建設業許可の相談で特に判断が難しいのが、「常勤役員等」の要件です。
「取締役を5年以上務めているから問題ない」「長年、建設会社を経営してきたので証明できるはず」と考えていても、実際の申請では、経験年数だけでなく、その期間の役職、会社が建設業を営んでいたこと、現在の常勤性を客観的な資料で確認できなければなりません。
特に、以前勤めていた会社での役員経験を使う場合、個人事業から法人化した場合、許可を持たずに軽微な工事を請け負っていた場合は、必要資料が複雑になりやすい傾向があります。
この記事では、静岡県の建設業許可申請で「常勤役員等」の確認資料に迷いやすいケースと、申請前に整理しておきたいポイントを解説します。
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建設業許可における「常勤役員等」とは
建設業許可を受けるには、建設業の経営を適正に行うための体制を備えていることが必要です。
法人の場合は常勤役員のうち1人、個人事業の場合は本人または支配人のうち1人が、定められた経営経験の要件を満たさなければなりません。一般には、以前の制度名から「経営業務の管理責任者」や「経管」と呼ばれることもあります。
代表的な要件は、建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を持っていることです。
このほかにも、経営業務を執行する権限の委任を受けた者として5年以上経営を管理した経験や、経営業務の管理責任者を補佐した6年以上の経験を使う制度があります。また、一定の役員経験を持つ常勤役員等と、その役員を直接補佐する者を組み合わせる体制も定められています。
ただし、準ずる地位や補佐経験、補佐者を置く体制を利用する場合は、組織上の地位や権限、担当業務を詳しく確認する必要があります。申請前に許可行政庁への相談が必要となるケースが多いため、単純な「5年役員経験」とは分けて考えましょう。
常勤役員等では3つの事実を証明する
常勤役員等の確認では、1種類の書類だけを提出すればよいとは限りません。
大きく分けると、次の3つの事実を確認できる資料が必要です。
1.経験期間中の地位
経験を積んだ期間に、法人の取締役などの役員、個人事業主、支配人など、要件に該当する地位にあったことを確認します。
法人役員であれば登記事項証明書や閉鎖事項証明書、個人事業主であれば確定申告書や開業届などが検討対象になります。
2.経験期間中に建設業を営んでいたこと
役員であったことだけでは、建設業に関する経営経験があったことまでは確認できません。
その会社や個人事業が、対象期間中に建設工事を請け負っていたことを、建設業許可通知書、許可申請書の副本、工事請負契約書、注文書、請求書、入金資料などによって確認します。
3.現在、申請者のもとで常勤していること
過去に必要な経験があっても、現在の申請会社に常勤していなければ常勤役員等にはなれません。
静岡県では、資格確認書、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税の特別徴収関係書類、法人税確定申告書、賃金台帳、源泉徴収簿などから、該当する資料を提出して常勤性を確認する取扱いが示されています。提出できる資料は、法人役員、個人事業主、被雇用者などの立場によって異なります。
つまり、単に「取締役として5年以上登記されている」というだけでは足りず、地位、建設業の実績、現在の常勤性を分けて整理する必要があります。
確認資料に迷いやすいケース
ケース1.現在の会社で5年以上取締役をしている
現在の会社で5年以上取締役を務め、その期間を通じて建設業を営んでいる場合は、比較的整理しやすいケースです。
役員経験については登記事項証明書、建設業の実績については許可通知書や過去の許可申請書などで確認できる可能性があります。
ただし、取締役への就任日から申請日までが5年に少し足りない場合や、途中で役員を退任していた期間がある場合は注意が必要です。
「会社の設立から5年以上経過していること」と「本人の役員経験が5年以上あること」は同じではありません。履歴事項全部証明書だけでなく、必要に応じて閉鎖事項証明書なども確認し、就任日と退任日を正確に整理しましょう。
ケース2.以前勤めていた建設会社の役員経験を使う
元勤務先での役員経験も、要件に該当し、必要資料をそろえられれば利用できる可能性があります。
しかし、元勤務先から書類を提供してもらえない、会社が廃業している、許可申請書の副本が残っていないといった問題が起こりやすいケースです。
まずは、次の資料が残っているか確認します。
- 経験期間を確認できる登記事項証明書
