公正証書遺言と自筆証書遺言どっちがいい?費用・手間・安心度を比較

遺言(「ゆいごん」または「いごん」)とは、死亡後の財産や権利関係の扱い、特定の人へ伝えたい思いなどを記しておく文書です。
遺言は民法に定められた一定の方式で作成することで、法的な効力をもちます。
遺言がない場合は、相続人が法律で定められた割合(法定相続分)で相続し、実際の分け方は相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で決めます。
しかし、その方法だけでは故人の意思が十分に反映されないことや、争いが生じるおそれもあります。だからこそ、遺言を準備しておくことが重要視されているのです。
法的な効力を持つ遺言の方式は大きく「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
紛争予防と実行確実性を最優先するなら前者、コストとスピードを優先するなら後者が有力です。
このコラムでは、どんな方にどちらの方式が向いているかを、準備の負担まで含めてわかりやすく比較します。
公正証書遺言:最も確実で、家族の負担が少ない
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは、公証人が関与して公証役場で作成する遺言です。原本は公証役場に保管され、偽造・紛失のリスクが低く、家庭裁判所の「検認」が不要という点が大きな特徴です。
公証人が関与するため方式不備がほぼ生じず、原本は公証役場に保管されます。執行時に家庭裁判所の検認が不要で、金融機関の手続もスムーズです。費用と証人手配の手間はあるものの、不動産が複数ある、相続関係が複雑、事業承継を伴う等のケースでは第一選択といえます。
自筆証書遺言:手軽だが、方式ミスと保管に注意
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)は、遺言者が自分で書いて作成する遺言です。思い立ったらすぐ作れ、費用を抑えやすく、思い立った時に作れますが、方式不備による無効となるリスクがありますので注意が必要です。
自筆証書遺言を法的に有効とするために以下の条件で作成することが必要です。
①全文の自書:遺言本文は、遺言者本人が自分の手で書く必要があります。ただし財産目録は自書不要でも可※(通帳の写し・不動産登記事項証明書・PC作成一覧などでもOK)。
※財産目録を自書しない場合の追加要件
・財産目録の各ページに遺言者の署名(自書)と押印が必要。
・目録と本文が複数枚にわたる場合は、通し番号・ホチキス綴じ・契印など改ざん防止の処置が必要。
②日付の自書:「令和7年10月28日」のように特定できる日付を自書(「吉日」「秋口」など不明確はNG)。
③氏名の自書:本名を自書する(自署)。通称を使う場合は本人と特定できるよう留意。
④押印:遺言者の押印が必要(認印でも可。実印が望ましい)。拇印はトラブル回避のため避けるのが無難です。
⑤内容の明確性:受遺者・相続人、財産を特定可能な形式で記載(例:地番・口座番号・持分割合・預金末尾4桁等)。
⑥裁判所の検認:自宅保管は家庭裁判所の検認が原則必要。
どちらの形式でも記載内容の“設計”が肝心です。
遺言は、遺言者の死亡後の財産や権利関係の扱いに関する意思を伝えるものですから、公正証書遺言、自筆証書遺言のどちらの形式に関わらず、曖昧な表現や不明瞭でわかりにくい表現にならないよう、記載内容の設計が重要です。
- 不動産は所在・地番・家屋番号まで特定できるようにすること。
- 金融資産は金融機関名・支店名・口座番号を明記。
- 付言事項で、分配の理由や家族へのメッセージを丁寧に説明。
遺言執行者を指定し、連絡体制を定めると実務が円滑です。
ケース別で遺言の形式を選択する
ご家族内の人間関係や遺言者の現状に応じて、どちらの形式を選択するかを判断する場合があります。
いくつかのケースを例に考えてみましょう。
1) 兄弟間で“不公平感”が出やすいご家庭
向いている方式:公正証書遺言
- 理由:公証人が関与するため方式不備のリスクが低く、遺言どおりの執行がしやすい(検認不要)。相続開始後の争いを最小化できます。
- 設計のコツ:
- 代償金…特定の相続人が不動産を単独取得する代わりに、他の相続人へ金銭で差額調整する方法。
例)長男が自宅を相続し、二男・長女に各300万円を支払う。 - 換価分割…不動産などを売却して現金化し、取り分に応じて分配する方法。
利用しない不動産や共有回避に有効。 - 付言事項…分け方の背景や想い(介護・事業承継・学費負担など)を丁寧に記載。
法的拘束力は弱いものの、納得形成に役立ちます。
- 代償金…特定の相続人が不動産を単独取得する代わりに、他の相続人へ金銭で差額調整する方法。
- 注意点:代償金は支払原資と期限を明確に。支払えない設計は争いの火種です。
2) 財産と相続関係がシンプル(配偶者+子1人、主な財産は預金+持家など)
初手として向いている方式:自筆証書遺言 → 最終形:公正証書遺言
- 理由:まず自筆で遺言の叩き台を作ると、財産洗い出しや希望の整理が進みます。
その後、遺言の内容が固まった段階で公正証書化することで、方式ミスや保管リスクを解消できます。 - 安全運用のポイント:
- 自筆段階では、全文自書・日付・署名押印などの指定の書式を厳守。
- 紛失・改ざんを避けるため、法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用を検討。
検認手続が不要になり、発見の確実性も高まります。
3) 認知症リスクが気になる方(加齢・物忘れが増えた等)
向いている方式:公正証書遺言(早期作成)
- 理由:遺言は作成時点での意思能力(理解・判断の力)が必要です。判断力が十分なうちに、公証人関与で方式を確実にすると後日の無効主張を受けにくくなります。
- 立証の工夫:
- 医師の診断書や受診記録を保全(「作成時点では意思能力に問題なし」の外形証拠)。
- 作成プロセスを丁寧に記録(財産一覧、希望の変遷、家族の事情メモ等)。
- 注意点:判断力が低下してからの作成は、無効リスクが高まります。早めの相談が肝要です。
4) 事業承継や不動産が多い/共有を避けたい
向いている方式:公正証書遺言+遺言執行者の指定
- 理由:複数不動産・自社株・賃貸物件などは、分け方・測量・登記・借入の対応など実務が重いため、専門家を遺言執行者に指定しておくとスムーズに執行できます。
- 設計のコツ:共有は原則避け、単独相続+代償金や換価分割で公平感を担保。将来の分筆・売却計画も付言で予告しておくと実務が揉めにくいです。
まとめ:どちらか迷ったら、まず自筆証書遺言→最終形は公正証書遺言へ
人生、いつ何が起こるかわかりません。
遺されるご家族の幸せのためにも、遺言の意思が固まったら、まずスピード重視で自筆証書遺言を作成して形を作り、遺言の内容が最終的に固まった段階で公正証書遺言に移行する方法は実務でもよく採られます。
費用や必要書類は地域や事案で異なるため、最寄りの公証役場・法務局で最新情報を確認してください。
自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、法が定める方式どおりに作成してはじめて効力が担保されます。
日付・署名押印、財産の特定、遺言執行者の指定など、細かな要件を外すと「無効」や「解釈争い」の原因になりかねません。将来の手戻りを避けるためにも、作成前からお近くの行政書士などの専門家に相談し、内容の設計(分け方・付言・代償金の段取り)から文案作成、必要に応じた公証役場手続や保管方法(法務局保管制度の活用等)まで一貫して確認されることをおすすめします。
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