風俗営業許可と“深夜酒類提供”の線引きと段取り

深夜にお酒を出すだけの店なのか、接待を伴う店なのか、音楽やダンスなど“遊興”まで提供するのか――最初の見極めで、その後の手続と運用コストは大きく変わります。
本コラムでは、風営適正化法における「風俗営業」「深夜における酒類提供飲食店営業(深夜酒類提供)」「特定遊興飲食店営業」の境界を、現場で迷わない観点で整理します。
提出物・図面の勘所、届出/許可の違い、営業時間・接待の取扱い、地域規制や受理後の運用まで、オープン日から逆算できる段取りに落とし込みました。根拠は警察庁や各警察の公開資料をベースに解説しています。
用語と区分をまず確定する
「接待」とは何か(どこから“接待”になる?)
風営法でいう「接待」は、店側の従業者が歓楽的な雰囲気を作り出す方法でもてなす行為を指します。
典型例は、従業者が客席に 隣接・同席 して会話を続ける、相手の気分を高めるために 歌を勧めたり一緒に歌う・拍手で盛り上げる、グラスにお酒を注ぐ・ライターで火をつけるなどの 密接な世話 を繰り返す場面です。
重要なのは「行為そのもの」より “雰囲気づくりの意図と継続性” です。
一方で、注文を取る・料理や飲み物を出す・会計を行う といった通常の接客は接待に当たりません。
カウンター越しに事務的な会話を交わすだけでは通常は接待になりませんが、長時間の談笑で親密な雰囲気を継続したり、席を移動して隣に座る などの態様が重なると接待評価に傾きます。
「遊興」とは何か(“楽しませる仕掛け”がポイント)
「遊興」は、営業者側の積極的な働きかけで客を“遊び興じさせる” ことです。
代表例は ダンスフロアでのダンス、DJ・ライブ演奏に合わせた踊り、演芸・ショーの鑑賞や参加 など、店側が 遊びの場面を組み立てて提供 するケースです。BGMとして音楽を流すだけ、テレビを映すだけは通常は遊興に当たりませんが、踊ることを前提にしたスペース・照明・進行 を整えて客を誘導すれば遊興と評価されます。
カラオケ機器の設置自体は直ちに遊興ではありませんが、店側が歌唱を積極的に勧奨・演出 する運用になると、接待または遊興の判断に影響します。
届出と許可の線引き
「深夜酒類提供飲食店」の届出(接待なしの場合)
午前0時〜6時の深夜帯に、お酒を提供して営業する接待のない飲食店は「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出対象です。いわゆる深夜営業のバーや居酒屋を想定してください。
ポイントは、従業者が客席に付き添って長時間歓談したり、歌唱を勧めて盛り上げる等の“接待行為”を伴わないことです。届出は営業開始の10日前までに所轄警察署(生活安全)へ提出します。添付は店舗平面図や「営業の方法」等で、受理されれば上記の深夜帯に酒類提供が可能になります。なお、地域の条例や地区指定で実質的に不可の区域や騒音等の追加ルールがあるため、計画初期に区域確認と事前相談をしておくと安全です。
「風俗営業(1号等)」の許可(接待を伴う場合)
従業者が客の隣に座って談笑を続ける、歌唱を勧めて一緒に盛り上げる、注ぎ足し等の密接な世話を反復する――こうした歓楽的雰囲気をつくる“接待”を伴う営業は、「風俗営業(1号等)」に該当し許可が必要です。
許可営業は、原則として午前0時以降の営業はできません(地域の条例で細部は異なります)。
申請では、図面・使用承諾・周辺状況・管理体制などを整え、店舗の構造設備基準(見通し・出入口・照明・防音 等)への適合性が審査されます。深夜も営業したいのに接待要素がある――という設計は根本的に両立しないため、“接待をしない運用”に切り替えるか、営業時間を深夜帯から外すという判断が必要になります。
「特定遊興飲食店営業」の許可(深夜に酒類+“遊興”を提供)
接待はしないが、ダンス・DJ・ライブ等の“遊興”を店側が積極的に提供し、しかも深夜(0〜6時)に酒類も提供する――この営業は「特定遊興飲食店営業」にあたり、許可が必要です。クラブや深夜のDJイベントを伴う業態が典型例です。ここでいう“遊興”は、単にBGMを流すだけではなく、踊る・観覧する等の遊びの場面を店舗側が用意し客を参加させる態様を指します。申請では、一般の飲食店以上に安全・防音・混雑管理・避難経路等の体制がチェックされ、地域によっては立地制限や事前協議が課されます。深夜に音楽イベントを行う計画なら、早い段階でこの許可を前提に設計しましょう。
