
スナック、ラウンジ、キャバクラ、クラブなどを開業する際に、接待を伴う営業を行う場合は、風営法1号許可が必要になることがあります。
風営1号許可の申請で特につまずきやすいのが、図面作成です。
「飲食店営業許可は取れたから大丈夫」
「居抜き物件だからそのまま使えるはず」
「内装業者の図面があるので足りると思っていた」
このように考えていると、風営法の申請段階で、客室面積、見通し、照明、音響、保護対象施設との距離などの確認で手続が止まることがあります。
風営法1号営業は、設備を設けて客の接待をして、客に遊興または飲食をさせる営業を指します。風俗営業を営もうとする場合は、公安委員会の許可が必要です。風営法では、1号営業として「設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」が定められています。
このコラムでは、静岡市・藤枝市・焼津市で風営1号許可を検討している方向けに、申請図面で確認されやすいポイントを分かりやすく整理します。
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風営1号許可で図面が重要になる理由
風営1号許可では、申請者の要件だけでなく、営業所の場所、構造、設備が基準に合っているかが確認されます。
風営法では、許可申請書に、営業所の名称・所在地、風俗営業の種別、営業所の構造及び設備の概要、管理者の氏名・住所などを記載することとされています。
さらに、営業所の構造や設備が、風俗営業の種別に応じた技術上の基準に適合しない場合、公安委員会は許可をしてはならないとされています。営業所が条例で定める営業制限地域内にある場合も同様です。
つまり、図面は単なる添付資料ではありません。
営業所が風営法上の基準に合っていることを説明するための重要な資料です。
内装業者が作成した店舗デザイン図や、賃貸借契約時の間取り図だけでは、風営法申請に必要な情報が不足することがあります。
風営1号許可で作成する主な図面
風営1号許可の申請では、一般的に次のような図面を準備します。
- 営業所平面図
- 営業所求積図
- 客室求積図
- 照明設備図
- 音響設備図
- 防音設備図
- 椅子・テーブル等の配置図
- 営業所周辺の略図
- 保護対象施設との距離を確認する資料
実際に必要となる図面や記載方法は、管轄警察署の確認や営業所の状況によって異なることがあります。
静岡県警察は、風営法に関する申請書類一覧を公開しており、風俗営業許可申請書の様式や記載例を掲載しています。申請書類はA4白色無地用紙を用いること、電子メールやファクスによる受付はしていないことも案内されています。
静岡市・藤枝市・焼津市で申請する場合も、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課へ、必要図面や事前確認の進め方を確認することが大切です。
営業所平面図で確認されること
営業所平面図は、店舗全体の構造を示す図面です。
風営1号許可では、営業所全体のうち、どこが客室で、どこが厨房、カウンター、事務スペース、トイレ、従業員控室、倉庫なのかを明確にする必要があります。
平面図では、次のような点を整理します。
- 営業所全体の形状
- 出入口の位置
- 客室の範囲
- カウンターの位置
- テーブル、椅子、ソファの配置
- 厨房の位置
- トイレの位置
- 倉庫や更衣スペースの位置
- 壁、柱、間仕切りの位置
- 窓や扉の位置
- 施錠設備の有無
- 客の動線と従業員の動線
特に重要なのは、「客室の範囲」を正確に決めることです。
飲食店営業許可の図面では問題にならなかった部分でも、風営1号許可では客室面積や見通しの判断に影響します。
たとえば、カウンター内を客室に含めるのか、客が利用しない通路部分をどう扱うのか、個室風の区画を客室として見るのかなど、細かい判断が必要になることがあります。
客室求積図で面積を正確に出す
風営1号許可では、客室の床面積が重要です。
風営法施行規則では、1号営業の客室床面積について、和風の客室は一室9.5平方メートル以上、その他の客室は一室16.5平方メートル以上とされています。ただし、客室が一室のみの場合は、この床面積基準の例外があります。
ここで注意したいのは、店舗全体の面積ではなく、「客室ごとの面積」を見ることです。
たとえば、店舗全体では十分な広さがあっても、間仕切りや壁、パーテーション、段差、カーテン、固定ソファなどによって客室が複数に分かれていると判断される場合、各客室の面積が問題になります。
客室求積図では、次の点を明確にします。
- どの範囲を客室とするか
- 客室が一室か複数か
- 壁芯ではなく、実測に基づいた寸法か
- 柱や固定設備をどう扱うか
- カウンター席を客室に含めるか
- 個室風スペースの面積が足りるか
- 面積計算の根拠が図面上で分かるか
「だいたい広いから大丈夫」ではなく、寸法を測り、計算根拠を示すことが必要です。
