デジタル遺言はいつから使える?令和8年改正の最新情報と今できる相続対策

 

 「パソコンで遺言書を作れるようになると聞いた」
「スマホにメモした遺言でも有効になるのか」
「デジタル遺言が始まるなら、今は遺言書を作らず待った方がよいのか」

令和8年の民法改正により、いわゆるデジタル遺言が大きく注目されています。

ただし、ここで最初に注意したいのは、報道などで使われる「デジタル遺言」という言葉と、法律上の制度は必ずしも同じ意味ではないという点です。
令和8年6月24日に公布された民法等の一部を改正する法律では、普通の方式の遺言として、電磁的記録等により作成し、法務局で保管する保管証書遺言が創設されました。参議院の議案情報でも、同法は令和8年6月17日に可決され、令和8年6月24日に公布、法律番号45号とされています。

一方で、保管証書遺言は、公布後すぐに使える制度ではありません。施行時期は今後の政令で定められ、保管証書遺言に関する規定は公布の日から3年を超えない範囲内で施行されることになっています。

このコラムでは、静岡市・藤枝市・焼津市で遺言や相続対策を考えている方向けに、デジタル遺言の最新情報と、今すぐできる現実的な備えを分かりやすく整理します。

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目次

デジタル遺言とは何か

デジタル遺言という言葉は、一般には「パソコンやスマートフォンなどを使って作成する遺言」という意味で使われることがあります。

ただし、令和8年改正で創設された法律上の新しい方式は、正式には保管証書遺言です。

改正後の民法では、普通の方式の遺言に「保管証書」が加わります。成立法律の条文では、遺言者が遺言の全文などを記載または記録した証書について署名または法務省令で定める措置を行い、さらに遺言書保管官の前で遺言の全文を口述することなどが定められています。

つまり、単にスマホのメモアプリに「自宅は長男へ」と書いたものが、そのまま法律上の遺言になるわけではありません。

法務局での保管、本人確認、口述確認などが組み合わさった制度として設計されています。

令和8年8月時点で、まだ利用開始前と考えるべき

令和8年改正により、保管証書遺言という制度は創設されました。

しかし、実際に利用できるようになるには、施行日、具体的な申請方法、本人確認の方法、電子データの形式、手数料、予約方法などの詳細な運用が整う必要があります。

成立法律の附則では、保管証書遺言に関係する規定について、公布の日から起算して3年を超えない範囲内で政令で定める日から施行するとされています。

そのため、令和8年8月時点では、デジタル遺言を「今すぐ法務局で作れる制度」と考えるのは危険です。

今、遺言を作りたい方は、現行制度である自筆証書遺言、公正証書遺言、自筆証書遺言書保管制度を前提に検討する必要があります。

現行制度では、遺言の方式はまだ厳格

遺言は、本人の死亡後に効力が問題になる重要な法律行為です。

そのため、法律で決められた方式を守らないと、せっかく作っても無効になるおそれがあります。

日本公証人連合会も、現行の遺言には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、法律で厳格な方式が定められていると説明しています。また、録音や録画だけでは法律上の遺言としての効力がないと案内しています。

たとえば、現行の自筆証書遺言では、財産目録を除き、本文、日付、氏名を自分で書く必要があります。

パソコンで本文を作成して印刷しただけの遺言書は、現行制度では自筆証書遺言として有効にならない可能性があります。

「デジタル遺言が話題だから、パソコンで作れば大丈夫」と考えないようにしましょう。

保管証書遺言で変わる予定のポイント

保管証書遺言が施行されると、従来の自筆証書遺言とは違い、全文を手書きしなくてもよい方式が加わることになります。

成立法律では、保管証書遺言について、電磁的記録に記録された場合には遺言の全文および氏名が記録された証書について、署名またはこれに代わる措置を講じること、遺言書保管官の前で全文を口述すること、法務局で保管しなければ効力を生じないことが定められています。

また、保管証書遺言書には、書面で作成されるものと、電磁的記録で作成されるものが予定されています。成立法律の遺言書保管法改正部分では、「書面保管証書遺言書」と「電子保管証書遺言書」の定義も設けられています。