スケジュールと提出先
どこへ・いつまでに出すのか(基本のルール)
深夜にお酒を出す「接待のない飲食店」は、営業開始日の10日前までに、店舗所在地を管轄する警察署の生活安全担当(課・係)へ「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出します。
この“10日前”は原則暦日(カレンダー日)で数える運用が一般的です。土日祝をまたぐと余裕がなくなるため、実務では2週間前を目安に提出しておくと補正(書き直し)が入っても安全です。
届出は許可ではないので審査期間という概念はありませんが、内容不備があれば受理前に補正指導が入る点に注意してください。
例:4/30に深夜営業を始める場合 → 4/20までに届出(念のため4/15頃に提出が安心)
届出書の“入手先”と作成のコツ
届出書の様式と記載例、添付書類の案内は、各都道府県警(または所轄警察署)のウェブサイトや窓口で公開されています。静岡県でも統一様式(例:届出書、営業の方法)が整備されており、ダウンロードのうえPCで記入→印刷するか、窓口で用紙を受け取って手書きします。
静岡県警 申請書類一覧
作成時は、商号・所在地・営業形態・営業時間(深夜帯を含む)など、保健所の飲食店営業許可の表示内容と整合させておくと差戻しを防げます。
添付書類(平面図・「営業の方法」ほか)の中身
- 平面図:縮尺(一般に1/50〜1/100)、出入口・避難経路・客室の範囲・カウンターやテーブル配置・イスの数・トイレ・厨房を明記。パーテーションの高さや、客室の見通しを妨げる構造の有無が分かるよう記載します。新装・改装時は消防との整合(避難・通路幅)にも留意。
- 営業の方法(書面):営業の基本方針を文章で示します。接待は行わない旨、営業時間(0〜6時の取り扱い)、青少年保護(年齢確認)、騒音配慮(音量管理・ドア開閉・苦情窓口)、**防犯体制(防犯カメラ・見回り)**など、店舗運用のルールを具体的に記します。
- その他:店舗の権原が分かる書類(賃貸借契約書の写し等)や営業許可(保健所)の控え、周辺略図の添付を求められる地域もあります。所轄の案内に従って揃えましょう。
提出〜受理の流れ(当日の持ち物と所要)
- 事前相談(任意):図面のラフと「営業の方法」素案を持参して、生活安全担当に事前チェックを受けると補正が減ります。
- 届出の提出:届出書と添付一式をホッチキス止めせず提出(差替えやすくするため、クリップ留めが無難)。部数は所轄指示に従います(正副2部+控えを求める地域が多い)。
- 受理・控え返却:形式が整っていれば受理印付き副本や受付票が返却されます。これは許可証ではありませんが、届出済の証跡として店舗で保管しておくと指導時に話が早いです。
よくある“差戻し”ポイント(避けるコツ)
- 図面と現況が違う:イスの数、カウンター長さ、パーテーション高さが図面と不一致 → 現地に合わせて再作図。
- 営業時間の書き方が曖昧:「深夜あり」ではなく、**具体的な時刻(例:18:00〜翌5:00)**を明記。
- 運用ルールが抽象的:「騒音に配慮します」だけでは弱い → dB管理・扉閉鎖・苦情対応窓口など具体策を記載。
- 条例の見落とし:商業地でも地区によって深夜営業の制限や表示義務がある → 都市計画・地域条例の該当を事前確認。
- “接待なし”の裏づけ不足:従業者教育・席配置・マニュアルに接待禁止の運用を明記しておくと安心。
東京都の様式(参考にしやすい例)
東京都では、届出書本体・営業の方法・平面図の記載要領が公開され、記載例も充実しています。近県でも大きな枠組みは同じですが、**細部の求め方(図面の凡例・部数・押印)**に差があるため、最終的には所轄警察の案内を優先してください。
変更・廃止の手続(届出後のメンテナンス)
営業者や商号・住所の変更、営業時間の大幅変更、客室のレイアウト変更など、届出事項に影響する変更があれば速やかに変更届が必要です。営業をやめるときは廃止届を提出します。どの範囲から変更届が要るかは所轄の運用に幅があるため、改装前に必ず事前相談を入れると安全です。
「接待」「遊興」の有無+深夜帯(0〜6時)で何が変わる?