見通しを妨げる設備に注意する
風営1号許可では、客室内の見通しも重要です。
風営法施行規則では、1号営業について、客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないこと、客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないことが定められています。
この「見通し」は、図面だけでなく、現地確認でも問題になりやすい部分です。
たとえば、次のようなものは注意が必要です。
- 高いパーテーション
- 目隠し用の棚
- 固定式の衝立
- 背の高い観葉植物
- 客席を区切るカーテン
- 半個室風の壁
- 視界を遮る装飾
- 大型の音響機器や家具
- 高さのあるソファやボックス席
内装デザインとしては自然でも、風営法上は「客室内の見通しを妨げる設備」と判断される可能性があります。
スナックやラウンジでは、落ち着いた雰囲気を出すために、客席を半個室風にしたいという希望もあります。しかし、風営1号許可では、雰囲気づくりよりも基準適合性を優先して考える必要があります。
内装工事後に修正するのは費用も時間もかかります。物件契約や工事前の段階で、図面上の見通しを確認しましょう。
照明設備図では照度を意識する
風営1号許可では、照明設備も確認されます。
風営法施行規則では、1号営業について、営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有することが定められています。
また、風営法は、営業所内の照度を風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下として営業してはならないと定めています。
図面作成では、照明器具の位置、種類、数、明るさを整理します。
照明設備図で確認したい点は、次のとおりです。
- 照明器具の位置
- 照明器具の種類
- 客室全体に明るさが届くか
- 調光設備の有無
- 間接照明だけに頼っていないか
- カウンター下やボックス席周辺が暗くなりすぎないか
- 客室ごとの照明配置が分かるか
店舗の雰囲気を重視して、照明を暗くしたいという希望は少なくありません。
しかし、風営1号許可では「雰囲気がよい」ことよりも、基準を満たす明るさを確保できるかが重要です。
調光器を設置する場合は、最低照度を下回る使い方にならないよう注意が必要です。
音響設備図・防音設備図で確認したいこと
スナック、ラウンジ、クラブでは、カラオケやBGM、マイク、スピーカーを設置することが多くあります。
風営法では、営業所周辺において、都道府県条例で定める数値以上の騒音や振動が生じないように営業しなければならないとされています。
そのため、音響設備図や防音設備図では、次のような点を整理します。
- スピーカーの位置
- スピーカーの向き
- カラオケ機器の位置
- マイクの使用場所
- 音響機器の台数
- 防音扉の有無
- 壁、天井、床の防音状況
- 窓や換気口からの音漏れ
- 店舗外への音の影響
特に、ビルの上階、住宅が近い場所、隣接店舗との距離が近い場所では、音漏れに注意が必要です。
図面では問題がなさそうに見えても、実際にはドアの開閉、窓、換気扇、共用廊下から音が漏れることがあります。
静岡市・藤枝市・焼津市でも、繁華街、駅周辺、住宅混在地域では周辺環境が異なります。物件の場所に応じて、防音対策を早めに確認しましょう。
周囲の略図では保護対象施設との距離を確認する
風営1号許可では、営業所の場所も重要です。
風営法では、営業所が、良好な風俗環境を保全するために設置を制限する必要があるものとして、政令の基準に従い都道府県条例で定める地域内にあるときは、許可をしてはならないとされています。
そのため、申請前には、用途地域や保護対象施設との距離を確認します。
確認対象になりやすい施設としては、学校、病院、診療所、児童福祉施設、図書館などがあります。ただし、どの施設が保護対象になるか、どの距離制限が適用されるかは、都道府県条例や地域によって異なります。
周囲の略図では、次の点を確認します。
- 営業所の所在地
- 用途地域
- 周辺道路
- 近隣の学校、病院、保育所等
- 保護対象施設との距離
- 距離の測り方
- 同じ建物内や隣接建物の用途
- 周辺環境
ここで注意したいのは、「地図アプリで見たら近くに学校がなさそう」という程度では不十分なことです。
保護対象施設の有無は、現地調査、自治体情報、管轄警察署への確認を含めて慎重に進める必要があります。
物件契約後に営業制限地域に該当すると分かった場合、風営1号許可が取れない可能性があります。契約前の段階で、場所の確認を行うことが重要です。
飲食店営業許可の図面とは目的が違う
風営1号許可を検討する店舗では、先に飲食店営業許可を取得することが多くあります。
