親族が亡くなり、相続(亡くなった方の財産を引き継ぐこと)で「農地」が含まれていたとき、「農地 相続のあと、まず何をすればいいの?」と戸惑う方は多いです。農地は、一般の土地と同じ感覚で売ったり転用(農地以外に使うこと)したりできない場合があるため、最初の段取りがとても大切です。この記事では、初めての方でも迷いにくいように「まずやるべき手続き」を順番に整理します。
目次
- 制度の基本(届出・登記・農地法3条/4条/5条)
- よくある課題、問題
- 課題、問題の解決方法(最初のチェックリスト)
- 相談事例(成功例・失敗例)
- まとめ
制度の基本(届出・登記・農地法3条/4条/5条)
農地を相続した場合、ポイントは大きく2つです。
1つ目は、農業委員会への届出です。
農地を相続したときは、その農地がある市町村の農業委員会へ届出が必要とされています(農地法第3条の3の届出)。様式例も公表されています。
2つ目は、相続の登記(名義変更)です。
土地を相続した場合、原則「相続を知った日から3年以内」に登記が必要と案内されています。
過去の相続分も対象になるため、心当たりがある場合は早めの確認が安心です。
また、相続後に「貸す・売る・転用する」場合は、農地法の手続きが関係します。
ざっくり整理すると次のとおりです。
| やりたいこと | 関係しやすい条文(目安) | ひとこと |
|---|---|---|
| 農地を売る・貸す(耕作目的) | 農地法3条 | 原則、農業委員会の許可が必要になることがあります |
| 自分の農地を駐車場・宅地にする等(転用) | 農地法4条 | 原則、許可(※市街化区域は届出のことも) |
| 農地を売買等して、買った人が転用する等 | 農地法5条 | 「権利の移動+転用」がセットのイメージ |
よくある課題、問題
- 農地かどうか分からない(登記簿の地目が「田」「畑」などでも、現況が違う場合がある)
- 登記や届出を後回しにして、売却や貸付の話が進まない
- 遠方で管理できず、草が伸びて近隣トラブルになりそう
- 「農地法3条・4条・5条」の違いが分からず、手続きを選べない
- 自分で借り手を探すのが難しく、**遊休農地(使われていない農地)**になりがち
課題、問題の解決方法(まずやる手順)
「農地を相続したらまずやること」は、次の順番が目安です(個別事情で前後することもあります)。
1)農地の場所・地番・面積を整理
固定資産税の明細、登記事項証明書(登記簿)などで「どの農地を相続したか」を一覧にします。
2)相続登記(名義変更)の検討・着手
相続した土地は、原則3年以内の登記が求められています。早めに法務局や専門家へ確認すると安心です。
3)農業委員会へ「農地法第3条の3の届出」
農地の所在地の農業委員会に届出が必要とされています。
様式例が公表されているので、記入イメージを掴みやすいです。
【静岡市】
・(様式DLページ)https://www.city.shizuoka.lg.jp/shinsei/s5287/p0299.html
・届出書(Word)https://www.city.shizuoka.lg.jp/documents/48662/3-3todokedesyo.doc
【藤枝市】
・届出書(PDF)https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/material/files/group/66/3joutodokede.pdf
・(関連案内ページ)https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/nogyo/nogyo_sec/gyomu/1/1445921076012.html
【焼津市】
・届出書(PDF)https://www.city.yaizu.lg.jp/documents/9207/3jyoutodoke.pdf
4)今後の方針を決める(耕作/貸す/売る/転用)
貸す・売る場合は原則許可が必要になることがあり、農地バンク(農地中間管理機構)に貸し付ける方法も紹介されています。
転用を考える場合は、農地の場所(市街化区域かどうか等)で手続きが変わることがあるため、早めに農業委員会へ相談が無難です。

相談事例(成功例、失敗例)
失敗例:相続後、名義変更も届出もせず放置
→ 借り手が見つかっても、手続きが整っておらず話が止まり、草刈りなどの管理負担だけが増えてしまったケース。
成功例:早めに登記と届出を済ませ、農地バンクの活用も検討
→ 管理の見通しが立ち、地元での借り手探し等の相談がしやすくなったケース(状況により方法は変わります)。
まとめ
農地を相続したら、
①相続登記(名義変更)
②農業委員会への届出(農地法第3条の3)
を意識すると、次の「貸す・売る・転用する」の判断がしやすくなります。農地法3条・4条・5条は、やりたいこと(権利の移動か/転用か)で手続きが変わるため、迷った時点で農業委員会に確認するのが安全です。
「うちの土地はどの手続き?」「まず何から手を付けるべき?」といった段階でも、事実関係の整理から進めると安心です。必要に応じて、役所窓口や行政書士などの専門家へ早めにご相談ください。


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