静岡市・藤枝市・焼津市で建設業許可を取る前に確認したい5つの要件

「これから500万円以上の工事を受注したい」

「元請会社から建設業許可を取るように言われた」

「自分の経験や資格で許可を取れるのか分からない」

静岡市・藤枝市・焼津市で建設業を営む事業者の中には、このようなきっかけで建設業許可を検討し始める方が少なくありません。

建設業許可は、申請書を作成すれば取得できるものではありません。経営経験、技術者、財産状況などの要件を満たし、その事実を書類で証明する必要があります。

特に注意したいのが、「実際には十分な経験があるものの、当時の契約書や請求書が残っていない」というケースです。要件を満たしていることと、申請で証明できることは別の問題です。

この記事では、主に一般建設業の新規許可を想定し、申請前に確認したい5つの要件と、静岡県で手続を進める際の注意点を解説します。

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目次

まずは建設業許可が必要か確認しましょう

建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、原則として建設業許可が必要です。ただし、「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は、必ずしも許可を受ける必要はありません。

軽微な建設工事とは、次の工事を指します。

  • 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円未満の工事

金額はいずれも消費税を含みます。契約を分割して形式上500万円未満にしても、同一工事として合算される場合があります。注文者から提供される材料の価格も、請負代金の判断に含まれることがあるため注意が必要です。

500万円未満の工事が中心であっても、取引先から許可取得を求められる場合や、今後の受注拡大に備えて許可を取る場合があります。

なお、電気工事業など、建設業許可以外の登録や届出が必要になる業種もあります。建設業許可が不要だからといって、すべての手続が不要になるとは限りません。

申請前に決める3つの区分

5つの要件を確認する前に、どの許可を申請するのか整理しておきましょう。

許可を受ける業種

建設業許可は、実際に請け負う工事の内容に対応した業種ごとに取得します。

例えば、住宅のリフォーム工事だからといって、必ず「建築一式工事業」になるわけではありません。内装仕上工事、管工事、電気工事など、工事の内容によって必要な業種が異なります。

将来受注する可能性だけを理由に業種を広げるのではなく、現在の工事内容、保有資格、実務経験、今後の受注予定を踏まえて選ぶことが大切です。

静岡県知事許可か国土交通大臣許可か

建設業を営む営業所が静岡県内だけにある場合は、原則として静岡県知事許可です。

静岡県と他の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可になります。工事現場が県外にあるという理由だけで、大臣許可になるわけではありません。判断基準は、建設業を営む営業所の所在地です。

静岡市、藤枝市、焼津市にのみ営業所を置く事業者であれば、通常は静岡県知事許可を検討します。

一般建設業か特定建設業か

発注者から直接工事を請け負った元請業者が、その工事について総額5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上の下請契約を締結する場合は、特定建設業許可が必要です。これに該当しない場合は、一般建設業許可を検討します。

特定建設業は、営業所技術者等や財産的基礎について、一般建設業より厳しい要件が設けられています。

建設業許可を取る前に確認したい5つの要件

国土交通省は、建設業許可について、建設業法第7条に定める4つの許可要件を満たし、同法第8条の欠格要件に該当しないことが必要と案内しています。この記事では、欠格要件を含めて「5つの要件」として整理します。

1.建設業の経営を適正に管理できる体制があること

最初に確認したいのが、建設業の経営経験です。

法人の場合は常勤役員等のうち1人、個人事業の場合は事業主本人または支配人のうち1人が、定められた経営経験を持っている必要があります。

代表的な要件は、建設業について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験があることです。

例えば、次のような経験が対象になる可能性があります。

  • 建設会社の取締役として経営に携わっていた
  • 個人事業主として建設工事を請け負っていた
  • 建設会社の支店長など、一定の権限を持つ立場で経営管理をしていた
  • 経営業務の管理責任者に準ずる立場で、一定期間補佐業務を行っていた