さらに、一定の場合には、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話する方法で、遺言書保管官の前での口述を行うことができる規定も設けられています。

ただし、具体的にどのような端末、電子署名、本人確認、予約方法になるかは、今後の政省令や法務局の運用確認が必要です。

押印不要になる改正にも注意

今回の改正では、保管証書遺言だけでなく、自筆証書遺言などの押印要件の見直しも含まれています。

成立法律では、自筆証書遺言について「自書し、これに印を押さなければ」を「自書しなければ」に改めるなど、押印に関する改正がされています。

ただし、押印不要になる改正も、施行日が別に定められています。附則では、押印要件の見直しなどに関する規定は、公布の日から1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行されるとされています。

つまり、改正法が公布されたからといって、直ちに「今日から押印なしで大丈夫」と判断するのは避けるべきです。

遺言を作成する時点で、どの規定が施行されているかを確認する必要があります。

今すぐ遺言を作りたい場合の選択肢

デジタル遺言の制度開始を待つべきか、今の制度で遺言を作るべきかは、状況によって異なります。

ただ、次のような方は、制度開始を待たずに、現行制度での遺言作成を検討した方がよいでしょう。

  • 相続人同士の関係に不安がある
  • 再婚、前婚の子、内縁関係など家族関係が複雑
  • 子どもがいない夫婦
  • 特定の人に自宅や預貯金を残したい
  • 不動産があり、相続登記をスムーズにしたい
  • 事業用財産や農地がある
  • 判断能力の低下が心配
  • すでに高齢で、早めに意思を形にしたい

遺言は、将来の制度を待つよりも、今の判断能力がはっきりしているうちに準備することが大切です。

日本公証人連合会も、遺言は判断能力がある元気なうちに作成しておくことが望ましいと説明しています。

自筆証書遺言書保管制度はすでに利用できる

デジタル遺言とは別に、現在すでに利用できる制度として、自筆証書遺言書保管制度があります。

これは、自分で作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度です。

静岡地方法務局も、自筆証書遺言書保管制度について案内しており、遺言書保管制度では法務局で行うすべての手続について予約が必要としています。

また、法務局手続案内予約サービスでは、静岡地方法務局や藤枝支局などで、自筆証書遺言書保管制度の各種手続予約が案内されています。

静岡市・藤枝市・焼津市周辺で自筆証書遺言書保管制度を使いたい場合は、どの法務局で手続きできるか、予約が必要か、本人が出向く必要があるかを確認しましょう。

公正証書遺言が向いているケース

デジタル遺言が始まっても、公正証書遺言の重要性がなくなるわけではありません。

むしろ、相続人関係が複雑な方、遺留分への配慮が必要な方、不動産や事業承継が関係する方は、公正証書遺言が向いている場合があります。

公正証書遺言は、公証人が関与し、証人2名の前で作成される方式です。日本公証人連合会は、公正証書遺言について、方式不備で無効になるおそれがなく、家庭裁判所での検認手続も不要で、原本が公証役場等に保管されるメリットを説明しています。

一方で、公正証書遺言には、公証人との打合せ、必要資料の準備、証人の手配、費用が必要です。

どの方式がよいかは、費用だけでなく、家族関係、財産内容、将来の紛争リスクを踏まえて考える必要があります。

デジタル資産の整理も忘れない

デジタル遺言の話題とあわせて、実務上よく問題になるのがデジタル資産です。

たとえば、次のようなものです。

  • ネット銀行
  • ネット証券
  • 暗号資産
  • 電子マネー
  • サブスクリプション契約
  • クラウド上の写真やデータ
  • SNSアカウント
  • スマートフォンやパソコンのロック情報
  • 事業用アカウント
  • オンラインショップの売上口座

