静岡市・藤枝市・焼津市で経営・管理ビザを検討する方へ|2025年改正後の3000万円要件・常勤職員・事業計画の実務

静岡市・藤枝市・焼津市で経営・管理ビザを検討する方へ|2025年改正後の3000万円要件・常勤職員・事業計画の実務

経営・管理ビザについて調べていると、今でも「資本金500万円を用意すれば申請できる」「従業員を雇わなくても代表者一人で始められる」「自宅兼事務所でも説明次第で通る」といった古い情報に触れることがあります。
しかし、在留資格「経営・管理」は、2025年10月16日施行の改正により、許可基準と実務運用の前提が大きく変わりました。

現在は、単に会社を作っただけでは足りず、事業の規模、常勤職員の体制、日本語能力、申請人の経歴、専門家の確認を受けた事業計画書など、より立体的に審査されます。

とくに大きい変更として、従来よく案内されていた「資本金500万円以上または常勤職員2名以上」という基準は、改正後、1人以上の常勤職員の雇用と、3,000万円以上の資本金等が必要となり、日本語能力や学歴・職歴要件、専門家確認付きの事業計画書も要求されるようになりました。

さらに実務では、単に新規の在留資格認定証明書交付申請だけを見れば足りるわけではありません。
すでに「経営・管理」で在留している方の更新、スタートアップビザからの変更、永住許可申請、高度専門職への変更にも、改正の影響が及びます。経過措置はあるものの、どの時点の申請に旧基準が適用されるのか、いつまでに新基準へ寄せる必要があるのかを読み違えると、計画全体が狂ってしまいます。

そこで本記事では、参考にご指定いただいた解説記事の問題意識も踏まえつつ、公的情報を前提に、静岡市・藤枝市・焼津市で経営・管理ビザを検討する方へ向けて、2025年改正後の実務を整理します。
具体的には、3,000万円要件の考え方、常勤職員のカウント方法、日本語能力の示し方、申請人の経歴要件、専門家確認付き事業計画書、事務所の選び方、更新・永住・高度専門職への影響までをまとめます。

会社設立や他の許認可も同時に進める方は、先に法人設立サポートや、許認可と設立を一体で考える会社設立と許認可の進め方も併せて確認しておくと、準備の順番を整理しやすくなります。入管だけを単独で見ず、設立・採用・物件・税務・労務を含めた全体設計として考えることが、改正後はこれまで以上に大切です。

目次

状況がまとまっていなくても大丈夫です!

入国ビザや在留資格、帰化申請について、
「何から始めればよいか分からない」という段階からご相談いただけます。
現在の状況を伺い、必要な手続きや進め方を分かりやすくご案内します。

  • 初回相談無料
  • 原則2営業日以内にご返信
  • 費用が発生する場合は事前にご案内

2025年改正で何が変わったのか

まずは、旧情報と現行情報を混同しないために、改正の骨格を整理します。今回の改正は、単なる金額変更ではありません。審査の見方そのものが変わっているため、古いチェックリストのまま準備すると、重要書類がそろわないまま申請段階に入ってしまいます。

項目改正前2025年10月16日改正後
事業規模資本金500万円以上または常勤職員2名以上資本金等3,000万円以上かつ常勤職員1名以上
日本語能力明文で強く意識されないことが多かった申請人又は常勤職員のいずれかに相当程度の日本語能力が必要
経歴事業計画や実績で補う説明が中心博士・修士・専門職学位又は経営・管理3年以上の経験が必要
事業計画書申請人側で作成し提出する運用が中心具体性・合理性・実現可能性について専門家確認が必要
事務所案件次第で説明余地があると誤解されがち改正後の規模に応じた事業所が必要で、自宅兼事務所は原則不可
更新・永住新規許可だけ注意すればよいと思われがち更新、永住、高度専門職への変更にも新基準の影響あり

改正後に受け付ける申請では、新基準を前提に、事業規模・採用・経歴・日本語能力・計画書まで一体で整理する必要があります。

資本金は3,000万円が基準

改正後は、法人であれば株式会社の払込済資本金の額、合同会社等であれば出資の総額について、3,000万円以上が必要とされています。個人事業として申請する場合も、3,000万円という数字が消えるわけではなく、事業所確保費用、雇用する職員の給与1年分、設備投資費など、事業のために投下された総額で判断されます。
そのため、「個人事業なら資本金概念がないから500万円程度で始められる」という理解は危険です。