単に現場作業や施工管理をしていた期間は、原則として経営経験とは異なります。

一定の役員経験と、財務管理・労務管理・業務運営を補佐する者を組み合わせる方法もありますが、この方法は組織体制や経験内容について個別の確認が必要です。

経営経験は書類で証明する必要があります

実務で問題になりやすいのは、経験年数そのものよりも証明書類です。

個人事業主としての経験であれば、確定申告書、工事請負契約書、注文書、請求書、入金記録などを確認します。法人役員としての経験であれば、登記事項証明書などにより役員期間を確認します。

「実際に10年以上経営してきた」という説明だけでは足りず、必要な期間を客観的な資料で裏付けなければなりません。

過去の勤務先や取引先に証明を依頼する必要がある場合もあるため、申請直前ではなく、早めに資料を確認することが重要です。

社会保険への適正な加入も確認されます

経営管理体制の要件には、適用事業所に該当する営業所について、健康保険、厚生年金保険、雇用保険への届出を行っていることも含まれます。

静岡県では、2025年12月2日以降、建設業許可申請や一定の変更届において、従来の健康保険被保険者証の写しを常勤性の確認資料として使用できなくなりました。資格確認書、標準報酬決定通知書、雇用保険関係書類、住民税関係書類など、申請者の立場に応じた代替資料を準備します。

社会保険の加入手続そのものについて判断が必要な場合は、年金事務所、ハローワークまたは社会保険労務士への確認が必要です。

2.営業所ごとに営業所技術者等を置くこと

建設業許可を受けて営業するには、営業所ごとに、許可を受ける業種に対応した「営業所技術者等」を置く必要があります。

以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、現在の法令や申請様式では「営業所技術者等」という名称が使われています。

一般建設業の場合、主に次のいずれかの方法で要件を満たします。

  • 許可業種に対応する国家資格を持っている
  • 指定学科を卒業し、卒業区分に応じた実務経験がある
  • 許可業種について10年以上の実務経験がある
  • その他、法令で定められた要件を満たしている

必要な資格や指定学科は、土木工事業、建築工事業、管工事業、内装仕上工事業など、申請する業種によって異なります。

資格を持っているだけでは足りません

営業所技術者等は、原則としてその営業所に常勤し、専任で業務を行う必要があります。

他社の常勤職員として勤務している人や、営業所から著しく離れた場所に居住している人を形式上だけ配置することはできません。

2024年12月13日から、一定の厳格な条件を満たす場合には営業所技術者等が工事現場の技術者を兼ねられる制度が設けられています。ただし、常に自由に兼務できるわけではありません。工事金額、現場数、移動時間、連絡体制などの条件を個別に確認する必要があります。

実務経験で申請する場合は工事資料を確認します

国家資格ではなく実務経験で要件を満たす場合は、経験した工事の内容と期間を証明します。

静岡県の手引では、工事実績の確認資料として、契約書、注文書、発注書、請求書と入金記録などが示されています。必要年数分の資料を確認することになるため、10年の実務経験で申請する場合は、資料収集に時間がかかることがあります。

資格名が似ていても、申請する許可業種に対応していないことがあります。申請前に資格証の名称だけで判断せず、対応業種まで確認しましょう。

3.請負契約について誠実性があること

法人、役員等、個人事業主、支店長などの重要な使用人について、請負契約の締結や履行に際し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。

ここでいう誠実性は、単に「人柄が良い」という意味ではありません。

請負契約に関する詐欺、脅迫、重大な契約違反などの事情がある場合は、許可審査に影響する可能性があります。

過去に建設業、宅地建物取引業などで行政処分を受けたことがある場合や、契約上の問題が継続している場合は、処分内容や経過を整理したうえで、申請前に確認することが大切です。

4.財産的基礎または金銭的信用があること

建設工事では、資材の購入、人員の確保、機械器具の準備など、工事代金を受け取る前に費用が発生します。

そのため、建設業許可では、工事を適正に完成させられるだけの財産的基礎または金銭的信用が求められます。

一般建設業では、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本が500万円以上ある
  • 500万円以上の資金調達能力がある
  • 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある

