家族信託とは何かをわかりやすく|財産管理の仕組みと向き不向き

最近、介護や施設入居を前に「お金はあるのに動かせない」という不安が増えています。
たとえば、認知症の兆しが出た親の名義で、自宅の売却や口座の出し入れが止まる場面です。こうした詰まりを防ぐ仕組みとして、家族信託(家族に財産管理を託す民事の契約)が注目されています。元気なうちに、誰が何をどう管理するかを決めておくことで、将来の選択肢を残せます。このコラムでは、家族信託のしくみと向き不向き、進め方をていねいに整理していきましょう。
家族信託とは?
家族信託(家族に財産管理と運用を託す民事の契約)とは、将来の備えとして生前から使える仕組みで、委託者(財産を託す人)が受託者(預かり管理する人)に財産の管理を任せ、利益は受益者(利益を受ける人)に渡ります。
契約内容は書面で定めますが、公正証書(公証役場で作る公的な契約書)にしておくと委託者、受託者ともに安心です。お金は信託口口座(信託財産だけを扱う専用口座)で分けて管理し、記録を残します。
家族信託は「目的・財産・人」の三つで成り立ちます。
まず家族信託を利用する目的を具体化します。
例えば「生活費確保のため、自宅を売却・賃貸・建替えできるようにする」と明記します。
次に対象となる財産を一覧化し、口座や不動産、持株の有無を整理します。
最後に役割に合った人を配置し、日常管理が得意な家族を受託者に据えます。
不動産を入れるときは信託登記(登記簿へ信託の事実を記載する手続)が必要です。
成年後見制度と家族信託の違い
成年後見制度(判断能力が低下した人の財産を守る公的制度)は、家庭裁判所(家裁)の関与のもとで開始します。
家族信託(家族に財産管理と運用を託す民事の契約)は、家庭裁判所は介在せず、委託者と受託者が契約し、生前から柔軟に対応できます。
成年後見制度:家裁の審判で選ばれた後見人等が、本人の財産管理や身上保護を行う仕組みです。任意後見契約(将来の後見人を自分で選ぶ契約)と、法定後見(判断能力の程度に応じた後見・保佐・補助)があります。
家族信託:委託者(財産を託す人)が受託者(預かり管理する人)へ管理を任せ、利益を受益者(利益を受ける人)に帰属させる契約です。必要に応じて信託監督人(受託者を見守る第三者)を置きます。契約は公正証書(公証役場で作る公的な契約書)にしておくと実務が安定します。
| 項目 | 成年後見制度 | 家族信託 |
|---|---|---|
| 開始のタイミング | 判断能力低下後に家裁の審判で開始 | 元気なうちに契約直後から運用可 |
| 誰が決めるか | 家裁が後見人等を選任 | 家族で受託者を合意して指定 |
| 運用の自由度 | 原則は「保全重視」で慎重運用 | 契約どおりに売却・建替え等も設計可 |
| 不動産の扱い | 売買は厳格に判断、許可等が必要な場面あり | 信託登記(登記簿へ信託の事実を記載)で実行しやすい |
| 口座管理 | 本人名義を後見人が管理 | 信託口口座(信託専用口座)で分別管理 |
| 監督・透明性 | 家裁の監督が入る | 信託監督人や定期報告でガバナンス確保 |
| 終了のタイミング | 本人の死亡等で終了 | 契約で期間や受益者連続を設計可 |
| 向くケース | 判断能力低下後の保護が中心 | 生前から資産を動かす計画がある |
家族信託のメリット・デメリット
家族信託のメリットは、暮らしの支払いと資産の手続きが止まらないようにできる点にあります。
契約後すぐに運用を始められ、受託者(預かり管理する人)が日常の支払いに対応できます。
お金は信託口口座(信託財産専用の口座)で分けて管理するため、入出金の見通しがわかりやすくなります。
不動産についても、売却・賃貸・建替えなどを契約に明記しておけば実行できます。たとえ判断能力が下がっても、あらかじめ決めた範囲の支払いと手続きが継続しやすくなるのが実務上の安心材料です。
さらに、受益者(利益を受ける人)への分配方法を事前に設計できるため、将来の暮らし方や資金の流れを具体的に描けます。成年後見制度が「守る」ことを主目的にしているのに対し、家族信託は「活かしながら守る」発想で、活用の幅を持たせやすいところも長所です。
一方でデメリットとして次の3つのポイントがあります。
①信託の内容を詳細に決める必要がある。
売却・賃貸・建替えなど、信託したい内容を契約文に詳細に記載する必要があります。曖昧な表現になっている部分があると実務で判断することができなくなり、混乱の原因となります。契約に書いていない行為はできませんし、遺留分(一定の相続人が最低限受け取れる権利)など法律上の制約にも配慮が必要です。
②家族の合意づくり
家族の合意づくりが不十分だと、誰が何を決めるのかが曖昧になり、受託者(財産を預かり管理する人)の権限が疑われて銀行や不動産会社での手続きが止まりやすくなります。重要な売却や賃貸の判断では家族内で意見が割れて決断が遅れ、結果として好条件を逃すおそれがあります。支出の根拠や報告の取り決めがないまま運用すると「使途不明」と受け取られ、説明不可能な支出が不信や争いの火種になります。さらに業務負担が受託者一人に集中すると疲弊や辞任に至り、運用そのものが中断します。監督や承認の仕組みがなければ独断に見えて、金融機関が手続きを拒む場合もあります。最終的には成年後見の申立てに頼らざるを得なくなり、時間と費用が大きく膨らむという望ましくない結末になりやすいのです。