実務上は、銀行残高だけでなく、その資金がどこから来たのか、何に使われるのか、すでに使った支出が何かを説明できる状態にしておく必要があります。払込証明だけで終わる話ではありません。見せ金のように見える資金移動や、短期間で出入りする不自然な資金の動きは、事業の実在性や継続性の説明を弱くします。

また、3,000万円を入れたから必ず通るわけでもありません。事業内容が小規模すぎて、その金額との整合が取れない場合、逆に「なぜこの規模の事業にこれだけの資金が必要なのか」という説明が必要になります。金額要件は最低ラインであり、資金計画と事業計画の整合性まで見ておくことが大切です。

常勤職員1名は「誰でもよい」わけではない

改正後は、申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員の雇用が必要です。ただし、ここでいう常勤職員は、単にフルタイムで働く人という意味ではありません。雇用要件の対象としてカウントできるのは、日本人、特別永住者、または身分に基づく在留資格を持つ外国人に限られます。したがって、留学や技術・人文知識・国際業務など、いわゆる就労系の在留資格で在留する外国人を採用しても、雇用要件を満たす常勤職員としては数えられない点に注意が必要です。

この点は相談現場で特に誤りが起きやすいところです。たとえば、代表者の知人である外国人スタッフを採用予定としていても、その人の在留資格次第では雇用要件の1名に算入できません。また、内定や採用予定だけで足りるのか、社会保険や労働保険の加入手続をどう見せるのかも、案件ごとに詰めが必要です。単に「採用します」と書けば済むものではなく、雇用契約、賃金水準、勤務場所、業務内容、加入手続の見通しまで整理したいところです。

なお、日本語能力要件でいう「常勤職員」は、雇用要件でいう常勤職員よりも広く、在留資格の種類によっては日本語能力を持つ職員として扱える場合があります。この二つを混同すると書類の組み立てが崩れるため、雇用要件の1名と、日本語能力を担保する人を分けて整理するのが実務上は安全です。

日本語能力が重要要件に

改正後は、申請人又は常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有することが必要とされています。入管庁は、相当程度の日本語能力を、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上と整理しており、実務上はJLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上などで証明する方法が代表例です。

ただし、試験合格だけが方法ではありません。20年以上の中長期在留歴、日本の大学等高等教育機関の卒業、日本の義務教育修了後に高等学校を卒業していることなどでも確認されます。つまり、「代表者本人は日本語が苦手でも、社内に十分な日本語対応者がいるか」「その人の地位や勤務実態をどう示すか」という組み立てもあり得ます。

この要件が入ったことで、営業活動、許認可対応、行政手続、銀行対応、賃貸借契約、雇用管理など、日本語で行うべき業務を誰が担うのかを事前に見せる必要が高まりました。単に『通訳がいます』という曖昧な説明より、具体的に誰が、どの場面で、日本語で意思疎通や実務対応を担うのかを示す方が説得的です。

学歴・職歴要件も新設

改正後は、申請人について、申請事業に必要な技術・知識に関する博士・修士・専門職学位を有すること、又は、事業の経営又は管理について3年以上の経験が必要とされています。ここでいう経験には、起業準備活動としての特定活動期間が含まれることもあります。

この要件の影響は大きく、従来であれば「事業アイデアは良い」「資金もある」「事務所も借りる」で進めていた案件でも、申請人自身の経歴資料が薄いと説明が足りなくなります。履歴書の作り方、在職証明、業務内容証明、役職や権限が分かる資料、卒業証明書や学位証明の準備など、かなり早い段階で動く必要があります。

ここで大切なのは、単に勤務年数だけを並べるのではなく、その経験が今回の事業とどう結び付くのかまで示すことです。たとえば貿易会社を立ち上げるなら、営業・物流・仕入れ・海外取引管理の経験、ITサービス会社なら、プロジェクト管理、サービス運営、BtoB提案、財務管理の経験など、申請人の経歴が今回の経営にどう生きるのかを一本の物語として整理すると、事業計画とも接続しやすくなります。