新規申請では、直前の決算書における自己資本や、金融機関が発行する残高証明書などで確認することが一般的です。

500万円を常に預金しておく必要があるとは限りません

「建設業許可を取るには、必ず口座に500万円を入れておかなければならない」と考える方もいますが、必ずしもそうではありません。

決算書上の自己資本が500万円以上あれば、預金残高だけで判断されるわけではありません。また、自己資本で要件を満たさない場合でも、500万円以上の資金調達能力を証明する方法があります。

静岡県では、申請者本人または申請法人名義の預貯金残高証明書について、500万円以上の残高があり、証明日が申請日の1週間前までのものを、資金調達能力の確認資料として取り扱っています。申請日との間隔が空きすぎると使用できないため、取得時期に注意が必要です。

特定建設業の場合は、資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上であることなど、一般建設業より厳しい財産要件をすべて満たす必要があります。

5.欠格要件に該当しないこと

許可申請者や役員等が建設業法上の欠格要件に該当する場合、許可を受けることはできません。

欠格要件には、主に次のようなものがあります。

  • 破産手続開始の決定を受け、復権していない
  • 一定の理由で建設業許可を取り消され、所定の期間が経過していない
  • 一定の法令違反により刑罰を受け、所定の期間が経過していない
  • 暴力団員等に該当する
  • 暴力団員等が事業活動を支配している
  • 許可申請書に重要な虚偽記載や記載漏れがある

法人の場合は、代表取締役だけでなく、その他の役員、一定の支配力を持つ相談役・顧問・株主、支店長などが確認対象になることがあります。

過去の処分や刑罰が該当するかどうかは、処分内容、法令、時期によって判断が異なります。曖昧な記憶のまま申請書を作成せず、判決書、略式命令、処分通知書などを確認しましょう。

5つの要件以外に営業所の実態も確認しましょう

建設業許可では、営業所の実態も重要です。

建設業法上の営業所とは、単なる登記上の所在地ではなく、見積り、入札、請負契約の締結など、建設業の営業を実質的に行う場所を指します。

自宅を営業所にすることも考えられますが、賃貸借契約や使用目的、事務スペース、固定電話、看板、机、書類保管場所などの状況を確認します。

バーチャルオフィスや、他社と区別できない共用スペースについては、営業所として認められるか個別確認が必要です。

法人設立と建設業許可申請を同時に検討している場合は、法人登記をする前に営業所の条件を確認しておくと、所在地変更などの手戻りを防ぎやすくなります。

申請前はこの順番で確認するとスムーズです

建設業許可の準備では、いきなり申請書を書き始めるのではなく、次の順番で確認することをおすすめします。

  1. 実際に請け負っている工事内容と必要な許可業種を確認する
  2. 常勤役員等の経営経験と証明資料を確認する
  3. 営業所技術者等の資格・実務経験・常勤性を確認する
  4. 決算書や残高証明書で財産要件を確認する
  5. 社会保険、営業所、役員等の欠格要件を確認する
  6. すべての要件を証明できる書類を整理する

特に、経営経験と技術者の実務経験は、必要資料がそろわないと申請を進められません。

古い契約書や請求書を廃棄する前に、まずは証明に使える資料がどの程度残っているか確認しましょう。

静岡市・藤枝市・焼津市の申請窓口

静岡県知事許可について、純新規申請、許可換え新規申請、事業承継の認可申請などの紙申請は、静岡県庁の建設業課が窓口です。

更新、業種追加、各種変更届などは、営業所所在地を管轄する土木事務所が窓口になります。

  • 静岡市:静岡土木事務所
  • 藤枝市・焼津市:島田土木事務所

提出先は申請区分によって異なるため、持参前に最新版の案内を確認してください。

静岡県では、建設業許可・経営事項審査電子申請システム「JCIP」による電子申請にも対応しており、紙申請も引き続き受け付けています。

許可の審査期間は、補正期間や行政庁の休日を除き、受付後おおむね30日が目安です。ただし、これは申請書が提出できる状態になるまでの準備期間を含みません。経験資料の収集や不足書類の補正により、全体ではさらに時間がかかることがあります。

よくある質問

個人事業主でも建設業許可を取れますか?

