配偶者ビザ申請前に確認したい取得のポイント

「外国人の配偶者を日本に呼び寄せたい」
「国際結婚をしたので、日本で一緒に暮らしたい」
「留学や就労の在留資格から配偶者ビザへ変更したい」
「結婚していれば、すぐに許可されると思っていた」

国際結婚をした方から、このようなご相談を受けることがあります。

一般に「配偶者ビザ」と呼ばれることが多いですが、正式には在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」などが問題になります。出入国在留管理庁の在留資格一覧でも、「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者・子・特別養子などを対象とする在留資格として整理されています。

ただし、日本人と結婚していれば当然に許可されるわけではありません。

配偶者ビザでは、法律上の婚姻関係だけでなく、結婚の実態、夫婦としての生活基盤、日本での滞在費用、同居予定、これまでの交際経緯などが確認されます。

このコラムでは、静岡市・藤枝市・焼津市で配偶者ビザを検討している方に向けて、申請前に整理しておきたいポイントを分かりやすく解説します。

目次

状況がまとまっていなくても大丈夫です!

入国ビザや在留資格、帰化申請について、
「何から始めればよいか分からない」という段階からご相談いただけます。
現在の状況を伺い、必要な手続きや進め方を分かりやすくご案内します。

  • 初回相談無料
  • 原則2営業日以内にご返信
  • 費用が発生する場合は事前にご案内

配偶者ビザとは何か

配偶者ビザという言葉は、実務上よく使われます。

ただし、入管手続では「ビザ」ではなく、「在留資格」として整理することが大切です。

日本人と結婚した外国人の方が日本で生活する場合、主に在留資格「日本人の配偶者等」を検討します。出入国在留管理庁の案内では、「日本人の配偶者等」に該当する方として、日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した者などが挙げられています。

一方、配偶者が永住者や特別永住者の場合は、「永住者の配偶者等」が問題になることがあります。

この記事では、主に日本人と結婚した外国人の方が申請する「日本人の配偶者等」を中心に説明します。

配偶者ビザでよくある3つの申請パターン

配偶者ビザの手続は、現在の状況によって申請の種類が変わります。

海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる場合

外国人配偶者が海外にいる場合は、在留資格認定証明書交付申請を検討します。

出入国在留管理庁は、在留資格認定証明書交付申請について、日本での活動内容に応じた申請書・資料を提出する手続として案内しています。

この場合、日本にいる配偶者が資料を準備し、入管へ申請する流れになることが多いです。

すでに日本にいる方が配偶者ビザへ変更する場合

外国人配偶者がすでに日本にいる場合は、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を検討します。

たとえば、留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在、短期滞在などから変更を考えるケースがあります。

ただし、短期滞在からの変更は常に認められるものではなく、個別事情の説明が重要になります。

すでに配偶者ビザを持っている方が更新する場合

すでに「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている場合は、在留期間更新許可申請を行います。

更新では、婚姻関係が継続しているか、日本での生活状況、収入、納税状況、同居状況などが確認されます。

ポイント1|法律上の婚姻が成立しているか

配偶者ビザの前提は、法律上の婚姻関係が成立していることです。

日本人と外国人が結婚した場合、日本側の戸籍に婚姻が記載されているか、外国側でも婚姻手続が済んでいるかを確認します。

出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」に関する提出書類一覧では、日本人配偶者の戸籍謄本や、申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書などが必要書類として案内されています。

注意したいのは、日本で婚姻届を出しただけで、相手国側の婚姻手続が未了になっているケースです。

国によっては、日本で婚姻が成立しても、相手国側で別途手続が必要になることがあります。外国語の証明書には日本語訳も必要になります。

婚姻手続の順番や必要書類は国によって異なるため、配偶者ビザの申請前に、婚姻関係を証明できる資料がそろっているか確認しましょう。

ポイント2|結婚の実態を説明できるか

配偶者ビザでは、法律上の婚姻だけでなく、実態のある婚姻かどうかが重要です。

入管は、偽装結婚を防ぐ観点から、夫婦の交際経緯、結婚に至った理由、家族との関係、同居予定、連絡状況などを確認します。

提出書類としても、質問書が求められます。出入国在留管理庁の案内では、日本人の配偶者に関する申請で質問書の提出が必要とされています。

質問書では、出会いのきっかけ、交際開始時期、結婚までの経緯、紹介者の有無、夫婦間の会話で使う言語、相手の家族との関係などを記入します。

ここで大切なのは、きれいな文章を書くことではありません。

実際の経緯を、時系列で矛盾なく説明することです。

たとえば、次のような事情がある場合は、理由書や補足資料で丁寧に説明した方がよいことがあります。

  • 交際期間が短い
  • 年齢差が大きい
  • 夫婦間で使う言語に不安がある
  • 実際に会った回数が少ない
  • SNSやマッチングアプリで知り合った
  • 結婚紹介所を通じて知り合った
  • 別居状態から申請する
  • 再婚である
  • 過去に在留資格申請で不許可歴がある