事業計画書は外部専門家の確認が必要です

改正後の大きな実務変更として、在留資格決定時に提出する事業計画書について、計画の具体性・合理性・実現可能性を評価する外部専門家の確認が求められます。施行日時点で想定されている専門家は、中小企業診断士、公認会計士、税理士です。

ここで注意したいのは、申請人の会社の役員や従業員は、客観性確保の観点から評価者として認められないとされている点です。つまり、社内で作った事業計画書に社内者がハンコを押すようなイメージでは足りません。外部の専門家に見てもらい、数字の整合、売上計画の現実性、販路の見込み、コストの根拠、資金繰りの無理の有無を点検してもらう必要があります。

この要件は、行政書士実務にも影響します。申請書類全体の設計や官公署提出書類の作成は行政書士が担いつつ、事業計画の外部評価については中小企業診断士、公認会計士、税理士と連携する体制が、改正後の現実的な進め方になります。書類作成と事業評価を分けて考えるのではなく、どの専門家がどの役割を担うかを初回相談の段階で整理しておくと無駄がありません。

2025年改正後に最初に確認すべき5つの論点

改正内容を知っただけでは、案件は前に進みません。ここからは、実際に相談を受けたときに、最初の面談やヒアリングで確認したいポイントを順番に整理します。

1 誰が経営者で、誰が常勤職員になるのか

まず確認すべきは、代表者本人、共同経営者、雇用予定者の関係です。経営・管理ビザでは、申請人が名目的な役員ではなく、実際に経営判断を担う必要があります。さらに改正後は常勤職員1名も必要ですから、「代表者だけで起業して後から採用する」という順番では詰まりやすくなりました。

共同経営者がいる場合は、誰が何を担当するのか、報酬や権限はどう分かれるのか、なぜ複数の経営者が必要なのかも説明が必要です。共同経営の形にした方がよい案件もありますが、役割分担が曖昧だと、かえって経営の実態が見えにくくなります。

2 3,000万円の資金をどう用意し、どう説明するのか

資金については、単なる金額確認だけでなく、出資者、送金経路、払込日、用途、今後の資金繰りまで見ます。親族からの借入れ、海外送金、自己資金の積み上げなど、資金の出所は案件によりさまざまですが、どのケースでも「不自然でないこと」「裏付け資料があること」が大切です。

とくに3,000万円という金額は、これまでの500万円基準と比べて桁が変わるため、申請人本人の資産形成過程やスポンサーの支援経緯を資料で支える必要が高くなっています。残高証明だけでは足りず、通帳履歴、売買契約、贈与・貸付関係の説明、納税資料など、案件によってはかなり丁寧な立証が必要です。

3 どの物件を事務所にするのか

改正後は、自宅を事業所と兼ねることは原則認められないとされています。ここは、相談の初期段階で明確に伝えたいポイントです。安価だから、住所が必要だからという理由だけで住居兼用物件を先に契約すると、後で入管基準に合わせて移転や再契約が必要になることがあります。

また、短期利用が前提のスペース、実体の乏しいバーチャルオフィス、狭すぎる区画、業務内容に見合わない物件も要注意です。改正後は3,000万円規模の事業と常勤職員配置を前提にするため、物件もその規模感に見合っている必要があります。単に「机が置けます」というレベルではなく、事業運営の拠点として現実的かが問われます。

4 日本語対応を誰が担うのか

改正後は、日本語能力があること自体よりも、事業運営上の日本語対応が実際に回るのかが重要になります。役所、銀行、税務、社会保険、雇用契約、取引先とのやり取りなど、日本国内で事業を運営する以上、日本語対応は避けられません。代表者本人がN2相当を持っていれば分かりやすいですが、そうでない場合でも、常勤職員や共同経営者が日本語実務を担う設計が必要です。

ここでも、単なる肩書きより実務が大切です。たとえば、「日本語ができる知人がいる」では弱く、雇用契約、役職、勤務場所、担当業務、日常的な関与の実態まで見えるようにしたいところです。