個人事業主でも取得できます。
事業主本人または支配人が経営管理の要件を満たし、営業所技術者等、財産的基礎などの要件を満たす必要があります。

自分に資格がなくても申請できますか?

代表者本人が資格を持っている必要はありません。
常勤の従業員が営業所技術者等の要件を満たしていれば、申請できる可能性があります。ただし、常勤性や他社との兼務状況を確認する必要があります。

500万円の預金がなければ許可は取れませんか?

必ずしも預金だけで判断されるわけではありません。
自己資本が500万円以上ある場合や、500万円以上の資金調達能力を証明できる場合は、一般建設業の財産要件を満たす可能性があります。

500万円未満の工事だけなら許可は不要ですか?

建築一式工事以外で、税込500万円未満の軽微な工事だけを請け負う場合は、原則として建設業許可は不要です。ただし、同一工事を分割した場合や、注文者が提供する材料費を加えると500万円以上になる場合は注意が必要です。また、電気工事業など別の登録・届出が必要になることもあります。

過去の請求書が残っていない場合は申請できませんか?

すぐに申請できないと決まるわけではありません。
契約書、注文書、発注証明書、入金記録、過去の許可申請書類など、他の資料で証明できる可能性があります。どの資料が使えるかは、経験内容や申請業種によって異なります。

申請を急いでいる場合、何から始めればよいですか?

最初に、常勤役員等の経営経験と営業所技術者等の資格・実務経験を確認してください。
この2点を証明できない場合は、他の書類を作成しても申請に進めない可能性があります。

建設業許可について行政書士に相談しやすいケース

次のような場合は、申請書を作り始める前に要件を整理することが大切です。

  • 個人事業と法人の両方の期間を合わせて経営経験を証明したい
  • 過去の勤務先に経験証明を依頼する必要がある
  • 契約書がなく、請求書や通帳で証明できるか確認したい
  • どの許可業種を取得すべきか分からない
  • 資格が申請業種に対応しているか分からない
  • 法人設立と建設業許可を同時に進めたい
  • 元請会社から許可取得の期限を示されている
  • 複数業種を一度に申請したい

行政書士に相談するメリットは、申請書の作成を依頼できることだけではありません。

申請前に経験、資格、工事内容、営業所、財産状況を整理し、「どの要件を、どの資料で証明するか」を確認できる点にあります。

状況がまだ整理できていない段階でも、現在持っている資格証、登記事項証明書、確定申告書、決算書、請求書などを確認することで、申請までの道筋が見えてくることがあります。

まとめ

建設業許可を取得するためには、主に次の5つを確認します。

  1. 建設業の経営を適正に管理できる体制があること
  2. 営業所ごとに営業所技術者等を置いていること
  3. 請負契約について誠実性があること
  4. 財産的基礎または金銭的信用があること
  5. 欠格要件に該当しないこと

さらに、社会保険への加入、営業所の実態、取得する許可業種、知事許可と大臣許可の区分なども確認が必要です。

建設業許可では、「経験がある」「資格を持っている」だけでなく、それを静岡県の取扱いに沿った書類で証明できるかが重要です。

アクシスサポート行政書士事務所では、静岡市・藤枝市・焼津市を中心に、建設業許可の要件確認や申請書類の作成をサポートしています。

初回相談は無料です。何から確認すればよいか分からない段階でも、現在の事業内容、経歴、資格、手元にある資料を伺いながら整理します。許可取得の可能性や準備すべき書類を確認したい方は、お気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

行政書士(静岡県行政書士会所属) ・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・宅地建物取引士
住宅業界のキャリアは30年以上。住宅販売から情報システムの企画・運用からマーケティングまで幅広く担当。
宅地建物取引士として分譲地・分譲住宅の販売にも携わってきました。
建設業界の現場と現場と管理の両面を知る強みを活かし、建設業・宅建業、相続手続を分かりやすくサポートいたします。
ホームページ・各種SNSなどのWEB制作サービスも可能です。

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