- 建設業許可通知書
- 受付印のある許可申請書や変更届の副本
- 工事請負契約書、注文書、請求書
- 工事代金の入金を確認できる通帳など
会社が解散していても、法務局で閉鎖事項証明書を取得できる場合があります。一方、契約書や請求書などの営業資料が廃棄されていると、建設業の実績を証明することが難しくなります。
退職後に許可取得を考えている方は、元勤務先との関係が切れる前に、どの資料を確保できるか確認しておくことが重要です。
ケース3.個人事業主としての経験を使う
一人親方や個人事業主として建設工事を請け負ってきた期間も、要件を満たせば経営経験として認められる可能性があります。
この場合、所得税確定申告書、開業届、県税の納税証明書などで事業主としての地位を確認し、契約書、注文書、請求書、入金記録などで建設業の実績を確認します。
確定申告書に建設業の売上が記載されているだけで、すべての期間を証明できるとは限りません。工事内容、請負日、発注者、請負金額などを確認できる資料を、必要な期間分そろえられるかがポイントです。
請求書だけを保管している場合は、対応する入金記録も確認しておきましょう。
ケース4.個人事業から法人化している
個人事業を3年、その後に法人の取締役を2年以上務めているなど、複数の期間を合わせて5年以上になるケースです。
この場合、個人事業期間と法人役員期間のそれぞれについて、地位と建設業の実績を証明します。
法人化した日を境に、次のように資料を分けて整理すると分かりやすくなります。
- 個人事業期間:確定申告書、開業届、工事資料、入金資料
- 法人期間:登記事項証明書、許可関係書類、工事資料
- 現在の常勤性:社会保険や役員報酬に関する資料
法人を設立しただけでは、個人事業の経験が自動的に引き継がれるわけではありません。個人と法人は別の事業主体であるため、それぞれの期間について資料を準備します。
ケース5.建設会社に長く勤めていたが取締役ではない
部長、工事部長、営業所長などとして長く勤務していても、肩書だけで直ちに常勤役員等の要件を満たすわけではありません。
役員に準ずる地位で、経営業務を執行する権限の委任を受けていた経験を使う場合は、取締役会議事録、組織図、業務分掌規程、辞令、権限規程、稟議書などによって、地位や権限の実態を説明する必要があります。
また、経営業務を補佐した経験を使う場合も、単なる工事現場の管理経験ではなく、建設業の経営管理を補佐していたことが求められます。
国土交通省のガイドラインでは、役員等に次ぐ職制上の地位や、財務管理、労務管理、業務運営の経験について、組織図、業務分掌規程、過去の稟議書、人事発令書などで確認する考え方が示されています。
このルートは個別判断になるため、書類を作り始める前に相談することが重要です。
ケース6.建設業許可通知書が残っているので十分だと思っている
経験した会社の建設業許可通知書が残っていれば、会社が許可業者であったことを示す有力な資料になります。
ただし、許可通知書だけでは、本人がその期間に役員等の地位にあり、常勤で経営に携わっていたことまでは確認できない場合があります。
静岡県の手引の改訂では、過去に経営業務の管理責任者として証明されていない人や、許可通知書によって請負実績を証明する場合には、経験期間中の地位と常勤性を確認する資料が必要とされています。
「会社が許可を持っていたこと」と「本人が常勤役員等の経験を持っていたこと」は分けて確認しましょう。
現在の常勤性で注意したいポイント
健康保険証の写しは使用できない
静岡県では、2025年12月2日以降、建設業許可申請や常勤役員等の変更届に、健康保険被保険者証の写しを常勤性の確認資料として使用できなくなりました。資格確認書など、現在認められている別の資料を準備する必要があります。
以前の申請書類を参考にして準備すると、現在の取扱いと合わない可能性があります。必ず最新の手引を確認してください。
役員報酬が著しく低い
標準報酬決定通知書、法人税確定申告書、賃金台帳、源泉徴収簿などで常勤性を確認する場合、静岡県は、著しく低い報酬・賃金について月額12万円を目安に、正当な理由がある場合を除いて常勤と認めない取扱いを示しています。
法人設立直後で役員報酬を低く設定している場合や、報酬を支給していない場合は、許可申請前に確認が必要です。
役員報酬を変更する場合には、会社法上の手続や税務上の取扱いも関係します。登記については司法書士、税務判断については税理士へ相談してください。
住所と営業所が離れている
現住所が営業所から著しく遠い場合は、本当に常勤できるのか確認されます。静岡県の資料でも、現住所が営業所から著しく遠い場合は、原則として常勤と認められない旨が示されています。