5 事業計画を第三者が見ても納得できるか

専門家確認付き事業計画書が必要になったことで、感覚的な売上予測や、根拠のない採用計画は通しにくくなりました。市場規模、ターゲット顧客、販売単価、集客導線、仕入れ先、競合との差別化、損益分岐点、資金繰り見通しなど、第三者が読んでも「確かに現実的だ」と感じられる水準が求められます。

この段階で無理な数字を置くより、むしろ保守的でも説明可能な計画の方が強い場合があります。行政書士としては、形式を整えるだけでなく、数字の置き方や説明の順番まで踏み込んで伴走することが重要になります。

事務所要件は改正後にますます重要です

経営・管理ビザでは、もともと事務所の独立性・継続性が重要でしたが、改正後はその意味合いがさらに重くなっています。3,000万円の資金投下と常勤職員配置を前提にする以上、物件もその前提に耐える必要があるからです。

自宅兼事務所は原則不可という前提で考える

出入国在留管理庁は、改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があるとして、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められないと案内しています。これは「絶対に100%不可能」と断言するより、少なくとも通常案件ではその前提で設計した方が安全、という意味で受け止めるべきです。

相談現場では、「SOHO可と書いてある」「住居兼事務所利用を大家が承諾している」という理由だけで進めたくなることがあります。しかし、賃貸人の承諾があることと、入管が経営・管理ビザの事業所として十分とみることは同じではありません。入口でこの違いを整理しておかないと、物件選びの段階で大きく遠回りします。

規模感に合わない物件は説明が難しくなります

改正後の基準では、3,000万円の資金と常勤職員1名以上を前提にするため、極端に狭い物件や、事業内容に比べて設備・動線が整っていない物件は、説得力を持ちにくくなります。たとえば、物販・貿易・コンサル・IT・飲食準備など、それぞれ必要なスペースは異なりますが、いずれにしても「その業種ならこの広さと設備で足りる」と言える状態が望ましいです。

賃貸借契約書の名義、用途、使用開始時期、看板設置の可否、郵便受領体制、来客対応の可否なども、地味ですが重要です。物件を先に契約してから後追いで説明を作るのではなく、事業内容と事務所条件を最初から結び付けて検討しましょう。

写真・図面・契約書の見せ方で印象が変わります

事務所に関する説明では、存在すること自体より、どう使うかが見えることが重要です。外観写真、室内写真、平面図、賃貸借契約書、使用承諾書、設備一覧、座席配置、保管棚、応接スペースなどを組み合わせると、単なる住所情報より説得的になります。

また、許認可が必要な業種であれば、入管と許認可で同じ物件を使う以上、双方の要件に無理がないかを確認しなければなりません。飲食業なら保健所、古物商なら営業所、宅建業なら事務所性など、別制度の視点も加わります。

申請までの進め方を改正後仕様で組み直す

改正前の情報を前提にすると、会社設立を先に終わらせてから入管資料を作る流れになりがちでした。しかし改正後は、事業計画、採用、物件、資金、経歴資料のどれかが欠けると、全体が止まります。そこで、実務では次のような順番で進めるのが安全です。

段階確認事項この段階で止めたいポイント
初期相談事業内容、代表者経歴、在留状況、資金計画、採用予定3,000万円要件や経歴要件を満たせる見込みがあるか
事業設計商品・サービス、顧客、販路、収支、許認可の有無実現可能性の低い売上計画になっていないか
物件選定所在地、用途、面積、設備、契約条件自宅兼用や規模不一致の物件を選んでいないか
採用設計常勤職員候補、在留資格、賃金、勤務条件、保険加入雇用要件を満たす人を誤認していないか
法人設立等定款、登記、払込、役員構成、許認可準備入管説明と会社書類の整合が取れているか
事業計画確認外部専門家による確認、数値の裏付け、改善提案希望的観測だけで数字を置いていないか
申請書類化申請書、理由書、添付資料、翻訳、一覧表事実関係と資料のズレが残っていないか

法人設立は入管に合わせて設計する

会社法上きれいに設立できても、入管審査に必要な説明とずれていると意味がありません。定款目的、役員構成、所在地、決算期、事業年度の始め方、資本金の入れ方は、入管資料と整合させる必要があります。とくに定款目的は、実際に行う業務を過不足なく表現しつつ、必要な許認可との整合も取ることが重要です。