③不動産を信託に入れる場合は信託登記(登記簿へ信託の事実を記載する手続)が必要
不動産を家族信託に入れるときは、信託登記(登記簿に信託の事実を記録する手続)が必須です。
登記には、受託者(預かり管理する人)名義での表示や、目的・期間などの要点が記され、だれがどの権限で管理するかが一目で分かるようになります。この記録がないと、売却や賃貸の契約、金融機関や買主側の確認が進まず、暮らしの支払いと資産の手続きが止まりやすくなります。
家族信託の失敗事例|山田家(仮名)で起きた二つのつまずき
「売却できる」と信託で明記しなかったために、施設入居の時期を逃した
父の生活費を確保するため、自宅を売る可能性を想定して家族信託(家族に財産管理と運用を託す民事の契約)を結びました。ところが契約文は「柔軟に対応する」といった抽象表現にとどまり、売却・賃貸・建替えなどの具体的な動詞がありませんでした。このため買主側の金融機関から、受託者(預かり管理する人)に売却権限が本当にあるのかと確認を求められ、契約は差し戻しになりました。条項の追加と公正証書(公証役場で作る公的契約書)の作り直しに時間がかかり、結果として父の施設入居の希望時期を逃してしまいました。
報告と口座のルールを決めず、「使途不明」疑惑から受託者が辞任した
長男が受託者となり、父の医療費や日用品の支払いを担いましたが、月次報告の頻度や形式を決めず、さらに信託口口座(信託財産専用の口座)を作らず、個人口座で支払いを混在させていました。
やがて兄弟から支出の妥当性を問われ、領収書の保管も不十分だったため「使途不明」と疑われました。説明に追われた長男は疲弊し、ついに辞任を申し出ます。新たな受託者選任まで運用は中断し、賃貸物件の更新や請求支払いが遅れました。
家族信託の契約内容の作成方法
家族信託契約の作り方(何をどう書くか)
家族信託契約は下記の順で具体化します。
- 目的を明文化する。
委託者(財産を託す人)が、何のために家族信託を使うのかの目的を明確にします。
例:「生活費を安定確保するため、必要に応じて自宅を売却・賃貸・建替えできるようにする」など。 - 関係者を特定する。
委託者・受託者(預かり管理する人)・受益者(利益を受ける人)を特定します。
必要に応じて信託監督人(受託者を見守る第三者)を置きます。 - 対象財産を特定する。
信託する対象となる財産を特定します。
不動産は所在・地番・家屋番号で、預金は金融機関名・支店名・口座番号で記載します。
曖昧な総称は使いません。 - 受託者の権限を列挙する。
受託者は「売却・賃貸・建替え・修繕・契約更新・支払い・解約」等、実行できる行為を具体的に記します。借
入や担保設定は可否と上限・承認者を明示します。 - 管理ルールを定める。
受託者は信託口口座(信託財産専用の口座)を開設し、入出金・記録保存・領収書保管の方法を契約に書きます。支払優先順位(生活費・税金・修繕など)も明記します。 - 報告と承認の方法を決める。
受託者は月次の収支報告と年次の財産棚卸しを実施します。
○万円超の取引は事前承認、といった基準も数値で示します。信託監督人を置く場合は報告先と頻度を定めます。 - お金の扱いを固定する。
収益の分配方法、受託者の実費精算、受託者報酬の有無・金額・支払時期、税金の支払者を明記します。 - 期間・終了・帰属を規定する。
信託の期間、終了事由(死亡・目的達成等)、終了時の清算方法、清算人、財産の帰属先(帰属権利者)を記します。必要に応じて受益者連続(受益者を次世代へ続ける設計)も定めます。 - 変更・受託者交替の手順を用意する。
予備受託者の指定、辞任・解任の要件、交替時の引継書類を定めます。 - 紛争解決条項を入れる。
協議→調停→管轄裁判所の順で定め、連絡方法(書面・メール)も指定します。
必要書類の目安(事前準備)
準備を先に終えると手続が短縮します。
- 委託者・受託者・受益者の本人確認書類・印鑑証明
- 不動産の登記事項証明書・固定資産税評価証明書(不動産がある場合)
- 預金通帳の写し・口座情報(金融機関名・支店名・口座番号)
- 合意書(家族内の承認基準・報告方法の確認書)
まとめ:家族信託は「暮らしの支払いと資産の手続き」を止めない備え
家族信託(家族に財産管理と運用を託す民事の契約)は、元気なうちから使える道具です。
目的・財産・人を先に決め、受託者(預かり管理する人)の権限を動詞で明記すれば、将来も支払いと手続きが滞りにくくなります。成年後見制度(判断能力低下後に家庭裁判所が関与する公的制度)は保護に強みがあり、家族信託は活用の設計に強みがあります。どちらが適切かは「いつ必要か」「何を動かすか」「誰が担うか」で整理すると判断が早まります。
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アクシス行政書士事務所は、専門用語をかみ砕いてご説明し、必要に応じて司法書士・税理士と連携して、設計から実装まで伴走します。
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