これらは、遺言書にすべてのパスワードを書くべきという意味ではありません。

むしろ、パスワードを遺言書に直接書くと、保管や閲覧の場面でセキュリティ上の問題が出ることがあります。

実務では、財産目録、利用サービス一覧、連絡先、ログイン情報の保管方法を分けて整理することが大切です。

遺言書では「誰に承継させるか」を明確にし、ログイン情報や契約情報は安全な方法で別管理する考え方が現実的です。

静岡市・藤枝市・焼津市で相談前に整理したいこと

遺言や相続対策を相談する前に、次の内容を整理しておくとスムーズです。

  • 推定相続人が誰か
  • 不動産の有無
  • 預貯金や証券口座の有無
  • 農地や事業用財産の有無
  • 特定の人に残したい財産があるか
  • 相続人以外に遺贈したい人がいるか
  • 遺留分に配慮が必要か
  • 家族関係に不安があるか
  • デジタル資産やネット口座があるか
  • 自筆証書、公正証書、法務局保管のどれを検討したいか

資料が完全にそろっていなくても、まずは「誰に、何を、どのように残したいか」を言葉にすることが大切です。

相続人同士ですでに争いがある場合や、遺留分請求、遺産分割トラブルが具体化している場合は、弁護士への相談が必要です。

不動産の相続登記は司法書士、相続税の試算や申告は税理士の領域になります。

行政書士は、遺言書の原案作成、相続関係説明図や財産整理、遺産分割協議書作成など、紛争性のない相続手続のサポートを行います。

よくある質問

デジタル遺言はもう使えますか?

令和8年改正で保管証書遺言は創設されましたが、施行日は公布の日から3年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。令和8年8月時点では、具体的な利用開始時期や法務局での運用を確認する必要があります。

スマホに書いたメモは遺言になりますか?

現時点では、スマホのメモや録音・録画だけでは、通常の遺言として有効になるとは考えられません。遺言は法律で定められた方式を守る必要があります。

パソコンで作った遺言書は有効ですか?

現行の自筆証書遺言では、財産目録を除き、本文などは自書が必要です。パソコンで作成した本文を印刷しただけでは、自筆証書遺言として有効にならない可能性があります。保管証書遺言が施行された後も、法務局保管など所定の方式を守る必要があります。

押印はもう不要ですか?

令和8年改正では押印要件の見直しが含まれていますが、施行日を確認する必要があります。作成時点で施行前であれば、従来の方式に従う必要があります。

デジタル遺言が始まるまで待った方がよいですか?

判断能力の低下、家族関係の不安、不動産や事業用財産がある場合は、待たずに現行制度で遺言を作ることも検討すべきです。自筆証書遺言書保管制度や公正証書遺言など、今使える制度があります。

行政書士に相談できることは何ですか?

紛争性のない範囲で、遺言内容の整理、財産一覧の作成、相続関係の確認、遺言書原案作成、相続手続に必要な書類作成などを相談できます。争いがある場合は弁護士、登記は司法書士、税務は税理士への相談が必要です。

まとめ

令和8年改正により、いわゆるデジタル遺言として注目される保管証書遺言が創設されました。
ただし、保管証書遺言は、単にスマホやパソコンで作った文書がそのまま遺言になる制度ではありません。
重要なポイントは、次のとおりです。

  • 正式名称は保管証書遺言
  • 電磁的記録等で作成し、法務局で保管する新しい方式
  • 遺言書保管官の前で全文を口述する手続が予定されている
  • 法務局で保管しなければ効力を生じない
  • 施行日は公布から3年以内の政令で定める日
  • 令和8年8月時点では、実際の利用開始時期や細かな運用確認が必要
  • 今すぐ遺言を作るなら、現行の自筆証書遺言、公正証書遺言、自筆証書遺言書保管制度を検討する

静岡市・藤枝市・焼津市で遺言や相続対策を考えている方は、「新制度を待つべきか」ではなく、「今、自分の家族や財産にどの備えが必要か」から考えることが大切です。

アクシスサポート行政書士事務所では、遺言書作成、相続手続、財産整理、デジタル資産の整理についてご相談を承っています。

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この記事を書いた人

行政書士(静岡県行政書士会所属) ・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・宅地建物取引士
住宅業界のキャリアは30年以上。住宅販売から情報システムの企画・運用からマーケティングまで幅広く担当。
宅地建物取引士として分譲地・分譲住宅の販売にも携わってきました。
建設業界の現場と現場と管理の両面を知る強みを活かし、建設業・宅建業、相続手続を分かりやすくサポートいたします。
ホームページ・各種SNSなどのWEB制作サービスも可能です。

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