これらの事情があるからといって、必ず不許可になるわけではありません。

ただし、入管が疑問を持ちやすい事情については、事前に整理して説明することが大切です。

ポイント3|夫婦としての生活基盤があるか

配偶者ビザでは、日本で安定して生活できるかも確認されます。

出入国在留管理庁の提出書類一覧では、日本での滞在費用を証明する資料として、滞在費用を支弁する方の住民税の課税証明書・納税証明書などが案内されています。

会社員であれば、住民税の課税証明書・納税証明書、在職証明書、給与明細などを確認することがあります。

個人事業主や会社経営者であれば、確定申告書、営業実態、売上資料、預貯金、事業の継続性などの説明が必要になることがあります。

また、転職直後、開業直後、無職、収入が低い、税金の未納があるといった場合は、追加説明が重要です。

収入が高ければ必ず許可されるわけではありませんが、日本で夫婦として生活できる見通しを示すことは大切です。

ポイント4|同居予定と住まいを説明できるか

配偶者ビザでは、夫婦が日本でどのように生活するかも確認されます。

提出書類では、日本人配偶者の住民票が求められることがあります。また、申請内容によっては、住居の賃貸借契約書、持ち家の資料、同居予定の説明などを準備することがあります。

もちろん、仕事、子どもの学校、介護、海外勤務などの事情で、一時的に別居する夫婦もいます。

ただし、配偶者ビザは夫婦として日本で生活することを前提とする在留資格です。別居している場合や、今後の同居時期がはっきりしない場合は、その理由を説明できるようにしておきましょう。

「結婚しているが、どこで一緒に住むか決まっていない」という状態では、生活実態の説明が弱くなります。

ポイント5|写真や連絡記録は整理して提出する

配偶者ビザでは、夫婦関係を説明する資料として、スナップ写真や連絡記録を提出することがあります。

写真は、多ければよいというものではありません。

大切なのは、夫婦の関係性や交際経緯が自然に分かることです。

たとえば、次のような資料が考えられます。

  • 交際中の写真
  • 結婚式や食事会の写真
  • 両家家族と一緒に写った写真
  • 旅行や日常生活の写真
  • SNSやメッセージアプリでのやり取り
  • 通話履歴
  • 渡航履歴
  • 送金記録
  • 結婚式や披露宴の資料

ただし、プライバシーに関わる資料を無理に大量提出する必要はありません。

時系列が分かるように整理し、必要な部分を分かりやすく提出することが重要です。

ポイント6|理由書で申請の背景を補う

配偶者ビザの申請では、必要書類だけでは事情が伝わりにくい場合があります。

そのようなときは、理由書を作成して補足することがあります。

理由書には、次のような内容を整理します。

  • 出会いから結婚までの経緯
  • 夫婦の交流状況
  • 結婚を決めた理由
  • 両家家族への報告や交流
  • 日本で生活する理由
  • 今後の生活計画
  • 収入や住居の状況
  • 別居や収入面など注意点がある場合の説明

理由書は、感情的に長く書くよりも、事実関係を分かりやすく整理することが大切です。

日付、場所、出来事、資料との対応関係が分かるようにすると、審査側にも事情が伝わりやすくなります。

ポイント7|更新時も婚姻実態が確認される

配偶者ビザは、取得して終わりではありません。

在留期間が満了する前に更新申請が必要です。出入国在留管理庁の在留資格一覧では、「日本人の配偶者等」の在留期間として、5年、3年、1年、6月が示されています。

更新では、結婚生活が継続しているか、同居しているか、収入や納税状況に問題がないかが確認されます。

特に、次のような場合は注意が必要です。

  • 別居している
  • 離婚調停中である
  • 収入が大きく下がった
  • 税金や年金に未納がある
  • 住所変更の届出が遅れている
  • 日本での生活実態が薄い
  • 長期間海外に滞在している

また、出入国在留管理庁は、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方が、正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合、在留資格取消しの対象になり得ると案内しています。

離婚、死別、別居などが生じた場合は、早めに今後の在留資格について確認することをおすすめします。

静岡県中部で申請する場合の窓口

静岡県内の在留関係手続では、名古屋出入国在留管理局の静岡出張所などが関係します。

出入国在留管理庁の公式情報では、名古屋出入国在留管理局は静岡県を含む地域を管轄しており、静岡出張所も案内されています。

静岡市・藤枝市・焼津市にお住まいの方が配偶者ビザを申請する場合、申請人の住所、申請の種類、オンライン申請の利用状況などによって提出先や進め方を確認する必要があります。

また、申請取次行政書士に依頼する場合は、本人が入管窓口へ出向かずに申請を進められる場合があります。ただし、入管から追加資料の提出や本人確認を求められることもあります。