設立手続の全体像は、法人設立サポートでも整理していますが、経営・管理ビザ案件では、設立を単独で完了させるのではなく、入管審査のための資料群の一部として位置付ける考え方が適しています。

採用は「申請に合わせて後で考える」では遅いです

常勤職員1名が必要となる以上、採用は補助論点ではありません。雇用要件を満たす人を確保できないまま、会社だけ先に作っても、申請時点で行き詰まる可能性があります。採用候補者の在留資格、勤務時間、契約形態、勤務地、給与額、社会保険加入の見込みまで確認し、必要ならタイムラインも作っておきましょう。

また、採用した人が日本語能力要件も満たすなら、その人がどの実務を担うのかを事業計画に落とし込むと、資料全体の一貫性が増します。採用は単なる人数合わせではなく、改正後の経営体制を支える中核です。

事業計画は「入管向け作文」ではなく経営の設計図にする

改正後は外部専門家の確認が入るため、事業計画書を形式だけで仕上げることは現実的ではありません。市場、顧客、単価、販路、広告、原価、人件費、外注費、固定費、資金調達、損益分岐点、最初の12か月の見通しなどを、現実的な数値で組み立てる必要があります。

ここで大切なのは、数字の大きさより、前提条件が読み手に伝わることです。なぜその売上が見込めるのか、なぜその採用が必要なのか、3,000万円を何に投下するのかが見えれば、専門家確認も進めやすくなります。逆に、見栄えのよい数字だけを置くと、質問が一つ入っただけで全体が崩れます。

更新・永住・高度専門職への影響を見落とさない

2025年改正の影響は、新規申請だけではありません。すでに「経営・管理」で在留している方や、将来的に永住や高度専門職2号を目指す方も、改正後の基準を前提に経営体制を整えていく必要があります。

既に経営・管理で在留している方には経過措置があります

出入国在留管理庁は、既に「経営・管理」で在留している方が、施行日から3年を経過する日、すなわち2028年10月16日までの間に更新申請を行う場合、改正後の基準に適合していなくても、経営状況や新基準に適合する見込み等を踏まえて許否判断を行うとしています。これはとても重要な経過措置です。

ただし、経過措置があるから何もしなくてよいわけではありません。むしろ、3,000万円化、常勤職員の配置、日本語能力の担保、事務所の見直し、税・社会保険の適正履行を、段階的に新基準へ寄せていく必要があります。経過措置期間中の更新は「猶予」ではなく、新基準へ移行するための準備期間と理解した方が実務に合います。

2028年10月16日以後は新基準が前提になります

施行日から3年を経過した後の更新申請については、改正後の基準に適合する必要があります。したがって、旧基準で許可を得ていた事業者であっても、2028年10月16日以後を見据えて、今のうちから採用・資本政策・事業所・計画書・日本語対応を見直す必要があります。

現状の売上や資金繰りだけで3,000万円化が難しい場合は、増資の時期、追加出資者の有無、事業再編、雇用計画の再設計などを早めに検討することが大切です。更新直前になってから対応しようとすると、物件、資金、採用のどれも短期間では整えにくいからです。

永住許可や高度専門職への変更にも影響します

改正後の基準に適合していない場合、「経営・管理」や、それを前提とする高度専門職1号ハ・2号からの永住許可、高度専門職1号ハから2号への変更が認められないとされています。つまり、事業は回っているのに、形式的に永住や高度専門職が難しくなるということがあり得ます。

これは、経営・管理ビザを単独の在留資格問題としてではなく、長期在留戦略の一部として見なければならないことを意味します。永住を視野に入れるなら、納税、社会保険、役員報酬、家族の在留、在留期間、出国状況まで含めて、数年単位で設計していく必要があります。

長期出国や公租公課の履行も軽視できません

改正後の案内では、在留期間中に正当な理由なく長期間出国していた場合、本邦における活動実態がないものとして更新が認められないことがあるとされています。一般論としては、決定された在留期間のうち累計で過半を超える期間を再入国許可により出国している場合、更新審査で消極的に評価され得ると案内されています。