しかし、飲食店営業許可の図面と風営1号許可の図面は、見られるポイントが違います。
飲食店営業許可では、主に食品衛生の観点から、厨房、手洗い、シンク、冷蔵設備、トイレなどが確認されます。
一方、風営1号許可では、接待を伴う営業を行う営業所として、客室面積、見通し、照度、音響、防音、客席配置、営業所周辺の環境などが確認されます。
つまり、飲食店営業許可が取れたからといって、風営1号許可の図面も問題ないとは限りません。
特に、居抜き物件では、前の店舗が飲食店営業許可を受けていたとしても、風営1号許可に必要な構造・設備基準を満たしているかは別に確認する必要があります。
図面作成前に現地で測るべきポイント
風営1号許可の図面作成では、現地調査が重要です。
賃貸募集図面や内装業者の図面だけでは、寸法が正確でないことがあります。
現地では、次のような点を測ります。
- 営業所全体の寸法
- 客室の幅と奥行き
- カウンターの寸法
- 客席部分の寸法
- 柱や壁の位置
- 出入口の幅
- 扉の開閉方向
- 窓の位置
- トイレ、厨房、倉庫の位置
- パーテーションや固定家具の高さ
- 照明器具の位置
- スピーカーの位置
- 天井高
- 防音設備の有無
図面作成では、1センチ単位の正確性が問題になることもあります。
特に客室求積では、寸法の取り方によって面積が変わります。客室面積が基準に近い店舗では、曖昧な測定は避けるべきです。
内装工事前に確認したいポイント
風営1号許可の図面作成は、内装工事が終わってから始めるものではありません。
むしろ、内装工事前に確認することが重要です。
工事前に確認したいのは、次の点です。
- 客室が複数に分かれないか
- 見通しを妨げる設備を設置していないか
- 客室面積が基準を満たすか
- 照明が暗すぎないか
- 音響設備の配置に問題がないか
- 防音対策が必要か
- 客室出入口に施錠設備を設けていないか
- トイレや厨房の位置が図面と合っているか
- 風営1号許可後に変更承認が必要になる工事を予定していないか
風営法では、風俗営業者が営業所の構造または設備を変更しようとするとき、軽微な変更を除き、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならないとされています。
また、風俗営業者は、営業所の構造及び設備を技術上の基準に適合するよう維持しなければなりません。
許可を取った後に、客室の位置、面積、設備を大きく変えると、変更承認や届出が必要になることがあります。
開業後のレイアウト変更まで見据えて、最初の図面を作成することが大切です。
よくある不備・勘違い
店舗デザイン図があれば申請できると思っている
内装業者の図面は、デザインや工事のための図面です。
風営1号許可では、客室面積、求積根拠、照明、音響、見通し、周囲環境など、申請用に整理した図面が必要になります。
客室面積を店舗全体の面積で考えている
風営1号許可では、店舗全体の面積だけでなく、客室ごとの面積が問題になります。
間仕切りや固定設備によって客室が分かれる場合、各客室の面積を確認する必要があります。
個室風の席を作ってから相談している
半個室、カーテン、背の高いソファ、パーテーションは、見通しを妨げる設備と判断される可能性があります。
内装工事後に撤去や修正が必要になると、費用と時間がかかります。
暗い雰囲気の照明にしすぎている
スナックやラウンジでは、落ち着いた照明にしたいという希望が多いです。
しかし、風営1号許可では照度の基準を満たす必要があります。調光器を設置する場合も、最低照度を下回る営業にならないよう注意しましょう。
物件契約後に保護対象施設が見つかる
風営1号許可は、営業所の場所も重要です。
学校、病院、児童福祉施設などの保護対象施設との距離や用途地域によって、許可が難しくなることがあります。物件契約前に確認することをおすすめします。
飲食店営業許可と風営1号許可を同じものと考えている
飲食店営業許可は保健所、風営1号許可は公安委員会・警察署が関係する別の手続です。
飲食店営業許可があるだけでは、接待を伴う営業を行うことはできません。
静岡市・藤枝市・焼津市で図面作成を進める流れ
静岡市・藤枝市・焼津市で風営1号許可を検討する場合、大まかな流れは次のとおりです。
1. 営業内容を整理する
まず、予定している営業が風営1号許可に該当するかを整理します。
接待の有無、営業時間、酒類提供、カラオケ、客席での接客方法などを確認します。
接待に当たるかどうかは、営業実態によって判断されます。単に「スナック」「バー」という名称だけでは決まりません。
2. 物件の場所を確認する
物件所在地、用途地域、周辺施設を確認します。
風営1号許可は、場所によっては許可が難しいことがあります。候補物件の契約前に、保護対象施設との距離や営業制限地域を確認することが重要です。
3. 現地測量を行う
営業所全体、客室、厨房、トイレ、カウンター、出入口、照明、音響設備などを確認します。