実務上の区分は ①接待の有無 ②遊興の有無 ③深夜(0〜6時)の営業か の三つで整理すると迷いません。
- 接待なし/遊興なし:深夜に酒類を出すなら 「深夜酒類提供飲食店営業」 の 届出(営業開始の10日前まで)。
- 接待あり(遊興の有無を問わず):風俗営業(1号等) の 許可 が必要。深夜営業は原則不可(地域条例で細部差あり)。
- 接待なし/遊興あり かつ 深夜営業:特定遊興飲食店営業 の 許可 が必要(深夜に酒+遊興を提供する営業)。
- 接待なし/遊興あり でも 深夜はやらない:地域運用や態様で要件が変わるため、事前に所轄へ相談が安全です。
| 区分 | 接待 | 遊興 | 営業時間 | 手続の性質 |
|---|---|---|---|---|
| 深夜酒類提供 | なし | なし | 0〜6時に酒類提供可 | 届出(開始10日前) |
| 風俗営業(1号等) | あり | あり/なし | 原則0時まで(条例等) | 許可 |
| 特定遊興飲食店 | なし | あり | 0〜6時に酒類+遊興可 | 許可 |
(定義・時間帯・手続の根拠は警察庁資料・施行規則による。)
深夜酒類提供の実務
図面(平面図)の作り方とチェックポイント
届出に添付する平面図は、現況と完全一致していることが最重要です。
縮尺は一般に1/50〜1/100を用い、縮尺・方位(北矢印)・凡例・作図日を明記します。
図面には、出入口・非常口・避難経路・通路幅・客室の範囲・カウンター長さ・テーブル寸法と配置・イスの数・トイレ・厨房・手洗い・倉庫を記載し、壁・パーテーションの高さや視界を遮る設備の有無が分かるよう注記します。
接待を行わない前提なら、従業者が客席に同席しない運用が伝わる配置(カウンター越しの接客、ボックス席へ店員が常駐しない動線)になっているかを確認してください。
防災上は避難方向の矢印・有効幅・消火器位置を記し、消防図面と齟齬がないことも見ておくと差戻しを防げます。最後に、現場の実測値(メジャーでの寸法)を図面に反映し、写真数枚(全景・出入口・客席)をセットで持参すると窓口確認がスムーズです。
照明・音響の概要の書き方(騒音・光漏れの配慮を可視化)
照明は器具の種類(ダウンライト/スポット/間接照明)・設置位置・調光の有無を、音響はスピーカーの台数・設置方向・アンプ出力を概略で示します。
深夜帯は近隣への影響が大きいため、ドア付近の音漏れ対策(前室・二重扉・ドアクローザー)、窓面の遮音(厚板ガラス・防音シート等)、深夜帯の音量上限の社内基準を「営業の方法」にリンクさせて説明すると評価が安定します。必要に応じて、店外での定点騒音確認(dB(A)の目安)や閉店前後のBGM停止時刻など運用ルールも明記すると、後日の苦情対応で“言った・やった”の証跡になります。
「営業の方法」—書面に盛り込むべき具体項目
営業の方法は、単なる宣言ではなく具体的な運用ルールとして書くのがコツです。
最低限下記の点を段落で記載します。
①接待は行わない(従業者は客席に同席しない/長時間の私的談笑をしない/歌唱の勧奨なし)
②営業時間の明示(例:18:00〜翌5:00。日・祝の扱いも明記)
③年齢確認(深夜入店・酒類提供時の身分証確認手順)
④騒音配慮(音量上限・扉開放禁止・喫煙者の店外滞留防止)
⑤防犯・迷惑防止(防犯カメラの設置、客同士のトラブル初動、酩酊者対応)
⑥近隣苦情の窓口(連絡先・記録簿の保存)
⑦従業者教育(開業時・定期の研修内容)
図面と矛盾がないか(例:席配置と「同席禁止」の整合)を最後に必ず照合してください。
受理後〜深夜営業開始までの流れ(10日前ルールの正しい理解)
深夜酒類提供は“届出日から起算して10日経過後”に開始可能です。
実務上は、届出書に記載する営業開始予定日が届出日より10日以上先になっていれば、その日から営業できます(「受理後すぐOK」ではありません)。
受理時に返される受理印付きの副本(または受付票)は店舗で保管し、指導・巡回時に提示できるようファイルしておきましょう。開業までの間にレイアウト変更や営業時間の大幅変更が生じたら、変更届が要る場合があります。
看板・Web・メニューの記載時間と届出の時間帯が一致しているかも最終確認してください。
自治体条例・地域運用の確認(禁止区域・表示義務・騒音配慮)
一部の地域では、用途地域や治安上の観点から深夜営業の制限区域が指定されていたり、標識・表示の掲示義務(入口付近への掲示、文字サイズの基準等)、騒音・客引き防止の独自ルールが設けられています。都道府県の条例・施行規則と所轄警察の運用資料を事前に確認し、必要なら生活安全担当に図面と営業の方法の素案を持ち込んで事前相談を行いましょう。近隣対策として、閉店前のBGM停止時間の設定、店外滞留を防ぐ案内表示、分煙・喫煙導線の整理も、条例に直接書かれていなくても実務上の効果が高いです。
提出セット例(現場で差戻しを減らすための体裁)
- 届出書 本紙:所轄様式、開始予定日=届出日+10日以降。
- 平面図:縮尺・方位・凡例付き、現況一致、消防図面と整合。
- 営業の方法:上記①〜⑦を具体的に記載(接待禁止・騒音・年齢確認など)。
- 照明・音響 概要図/機器リスト:器具種別・設置位置・出力の概略。
- 参考資料(任意):店内外写真、周辺略図、賃貸借契約の写し等。
綴じ方は差し替えやすいクリップ留めが無難で、正副+控えを用意(所轄指示に従う)。提出前に、保健所の営業許可票の表示内容と完全一致しているか最終チェックを。
まとめ
まず接待×遊興×深夜帯の三要素で区分を確定し、深夜酒類提供なら開始10日前の届出を軸に図面・営業方法を整えます。遊興や接待が絡むなら許可の検討が必須。当事務所では、区分診断→届出/許可の段取り→図面・営業方法書の整備→オープン後ルール化まで伴走します。「深夜営業の相談」と記載し、所在地・図面の有無・予定オープン日をご連絡ください。
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