必要かどうかは、ざっくり言うと「軽微な建設工事」だけを請け負うのか、それを超えるのかで分かれます。国土交通省の整理では、建築一式工事は「1件の請負代金が1,500万円未満」または「延べ面積150㎡未満の木造住宅工事」であれば軽微、それ以外の工事(内装・電気・管・塗装など多くの専門工事)は「1件の請負代金が500万円未満」であれば軽微とされています。さらに、この金額は消費税・地方消費税を含む点が明記されています。
ここで重要なのは「どの業種の工事か」ではなく、まずは“その工事が軽微に該当するか”を確定することです。内装工事業の方であれば、たとえば原状回復が続く時期は500万円未満に収まることが多い一方、店舗の全面改装やスケルトンからの復旧などで一気に超えることがあります。見積段階で「最終的にいくらになる可能性があるか(追加を含む)」まで読んでおくと、判断ミスが減ります。
「税込?材料込み?」の考え方
500万円(または1,500万円)の判定は、税込で見ます。国土交通省の説明でも、軽微かどうかの金額には消費税等を含むとされています。
次に、金額の中身です。実務で揉めやすいのは「材料費を誰が負担するか」です。請負契約として成立している以上、工事の完成に必要な費用の一部を発注者が別途用意していても、実態として一体の工事と評価されると“軽微の判定”に影響します。ここは個別事情で結論が変わり得るため、見積書・仕様書・契約書で「何が請負代金に含まれているか」を明確にし、追加・変更が出たときは都度書面化していくのが安全です。
軽微判定の目安は、次の表でいったん整理するとわかりやすくなります(最終判断は工事の実態と契約関係で行います)。
| 工事区分 | 許可が不要になり得る「軽微な工事」 | 備考 |
|---|---|---|
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満 または 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 | 金額は税込 |
| 建築一式以外(多くの専門工事) | 1件の請負代金が500万円未満 | 金額は税込 |
許可が不要に見えて危ないケース
「500万円未満なら大丈夫」と思っていても、実務で危ないのは“1件の工事”の考え方です。たとえば、同じ現場・同じ目的の工事を、契約だけ分けて金額を小さく見せるような運用は、結局「合計額」で見られる可能性が高くなります。建設業法施行令の規定でも、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額とする(ただし正当な理由がある場合を除く)という趣旨が示されています。
つまり、形式的に契約を分けたからといって、安全に「軽微」とは言い切れません。現場でよくあるのは、当初は小さかったのに、途中で仕様変更や追加が積み上がって結果的に超えるパターンです。追加が出ること自体は珍しくないので、「追加が出たら許可の要否を再判定する」運用を社内ルールにしておくと、後から慌てずに済みます。
分割契約・追加工事・一式工事の落とし穴
分割・追加で問題になりやすいのは、発注者側も受注者側も“便利だから”という感覚で進めてしまう点です。しかし、許可の要否は「書類の形」よりも「工事の実態」に引き寄せて判断されやすいので、後から説明が苦しくなります。特に、内装工事では「A工事(床)」「B工事(壁)」「C工事(設備)」のように分かれて見えますが、同じ店舗を同じオープン日に向けて一体的に仕上げるなら、実態として一体の工事と評価される可能性があります。
一式工事については金額基準が異なるため、誤って「500万円ルール」だけで判断すると危険です。建築一式工事の軽微基準は、国土交通省が1,500万円未満等と整理しています。
「自社は内装だけだから一式ではない」と思っていても、契約範囲や責任の持ち方(工程管理・複数工種の取りまとめ)によっては見え方が変わります。判断が微妙なときは、事前に所管窓口へ相談し、契約書や見積書の作り方から整えるのが結果的に早いです。
元請/下請で変わる注意点
許可が必要かどうかはまず金額基準が入口ですが、元請・下請の立場によって、取引上の“求められ方”が変わるのが実務です。たとえ軽微の範囲で許可が法的に必須でなくても、元請がコンプライアンス上「許可業者しか使わない」運用をしていると、受注機会が減ることがあります。逆に、下請として継続的に入るなら、将来の受注単価や取引先の要求を見越して、早めに許可取得を検討する価値は十分あります。