居抜き物件では、募集図面と実際の寸法が違うこともあるため、現地での確認が欠かせません。
4. 申請用図面を作成する
現地測量の結果をもとに、営業所平面図、求積図、照明設備図、音響設備図、防音設備図、周囲の略図などを作成します。
図面は、審査する側が営業所の構造・設備を正確に把握できるように作成する必要があります。
5. 管轄警察署と事前確認する
静岡市・藤枝市・焼津市では、営業所所在地によって管轄警察署が異なります。
申請前に、図面や営業内容について生活安全課へ確認しておくと、不備や手戻りを減らしやすくなります。
6. 飲食店営業許可など他の手続と調整する
風営1号許可が必要な店舗では、飲食店営業許可、消防関係、賃貸借契約、法人設立、深夜営業に関する確認などが関係することがあります。
手続の順番を間違えると、開業予定日に間に合わないことがあります。
行政書士に相談しやすいケース
風営1号許可の図面作成は、単に線を引く作業ではありません。
営業内容、構造設備基準、客室面積、照度、音響、保護対象施設、管轄警察署の確認を踏まえて進める必要があります。
次のような場合は、行政書士に相談しやすいケースです。
- スナック、ラウンジ、キャバクラを開業したい
- 接待に当たる営業か判断に迷っている
- 居抜き物件で風営1号許可を取りたい
- 物件契約前に許可の見込みを確認したい
- 客室面積や見通しが不安
- 内装工事前に図面を確認したい
- 保護対象施設との距離を確認したい
- 飲食店営業許可と風営1号許可をまとめて進めたい
- 開業予定日から逆算して手続を整理したい
アクシスサポート行政書士事務所では、静岡市・藤枝市・焼津市を中心に、風営1号許可、飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届に関するご相談をお受けしています。
「まだ物件を契約していない」
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このような段階でもご相談いただけます。
初回相談は無料です。店舗の場所、営業内容、図面、開業予定時期を確認しながら、次に必要な手続を整理します。
よくある質問
Q. 風営1号許可の図面は自分で作れますか?
作成自体は可能ですが、客室求積、見通し、照明、音響、保護対象施設との距離など、風営法特有の確認が必要です。一般的な間取り図や内装図だけでは不足することがあります。
Q. 飲食店営業許可の図面を流用できますか?
一部参考にはできますが、そのまま使えるとは限りません。飲食店営業許可は食品衛生の観点、風営1号許可は構造設備や風俗環境の観点で確認されるため、必要な情報が異なります。
Q. 居抜き物件なら図面作成は簡単ですか?
簡単とは限りません。前店舗のレイアウトが風営1号許可に合っているとは限らず、客室面積、見通し、照度、防音、保護対象施設との距離を改めて確認する必要があります。
Q. 半個室のような席は作れますか?
レイアウトによります。高いパーテーション、カーテン、目隠し設備などは、客室内の見通しを妨げる設備と判断される可能性があります。内装工事前に確認することが大切です。
Q. 暗めの照明でも許可は取れますか?
風営1号営業では、営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造・設備が必要です。雰囲気づくりのために暗くしすぎると問題になることがあります。
Q. 物件契約前でも相談できますか?
相談できます。むしろ、風営1号許可では物件の場所や周辺施設が重要なため、契約前の確認をおすすめします。契約後に許可が難しいと分かると、大きなリスクになります。
まとめ
風営1号許可の申請では、図面作成がとても重要です。
営業所平面図、客室求積図、照明設備図、音響設備図、防音設備図、周囲の略図などを通じて、営業所が風営法の構造・設備基準や場所の基準に合っているかを説明する必要があります。
特に、客室面積、見通しを妨げる設備、照度、音響設備、保護対象施設との距離は、申請前に確認しておきたいポイントです。
静岡市・藤枝市・焼津市でスナック、ラウンジ、キャバクラ、クラブなどを開業する場合は、飲食店営業許可だけでなく、風営1号許可の要否を早めに確認しましょう。
居抜き物件でも、そのまま許可が取れるとは限りません。物件契約前、内装工事前、開業日を決める前に、図面と営業内容を整理することが大切です。
アクシスサポート行政書士事務所では、風営1号許可の図面作成、警察署への事前確認、飲食店営業許可との同時進行について、初回無料でご相談をお受けしています。
「何から確認すればよいか分からない」という段階でも大丈夫です。店舗の場所や予定している営業内容をお聞きしながら、必要な手続を一緒に整理します。
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