よくある勘違い

結婚すれば必ず配偶者ビザが取れると思っている

法律上結婚していることは重要ですが、それだけで許可が保証されるわけではありません。

結婚の実態、交際経緯、収入、住居、同居予定などを総合的に説明する必要があります。

交際期間が短いと絶対に不許可だと思っている

交際期間が短いことは注意点になりますが、それだけで必ず不許可になるわけではありません。

出会いから結婚までの経緯、実際の交流、家族への紹介、今後の生活計画を丁寧に説明することが重要です。

収入が少ないと申請できないと思っている

収入が少ない場合でも、申請できないとは限りません。

ただし、日本で生活できる見通しを説明する必要があります。預貯金、親族からの支援、就職予定、事業収入など、状況に応じた資料を整理しましょう。

写真やLINEを大量に出せばよいと思っている

資料は量よりも分かりやすさが大切です。

時系列、関係性、実際の交流が伝わる資料を整理して提出しましょう。

更新は簡単だと思っている

更新でも、婚姻関係と生活実態が確認されます。

別居、離婚協議、収入減少、税金の未納、長期出国などがある場合は、理由や今後の見通しを整理する必要があります。

行政書士に相談しやすいケース

配偶者ビザは、ご夫婦で準備することも可能です。

ただし、次のような場合は行政書士に相談すると進めやすくなります。

  • 海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せたい
  • 留学や就労ビザから配偶者ビザへ変更したい
  • 交際期間が短い
  • 年齢差が大きい
  • 夫婦の言語が異なる
  • 別居状態で申請したい
  • 収入や納税に不安がある
  • 再婚で事情説明が必要
  • 過去に不許可になったことがある
  • 理由書や質問書の書き方が分からない
  • 追加資料の対応に不安がある

アクシスサポート行政書士事務所では、静岡市・藤枝市・焼津市を中心に、配偶者ビザ、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請のご相談をお受けしています。

「何から準備すればよいか分からない」
「自分たちのケースで許可の可能性を確認したい」
「質問書や理由書をどう書けばよいか不安」
「海外にいる配偶者を呼び寄せたい」

このような段階でもご相談いただけます。

初回相談は無料です。婚姻状況、交際経緯、収入、住居、現在の在留資格を確認しながら、必要な手続を整理します。

よくある質問

Q. 配偶者ビザは結婚後すぐに申請できますか?

申請自体を検討することは可能です。ただし、日本と相手国で婚姻関係を証明できる書類がそろっているか、結婚の実態を説明できるか、生活基盤があるかを確認する必要があります。

Q. 海外にいる配偶者を日本に呼ぶにはどうすればよいですか?

一般的には、在留資格認定証明書交付申請を検討します。日本側で申請を行い、証明書の交付後、海外にいる配偶者が査証申請を行う流れになることがあります。

Q. 日本にいる外国人配偶者は、すぐに配偶者ビザへ変更できますか?

現在の在留資格や在留状況によります。留学、就労資格、家族滞在などから変更を検討することがありますが、婚姻実態や生活基盤の説明が必要です。

Q. 夫婦が別居していると配偶者ビザは難しいですか?

別居している理由によります。仕事、出産、介護、学校、住宅事情など正当な理由がある場合は、その事情を説明する必要があります。理由が不明確な別居は、婚姻実態の説明が弱くなることがあります。

Q. 日本人配偶者が無職でも申請できますか?

申請できないとは限りません。ただし、日本で生活できる見通しを示す資料が必要です。預貯金、就職予定、親族の支援、事業収入など、状況に応じた説明を検討します。

Q. 不許可になった後でも再申請できますか?

再申請は可能です。ただし、前回の不許可理由を確認し、何を補強すべきかを整理する必要があります。同じ内容で再申請しても結果が変わらない可能性があるため、慎重に準備しましょう。

まとめ

配偶者ビザは、国際結婚をした夫婦が日本で一緒に生活するために重要な在留資格です。

ただし、日本人と結婚していることだけで許可が保証されるわけではありません。法律上の婚姻、結婚の実態、交際経緯、収入、住居、同居予定、日本での生活計画を分かりやすく説明することが大切です。

特に、交際期間が短い、年齢差が大きい、別居している、収入面に不安がある、過去に不許可歴がある場合は、質問書や理由書、補足資料を丁寧に整理する必要があります。

静岡市・藤枝市・焼津市で配偶者ビザを検討している方は、婚姻手続が終わった段階、または海外から配偶者を呼び寄せたい段階で、早めに申請準備を始めましょう。

アクシスサポート行政書士事務所では、配偶者ビザ取得に関する初回無料相談をお受けしています。状況がまとまっていない段階でも、現在の在留資格、婚姻状況、収入、住居、今後の生活予定を確認しながら、必要な手続を一緒に整理します。

状況がまとまっていなくても大丈夫です!

入国ビザや在留資格、帰化申請について、
「何から始めればよいか分からない」という段階からご相談いただけます。
現在の状況を伺い、必要な手続きや進め方を分かりやすくご案内します。

  • 初回相談無料
  • 原則2営業日以内にご返信
  • 費用が発生する場合は事前にご案内

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

行政書士(静岡県行政書士会所属) ・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・宅地建物取引士
住宅業界のキャリアは30年以上。住宅販売から情報システムの企画・運用からマーケティングまで幅広く担当。
宅地建物取引士として分譲地・分譲住宅の販売にも携わってきました。
建設業界の現場と現場と管理の両面を知る強みを活かし、建設業・宅建業、相続手続を分かりやすくサポートいたします。
ホームページ・各種SNSなどのWEB制作サービスも可能です。

目次