また、元請側の立場になると、契約書や注文書の整合がより厳密に求められます。誰が何を、いくらで、いつまでに、どの範囲まで行うのか。これが曖昧だと、追加・変更が発生したときに“金額の管理”も“軽微判定”も崩れやすくなります。許可の有無以前に、書面の整備がリスク管理そのものになります。
発注書・請書・請求書の整合
許可要否の相談で実務担当者が最初に見るのは、発注書・請書・見積書・請求書が同じストーリーになっているかです。たとえば、見積では税込480万円なのに、追加変更で最終請求が税込560万円になっているのに「軽微のつもり」で進めていた、というケースは現場で起こりがちです。こうしたときに必要なのは、金額が変わった経緯を説明できる記録(変更合意書、追加見積、メールや議事録)です。ここが整っていないと、後から「そもそも1件の工事は何だったのか」が説明しづらくなります。
さらに、契約の分割が「正当な理由」に当たるかどうかは、工区が明確に分かれている、工期が独立している、工事の目的が別など、客観事情で説明できるかが鍵です(単に500万円未満に収めたい、は説明として弱い)。施行令でも“分割時は合計”という考え方が示されているため、書面整備で先に逃げ道を塞いでおくのが安全です。
許可が必要になったときの最短ルート
「今回の案件で許可が必要になりそう」と分かったとき、急いで申請書を作り始めるより先に、まず“許可が取れる状態か”の要件確認をしておくのが最短ルートです。国土交通省は許可要件として、経営業務の管理責任者(またはそれに準ずる経営体制)、営業所の技術者、請負契約に関する誠実性、財産的基礎、欠格要件に該当しないこと等を挙げています。
ここは「やろうと思えばすぐ申請できる」ものではなく、経験や常勤性、証明資料の積み上げが必要になることが多い部分です。だからこそ、受注が増えるタイミング(または大きい工事が見えてきたタイミング)で、早めに設計図を引いておくのが得策です。
許可の区分(知事/大臣、一般/特定、業種)も、将来の取引形態と関係します。今は内装のみでも、解体や管工事など隣接工種へ広がる計画があるなら、業種設計から相談しておくと“取り直し”が減ります。
要件確認→書類→事前相談→申請の流れ
- 要件確認(人・技術・財産・欠格)
- 証明書類の収集(登記・納税・社会保険・経験資料など)
- 申請書の様式作成と整合チェック
- 窓口への事前相談(地域運用の確認)
- 提出
- 補正対応
- 許可
許可審査は「書類が整っているか」で時間が変わることが多く、特に経験の裏づけ資料の出し方(契約書・注文書・請求書・入金記録のつなぎ方)で差がつきます。
また、許可が必要な工事に該当するかギリギリの場合でも、将来の受注拡大や元請要請を見越して取得するケースは多いです。「今すぐ必要か」だけでなく、「半年後・1年後に困らないか」で判断するのが、現場のストレスを減らします。軽微基準そのものは国土交通省の説明で明確なので、迷ったら“最終請負代金(追加含む)”の見込みと、契約形態の実態から逆算して考えるのが基本です。
よくある質問(FAQ)
- 500万円未満なら、どんな工事でも許可は要りませんか?
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「建築一式工事以外」は500万円未満が軽微の目安ですが、まず工事区分を間違えないことが大切です。建築一式工事は1,500万円未満等の基準が別にあります。 また、契約を分割して形式的に500万円未満にしても、同一工事の分割なら合計で判断される考え方が示されています。 つまり「金額だけ」ではなく「工事の実態・契約の実態」をセットで見る必要があります。
- 税抜で499万円ならセーフですか?
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軽微の金額は消費税等を含むと整理されているため、税抜499万円でも税込で500万円を超えるなら、軽微の範囲を超える可能性があります。 見積段階では、税の扱いまで含めて“最終額”を想定しておくのが安全です。
まとめ/ご相談のご案内(アクシスサポート行政書士事務所)
建設業許可の要否は「500万円を超えたら」だけでなく、建築一式かどうか、税込かどうか、追加・分割が実態として1件かどうかで結論が変わります。迷ったまま受注を積み上げると、後から書類を整える負担が一気に増えがちです。アクシスサポート行政書士事務所では、受注形態のヒアリングから「許可が必要になるライン」の整理、契約書・見積書の整え方、要件充足の診断、申請書作成・補正対応まで、実務が止まらない形でサポートします。早めの段階で一度、状況を一緒に棚卸ししましょう。
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