また、更新時には、法人税、消費税、法人住民税、法人事業税、源泉所得税、労働保険、社会保険などの履行状況が確認対象になります。改正後は事業規模が大きくなる分、税務・労務の整備がより重視されます。『入管だけ通ればよい』という発想では、更新や永住で足を取られやすくなります。

スタートアップビザや過去申請との関係

経営・管理ビザの改正では、施行前後のどの時点で申請や確認証明書交付が行われたかによって、旧基準・新基準の適用が分かれます。この点は個別事情に左右されやすいため、必ず時系列で整理しましょう。

2025年10月15日までに受け付けられた申請は旧基準が適用されます

出入国在留管理庁は、施行日前日までに受け付け、審査継続中の在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請等については、改正前の基準を適用するとしています。そのため、過去に受付済みの案件については、直ちにすべてが3,000万円基準に置き換わるわけではありません。

もっとも、旧基準で許可になった場合でも、その後の更新や永住は改正後の基準との関係を避けられません。したがって、受付時点だけで安心せず、許可後の中長期計画まで見ることが大切です。

特定活動からの変更は告示・申請時期に注意が必要です

外国人起業活動促進事業に関する特定活動44号や、未来創造人材(起業準備活動)に関する特定活動51号から「経営・管理」へ変更する場合も、確認証明書交付や認定証明書交付申請の時期によって適用基準が変わります。ここは制度横断の論点で、一般的な解説記事では省略されがちです。

スタートアップ支援制度を利用している案件では、自治体や支援機関、認定団体、行政書士、会計専門職との情報連携が欠かせません。時系列を1枚にまとめ、どの日付でどの制度に基づく手続をしているかを明確にしておくと、後から混乱しにくくなります。

静岡市・藤枝市・焼津市での相談で特に注意したい実務

地域実務では、入管だけで完結する案件は多くありません。経営・管理ビザで日本法人を立ち上げる場合、会社設立、銀行口座、賃貸借、採用、税務届出、社会保険、必要に応じて各種許認可が同時並行で進みます。ここでは、静岡県内で相談を受ける際に特に整理しておきたい点をまとめます。

許認可が必要な業種は入管より先に全体設計をする

飲食、古物商、宅建、建設関連などは、事務所や営業所の要件が別制度でも問われます。そのため、経営・管理ビザだけに合わせた物件を選ぶと、別の許認可で使えないことがあります。逆に、許認可だけを見て物件を決めると、入管での説明が弱くなることもあります。

このズレを防ぐには、最初から制度横断で設計することが重要です。関連する場合は、会社設立と許認可を一体で考える記事を先に確認し、業種ごとの必要条件を一覧化しておくと進めやすくなります。

地方であっても「小さく始める」説明だけでは弱いことがあります

地方都市では、固定費を抑えて小さく始めたいという希望が多いです。それ自体は経営として自然ですが、改正後は3,000万円規模の投下資本と常勤職員配置が基準になります。したがって、「最初は一人で」「事務所は最小限で」「採用は後で」という従来の感覚では、入管上の説明が弱くなりがちです。

むしろ改正後は、最初から一定規模で始めるだけの覚悟と準備があること、そしてその規模が過大でなく現実的であることを示す方向に、説明の軸足が移っています。

銀行・不動産・専門家との連携が重要になります

3,000万円規模の資金移動、賃貸借契約、雇用、税務・会計、社会保険、専門家確認付き事業計画書まで必要になると、行政書士単独では完結しない場面が増えます。銀行、不動産会社、中小企業診断士、公認会計士、税理士、場合によっては司法書士や社労士とも連携しながら、時系列を管理していくことが重要です。

逆に言えば、改正後は「書類だけ作る」支援では足りず、案件全体の設計管理ができるかが問われます。初回相談の段階で、誰がどの手続を担当するのかを決めておくと、後のやり直しを減らせます。