住民票上の住所と実際の居所が異なる場合や、遠距離通勤をしている場合は、居住実態や通勤可能性を説明する追加資料が必要になることがあります。
他社の役員を兼務している
他社の代表取締役や常勤役員を兼務している場合は、申請会社での常勤性について慎重な確認が必要です。
登記上の肩書だけで一律に判断されるとは限りませんが、それぞれの会社での勤務状況、勤務場所、報酬、業務内容などから、申請会社に常勤している実態を説明できるかが問題になります。
兼務がある場合は、申請直前ではなく、早い段階で個別に確認しましょう。
資料を集める前に作成したい「経験期間表」
常勤役員等の確認資料を集める際は、最初から登記事項証明書や確定申告書を大量に取得するのではなく、経験期間を時系列で整理することをおすすめします。
次の項目を1年ごと、または勤務先ごとにまとめます。
- 勤務先または事業者名
- 法人・個人の区分
- 役職や地位
- 就任日と退任日
- 建設業許可の有無
- 請け負っていた主な工事
- 保管している契約書や注文書
- 確定申告書の有無
- 入金記録の有無
- 常勤性を確認できる資料
この表を作ると、「役員期間は足りているが工事資料がない」「個人事業期間を加えれば5年になる」「閉鎖事項証明書が必要」といった不足部分が見えやすくなります。
資料が不足している場合も、すぐに申請できないと決めつけるのではなく、別の公的資料や保存書類で確認できる可能性を検討します。
静岡市・藤枝市・焼津市での相談先
静岡県知事許可では、純新規、許可換え新規、事業承継、認可申請に関する提出や問い合わせは静岡県建設業課が担当し、その他の申請・届出は管轄の土木事務所が担当しています。
管轄は、静岡市が静岡土木事務所、藤枝市・焼津市が島田土木事務所です。申請区分によって提出先が異なるため、最新の案内を確認してください。
常勤役員等の資料は、申請書を完成させてから不足に気づくと、過去の書類の取得や元勤務先への照会に時間がかかります。
「5年あるかどうか分からない」「元勤務先の書類がそろわない」という段階で、先に経験期間と資料の対応関係を確認することが大切です。
よくある質問
Q.代表取締役であれば、就任直後でも常勤役員等になれますか
代表取締役であることだけでは、必要な経営経験を満たしません。現在の地位とは別に、建設業に関する過去の経営経験を確認する必要があります。
Q.建設業許可を持っていない個人事業の経験も使えますか
軽微な工事のみを請け負っていたなど、無許可で適法に建設業を営んでいた期間も、資料によって営業実績を確認できれば経験として検討できる場合があります。契約書、注文書、請求書、入金記録などが重要です。
Q.確定申告書を紛失している場合はどうすればよいですか
税務署で取得できる資料や、県税の納税証明書、契約書、通帳など、別の資料で確認できる可能性があります。ただし、どの資料が使えるかは経験の内容や申請区分によって異なるため、個別確認が必要です。
Q.以前の会社が廃業していても役員経験を証明できますか
法務局の閉鎖事項証明書などで役員期間を確認できる場合があります。ただし、建設業の営業実績を示す資料も別途必要です。元会社の許可関係書類や工事資料が残っているか確認しましょう。
Q.常勤役員等が退職すると建設業許可はどうなりますか
常勤役員等の設置は許可要件です。退職などにより要件を満たす人が不在になると、許可を維持できなくなる可能性があります。国土交通省も、不在期間が生じないよう後任者を事前に準備する必要があると案内しています。
まとめ
静岡県の建設業許可で常勤役員等の要件を確認するときは、単に「経営経験が5年以上あるか」だけで判断しないことが重要です。
確認するポイントは、主に次の3つです。
- 経験期間中に役員や個人事業主などの地位にあったか
- その期間に建設業を営んでいたことを証明できるか
- 現在、申請会社に常勤していることを証明できるか
特に、元勤務先での経験、個人事業主としての経験、法人化前後の経験を使う場合は、複数の資料を組み合わせる必要があります。
アクシスサポート行政書士事務所では、静岡市、藤枝市、焼津市を中心に、建設業許可申請のご相談を承っています。
「自分の経験が要件に該当するか分からない」「どの年度の確定申告書や工事資料が必要か整理できない」という段階でも大丈夫です。初回相談は無料ですので、現在お持ちの登記事項証明書、確定申告書、許可通知書、工事関係資料などをもとにご相談ください。
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