相談前に準備しておきたい資料

改正後の経営・管理ビザ相談では、最初から全部そろっている必要はありません。ただ、次の資料や情報があると、可否判断と工程設計がかなりしやすくなります。

資料・情報あるとよい理由補足
履歴書・職務経歴3年以上の経営管理経験や学歴要件の確認に使える役職・職務内容・期間が分かる形が望ましい
卒業証明・学位証明学歴要件の検討に使える外国語資料は翻訳が必要になることがある
資金関係資料3,000万円の出所や用途の説明に必要残高証明、通帳履歴、送金資料等
事業概要メモ事業計画書の叩き台になる誰に何を売るかを一文で書けるとよい
物件候補情報事務所要件の確認に使える図面、募集図面、用途、賃料等
採用予定情報常勤職員要件の見込み確認に使える候補者の在留資格・勤務条件も重要
日本語能力資料日本語要件の立証に使える試験証明、卒業証明、在留歴等

これらが不足していても相談は可能ですが、改正後は初期ヒアリングの精度がそのまま全体の成否に直結しやすくなっています。準備の段階から専門家と一緒に棚卸しをしていくのが望ましいでしょう。

行政書士に相談する意味が大きくなった理由

2025年改正後の経営・管理ビザでは、単に申請書様式に記入するだけでは足りません。資金・経歴・事務所・採用・許認可・専門家確認付き事業計画書を一体で組み立てる必要があり、しかも、それぞれの資料が互いに矛盾しないように設計しなければなりません。

行政書士に相談する意義は、単なる代書ではなく、案件全体の論点整理と順番設計にあります。何を先に決めるべきか、何を今決めてはいけないか、どの資料を誰に依頼すべきか、どこで別士業や専門職と連携すべきかを整理することで、無駄な契約ややり直しを減らせます。

当サイトでは、経営・管理ビザに限らず、会社設立、許認可、各種文書作成を含めた全体相談に対応しています。制度をまたぐ案件ほど、最初の設計が重要です。一般的な情報収集だけでは判断しにくいときは、お問い合わせページから、現状資料の有無も含めてご相談いただくと整理しやすくなります。

まとめ|2025年改正後の経営・管理ビザは「500万円の感覚」で進めないことが大切です

2025年10月16日施行の改正により、経営・管理ビザは、従来の「資本金500万円以上または常勤職員2名以上」という理解では組み立てられない制度になりました。現在の実務では、3,000万円以上の資本金等、常勤職員1名、日本語能力、学歴・職歴、外部専門家確認付き事業計画書、原則として自宅兼事務所不可という前提で考える必要があります。

さらに、改正の影響は新規申請だけでなく、更新、永住、高度専門職、スタートアップ制度からの変更にも及びます。したがって、今から経営・管理ビザを検討する方はもちろん、すでに在留している方も、2028年10月16日までの経過措置を見据えて段階的に体制を整えることが大切です。

静岡市・藤枝市・焼津市で、日本法人設立とあわせて経営・管理ビザを進めたい方、古い500万円基準の情報と新制度の違いを整理したい方、事務所・採用・資金・事業計画をどこから着手すべきか迷っている方は、制度をまたいで全体設計をしていくことをおすすめします。会社設立や関連許認可も含めた準備が必要な場合は、取扱業務一覧や、法人設立サポートも併せてご確認ください。

なお、個別案件では、旧基準が適用されるか、新基準が直ちに適用されるか、経過措置の中でどこまで求められるかが、申請日・在留資格・過去の手続経過によって変わります。判断に迷う場合は、先輩行政書士や、申請先を管轄する地方出入国在留管理局へ事前確認をしつつ進めるのが安全です。

状況がまとまっていなくても大丈夫です!

入国ビザや在留資格、帰化申請について、
「何から始めればよいか分からない」という段階からご相談いただけます。
現在の状況を伺い、必要な手続きや進め方を分かりやすくご案内します。

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この記事を書いた人

行政書士(静岡県行政書士会所属) ・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・宅地建物取引士
住宅業界のキャリアは30年以上。住宅販売から情報システムの企画・運用からマーケティングまで幅広く担当。
宅地建物取引士として分譲地・分譲住宅の販売にも携わってきました。
建設業界の現場と現場と管理の両面を知る強みを活かし、建設業・宅建業、相続手続を分かりやすくサポートいたします。
ホームページ・各種SNSなどのWEB制作サービスも可能です。

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